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養子縁組解消について

私、伊藤長子(仮名・既婚)は旧姓大野長子(仮名)です。 私の実母、大野妹子(仮名)は3人兄妹で 姉(私から見た叔母)田中姉子(仮名・独身)と 兄(私から見た叔父)田中兄男(仮名) の3人兄妹です。 姉子と兄男は仲が悪く、遺産が兄男に1円たりとも渡るのを嫌がります。姉子は相続する人がいないので、私を養子縁組したいと言って実母も了解していますが、 ●嫁に出た私は嫁ぎ先の伊藤家の了解を得ずして可能でしょうか? ●私の旧姓だけが変わって伊藤のままなのでしょうか? ●叔母の死後、相続が終われば養子縁組を解消して大野の籍にもどれるのでしょうか?

  • rea05
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質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.2

姉子は子供がいないので、遺言書に記載すれば全部その通になります。 遺留分のある人はいません。被相続人の兄弟は遺留分がありません。 よつて、公正証書の遺言書の作成で目的を達せられる。

rea05
質問者

お礼

有難うございます。 独身で相続人がいない場合は遺言書が100%とおるのですね。 何しろ兄男にビタ一文渡したくないのが前提で、 遺留分がないのなら養子縁組の必要がなくなります。 “遺言書は100%通る物ではない”と決め付けていたものですから、 養子縁組の方向へ話が進んでしまっていました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

1,一度離婚する  姓は田中、伊藤どちらでも選択できます。 2,田中姉子と養子縁組みをする  姓が田中になる 3,再度婚姻届を出す。 姓が伊藤になる。 6ヶ月の待婚期間不要 こうすれば、養子縁組みして、元の姓になる。  

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.3

こんにちは。  下記サイトによると、旦那さんの同意を得る必要があるようです。   http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.yousi2.html  また、下記サイトをご参照ください。   http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina4.html   「養子縁組をすると、養子は養親の氏に変更になる」ということなので、貴方の姓は田中になります。  3番目の回答になるかどうかわかりませんが、1つ目に挙げたサイトのさいごに、「だれかの養子になっている人をその養親とは別な人が養子として迎え入れることはできますよ。」とあるので、旦那さんの両親と縁組みをすれば、旦那さんの姓に戻ることは可能かもしれません。  いずれにしろ、一生のことですので、法律の専門家(弁護士、司法書士など)に相談されて決めた方がよいと思います。 では。

rea05
質問者

お礼

HP参考になりました。 ただ旧姓が変わるだけでなく一度田中にならなくてはいけないのですね。 私の実家のことで伊藤家には手を煩わせたくなかったので、 内緒にしておきたかったのですが、 遺言書作成で解決してよかったです。 ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

死後離縁は、許可が必要なので、財産だけ相続して、あとはサヨナラ、は認められない可能性あり。

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