- ベストアンサー
発明者とのヒアリング
発明者とのヒアリング 特許出願業務を始めて、まだまだ経験の浅いと思う者です。 発明者とヒアリングしても、どう実験(研究・開発)していけば特許性が出るという具体的なことが言えません。 こういう力をつけるためにはどう鍛えれば良いでしょうか。 また、ヒアリングの鉄則や、参考になる書籍等がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。 因みに、指導してくれる上司もヒアリングはあまり得意ではなく、私自身も研究開発に携わってはいませんでした。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
- timeoftime
- ベストアンサー率33% (26/77)
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
関連するQ&A
- 真の発明者でない者を発明者とした場合
会社(出願人)が実際に発明に関わっていない従業員を「発明者」として願書に記載して特許出願し、特許になった場合について、質問させていただきます。 例えば、 真に発明した者:A 発明に全く関わっていないが知財部の所員で明細書の作成に関わった者:B がおり、 A、Bの氏名を願書の発明者に記載して出願した場合、 Bが真の発明者ではないことは、無効理由にはならないのでしょうか? また、Bが詐欺(197条違反)の罪に問われることはないのでしょうか? 以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 知的財産部員が発明者となることについて
はじめまして、知的財産関係の仕事をしているものです。 上司の行為について、どうしても納得がいかないのでご質問させていただきました。 他所様ではどの様に対処しているのか知りたいです。 もしくは取り決め等あるようでしたらお教えいただけないでしょうか? 以下、私が納得行かないと思った行為です。 (1)Aが発明を完成させ、Aのみを発明者として特許出願X(方法の特許)を行った。 後日、上司が特許出願Xの方法とは別の方法でも課題を解決できることに気がつき、 上司のみを出願人として特許出願Yを行った(方法が違うため効果も微妙に違うが、 最終的に得られるものは一緒)。 (2)特許出願Xにかかる実施品について、実施品と全く同じ形状の意匠出願Zを、 Aのみを創作者として意匠出願Zを行った。 意匠出願Zに類似する意匠Uや関連意匠V、部分意匠Wを上司のみを創作者とし て出願。 以上のように、「Aの着想がなかったらあんた絶対に考え付かんかったやん!」というのを 平然と自分の名前で出願します。 本来であれば発明者らとブレインストーミングを行い、他の方法でも出願できないか等、 網羅的な出願を検討すべきかと思いますが、それを行わず、発明者への展開もないまま、 上司の上に確認を取って即出願です。 他でもどなたか似たような質問をされていましたが、発明者について明文化された規定が ない以上どうしようもないのでしょうか? 知財としては現在2人のみで、私は知財経験、社会人経験共に浅いため、ほぼ、上司の決 定=知財の決定です。 今は発明表彰規定が整備されていないためそれほど問題とはなっていませんが(私としては 周りから愚痴を言われるので大問題ですが 汗)、発明表彰規定ができようものならば、周りの 不満が爆発しそうで怖いです。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 特許出願後の発明者名の削除・変更について
特許出願後、発明者名の削除や変更は可能でしょうか? 以前、会社の上司から、特許出願のためにデータが必要なのでと言われて、実験データをとったのですが、上司が期待するような結果が出ませんでした。しかし、特許出願の際、上司は、そのデータの数値を抜き出して、勝手にデータを書き換えて、特許明細書を作成し、出願してしまいました。 出願前に、上司から「実験データとりをしてくれたお礼に、発明者名に君の名前も入れておいたから」と言われました。 不正データが含まれていることは認識していたので、正直、共犯にしないで欲しいと思い、断ろうと思いました。 が、ここで拒否したら、上司からパワハラされるか退職勧奨されそうな雰囲気だったので、抵抗せずに、渋々、発明者名に加えることを承諾しました。 その後、よくよく考えて、捏造データでの特許取得はやっぱりおかしいと思い、上司に私の名前を発明者名から外してほしいと頼んだところ、上司から「書類はもう提出したから、今更、変更できない。」と言われてしまいました。 不正があったのに、退職覚悟で断る勇気がなかったことを今更ながら後悔しております。 その特許はそれほど有効性のあるものではなく、実際、権利行使するようなものではないのですが、特許出願後の発明者名の削除・変更は可能なのでしょうか?
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- 特許を出願しようとしています。その開発に協力してくれた企業があり発明者
特許を出願しようとしています。その開発に協力してくれた企業があり発明者として併記しようと考えているのですが、発明者を法人名義で登録できるでしょうか?出願人は法人で良いみたいですが、発明者は個人なのでしょうか?
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 職務発明の発明者が特許出願できるか?
特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- 特許出願などの明細書に記載される【発明者】について
【発明者】の欄に記載される人物について質問です。 特許などの明細書に記載される発明者は、必ず発明に最も関わった自然人が書かれるはずですよね。 これは特許を受ける権利と違い、他者や会社に譲渡することはできないと思います。 とある企業の特許出願を見ていると、なぜか【発明者】の欄にその会社のトップの名前が記載してあります。それも意匠も含む全出願に。 そこは研究開発の部署を持っているので、原発明者は別にいるはずです。 トップの仕事は開発ではありませんし。 これは正しい記載なのでしょうか。 もしくは実際企業ではよくあることで、例えば職務発明の対価を支払わないように細工をしたりしているのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- 特許出願と自社の発明データとの関係について
教えて下さい。 最近,親会社と製品開発研究を行いました。 基本的に,親会社の研究員が研究内容や計画等を作成し,子会社である我々が,計画に基づきデータをだすという流れでした。 その結果はまあまあうまくいきほっとしていたら,親会社が特許出願するということになったと口頭で報告がありました。 へーって思い,そのままほおっておいたのですが,知人から, 「それはあなたやあなたの会社の人も,発明者としての権利があるし,あなたの会社は出願人になれるはずだから抗議したほうがいい」と言われました。 会社の研修で特許について受けたときに,発明者ってのはアイデアを出した人であり,手足のようにデータだけを出した場合は,違うと聞いていたので,親会社の研究者が発明者なんだろうと漠然と思っていたのですが,違うのでしょうか? 教えて下さい。 ちなみに,会社の上の方には話しておりません。また,特に我が社には法務部門的なところはありません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 特許法29条の2における発明者の取り扱いについて
特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。 同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。 対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。 文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。 「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。 例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。 以上、よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 発明品の取り扱い方法について
はじめまして。 よろしくお願いします。 このたび、ある発明品を考案し、特許出願いたしまして、幸いあるメーカーさんで認めていただき商品化に向けて動いていただいています。 発明品の詳細については、残念ながらまだここで申し上げられませんが、発明品自体は非常に単純な構造でして、ある特別な取り扱い方法でないとその便利さは実現できません。 その取り扱い方法については、明細書、特許の請求項目に記載しておりますが、発明の名称は、発明品自体の名称だけでして、「~の方法」とはしていません。 そこで、御質問ですが、仮に正式に特許査定された場合、この発明品の取り扱い方法自体も権利として保護されるものでしょうか? 特許出願申請については弁理士さんに頼らず自力で作成して出願いたしました。 もし、取り扱い方法が保護されないのであれば、補正によって例えば、発明の名称を変えるとか、請求項目を修正するなどで、可能にできるものでしょうか? 発明品の詳細が不明瞭のままですので、困難かとは思いますが、もし御指導いただける方がいらっしゃいましたら助かります。 何卒よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- 特許を受ける事が出来る発明とは、
『特許を受ける事が出来る発明とは』というレポートを書いたのですが、自信が無いので、添削をお願いします!! 特許を受ける事が出来る発明とは、様々な要件を満たしている必要がある。 まず、特許法上の発明である事が必要であり、法上の発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの(特許法2条1項)とされている。 次に、特に主要な要件とは、産業上の利用性がある事、新規性を有する事、進歩性を有する事、先願の発明(先願主義)である事の4項目である。 産業上の利用性がある事とは、産業(工業、農業、鉱業、水産業など)にとって有用な発明である事である。それから、新規性とは、その発明が客観的に新しい事を云い、特許出願前に公然に知らされていない発明、公然に実施されていない発明または、頒布されていない刊行物に記載されていない発明である事である。次に、進歩性とは、特許出願時の技術水準から容易に考え出す事ができない発明である事である。 最後に、先願の発明(先願主義)とは、以上の要件を満たした発明について、その発明を最初に特許出願した者に特許権が付与されるという事である。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。この一年の間で知財にはいるものの、出願業務を担当しなくなってしまいましたが、また担当したときのためによくよく理解しておきます。