• 締切済み

ファイル交換ソフト違法利用者に著作権団体警告メール「無視された場合警察へ告発」?

映画や音楽などが違法に交換されているとして問題になっているファイル交換ソフトの利用者に向けて、 著作権団体などが直接、警告のメールを送る取り組みを3月から始めることになりました。 この取り組みは、映画や音楽などの著作権団体やインターネットの接続業者などでつくる協議会が始める ものです。Whinnyなどのファイル交換ソフトをめぐっては、映画や音楽などが違法に交換されて いるとして問題になっていますが、先月行われた調査では、ソフトを使っているパソコンの台数は、 1日当たり、およそ22万台に上り、依然として多くなっています。このため、協議会では、ファイル 交換ソフトで違法なファイルを配信をしている利用者を接続業者を通じて特定して、直接、警告のメールを 送る取り組みを3月から始めることになりました。メールでは、利用者に刑事罰や民事訴訟の対象になる ことを警告して、すぐに配信をやめるよう求めることにしています。著作権侵害対策協議会の桑子博行 会長は「警告しても無視された場合は、警察への告発も検討しており、今後も取り組みを強めていきたい」 と話しています。 NHK 2月22日 19時38分 http://www.nhk.or.jp/news/k10015769161000.html 個人がファイル交換ソフトを使用しているかどうかをどうやって確認するのですか? この著作権団体の行動自体になんらかの問題はないのですか? この行動を開始するとどのような結果になると思いますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#115059
noname#115059
回答No.4

著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化は誰が言い始めたのか? http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070602_annual_reform_request/ 年次改革要望書 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%94%B9%E9%9D%A9%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8 アメリカ政府による日本改造 由来をたどれば、1993年(平成5年)7月の宮澤喜一首相とビル・クリントン米大統領との会談で決まったものとされている。『拒否できない日本』によれば、最初の要望書は1994年(平成6年)であった。 2004-2005年の年次改革要望書に盛り込まれていたのでしょう

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>JASRACとかはそんな凄いソフトを持っているのですか。  ここからは、推測なので実際はわかりませんが 下記の記事から見ると「「京都府警ハイテク犯罪対策室」 又は、民間のソフト会社が、持っているのではないでしょうか http://www.itmedia.co.jp/news/0111/28/winmx.html?print >対象となっている共有ソフトはどれなんでしょう >有名所だけなのでしょうか。  そんな内部情報は私もわかりませんが 人の作ったものですので 全て対象になりえますね >これを機に不正に著作権侵害している人達が激減するのでしょうか。  もっと、逮捕者が見せしめ的に出て マスコミ等が、「ファイル交換ソフトは、悪だ」と ガンガン報道すれば 激減するでしょうね~  誰しも自分はカワイイですから ところで、なんで、こんな質問を?  <ファイル交換ソフト>使って警告でもきた?

noname#110649
noname#110649
回答No.2

むしろ良心的でしょう。大多数の音楽家は<干される>ことを嫌いダンマリしてるが、あまり気持ち良いものではないのがなんとなく感じ取れる。ビットトーレントは、ビット配信ファイル共有から、ビット配信商売に鞍替えしたようだし。邪推だが政府や著作権管理団体から圧力掛かったに違いない。 >個人が~ プロバイダ通じてっていってるからプロバイダに協力を求めて随時情報を開示してもらうのでしょう。開示しないわけには行かない。コンテンツ力で差が付き、契約取られまくってしまう。 >~になんらかの問題はないのですか? 著作権法違反を犯している人物に対し法執行(逮捕の協力、情報収集)をするわけだから声高に違法と叫んでも恥しか稼ぎませんな。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>個人がファイル交換ソフトを使用しているかどうかを >どうやって確認するのですか? 専用のソフトを使ってファイル共有ソフト利用者の IPアドレスを特定してプロバイダはこのIPアドレスを 分析してどの利用者かを特定 http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080315_winny_cut/ >この著作権団体の行動自体になんらかの問題はないのですか? 「通信の秘密」などには抵触しないことが既に総務省からも 確認されているのと、警察庁も加わることで悪質な利用者を 取り締まっていくようなので問題ないようです >この行動を開始するとどのような結果になると思いますか?  最悪 逮捕!&損害賠償

tako_0004
質問者

お礼

JASRACとかはそんな凄いソフトを持っているのですか。 対象となっている共有ソフトはどれなんでしょう有名所だけなのでしょうか。 これを機に不正に著作権侵害している人達が激減するのでしょうか。

関連するQ&A

  • ファイル交換ソフトの違法・合法

    日本でファイル交換ソフトを使用するとき 何が違法 で 何が合法 となるのかを研究しているのですが、 以下のような認識で合っているでしょうか? どなたか簡潔に検証をお願いします。 ・著作権侵害ファイルのダウンロード: 合法  ・ただし、被害を感じた著作権者から損害賠償等を請求される可能性がある。 ・ダウンロードした著作権侵害ファイルの複製: 合法  ・ただし複製したファイルの他人への配布は違法。 ・ダウンロードした著作権侵害ファイルの私的利用: 合法  (私的利用とは、ダウンロードした個人・家庭内での各種利用のこと。   他人への再配布など、個人・家庭内の外にまで及ぶ利用は含まれない。) ・ファイル交換ソフトの所持: 合法 ・ファイル交換ソフトの作成: グレー  ・違法な利用を助長・幇助していると判断できる場合は違法。  ・違法な利用を助長・幇助していると判断できない場合は合法。 ・著作権侵害ファイルのアップロード: 違法  ・Winnyのキャッシュ機能のような、   ユーザーが意図しない形式での自動アップロードも違法。 ・ダウンロードした著作権侵害ファイルの私的利用を超えた配布: 違法 以上です。 素人知識ですので、間違っているところがあると思います。 また、違法なのか合法なのかと問われることは他にもあると思いますが、 それについても指摘してくださると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 違法なファイル交換ソフトの使い方

    http://www.accsjp.or.jp/release/lastwarning.html によると 「他人が著作権を有しているソフトウェアや音楽ファイルを公開している場合」に違法であるとのことですが、 公開されている「他人が著作権を有しているソフトウェアや音楽ファイル」をDLするだけの場合は違法じゃないのでしょうか?どうなんでしょう?

  • ファイル交換ソフト使用の社内警告文

    先日、社内LANよりファイル交換(共有)ソフトを使用しようとした輩がいました。幸いにもスキルが低かったのとファイヤーウォールで繋がらなかったのですが。 そこで、ネットワーク管理者である社長に相談したところPC使用者全員に、社内警告文を出すことになりましたが、勉強不足のため良い文章が浮かびません。 そこで皆さんにお力を貸していただきたいのですが、 1.ファイル交換ソフトによる違法性の部分。 2.接続によるセキュリティの問題点。 3.ウィルスをくらう可能性。 について初心者でも判りやすく、効果的な文章を考えていただけませんでしょうか。 (ファイル交換ソフトそのものが違法でないことは私は判っていますが、使用が違法でないことを匂わせずに映画、音楽のダウンロードがらみの違法性を強調していただけるとありがたいです。)

  • 音楽ファイルの交換ソフトは著作権違反なのですか?

    最近よく聞く音楽ファイルの交換ソフト(ナップスターやWinMX)などは日本では著作権違反にはならないのですか? このソフトは無料で最新の楽曲などをダウンロードできるもので、それらのソフトも無料で手に入れられます。 これがあればもちろんCDを買う必要もなくレンタルさえ必要なくなります。 著作権的に問題ないのであれば堂々と利用してみたいのですが、何だか後ろめたいもので。ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。

  • 何故ファイル共有ソフト(P2P、winny等)を違法利用している者たちは野放しになっているのか

    以前から気になっていたのですが、何故ファイル共有ソフトを違法利用している者たちは未だに野放しになっているのでしょうか。 映画、音楽、漫画、ゲーム、小説といったデジタル化できる全ての娯楽コンテンツは、明らかに売り上げやコンテンツ価値等に悪影響を受けていると思うのですが、政府・国会・司法・又は業界団体(テレビ・出版・音楽・芸能・映画・アニメ・ゲーム業界など)などはなんらかの是正措置を取ったりしないのは何故ですか。 多分、このファイル共有ソフトについてはさまざまな意見があると思うのですが、私が最も問題だと思っているのは、これら娯楽コンテンツの入手機会の敷居が極端に下がることがコンテンツ価値そのものの減衰に繋がるのではないかということです。つまり、「どうせ只で手に入る」という機会が大勢に与えられることでコンテンツの付加価値を暴落させて、(実際にファイル共有ソフトを使用しているかどうかや、それによって著作権物を違法取得しているかどうかは関係ありません)全体的な消費意識を下げてしまうのではないかと思うのです。 法改正→違法利用者の一斉摘発→厳罰実刑→民事による莫大な損害賠償などの動きがあっても良いと思うのですが、そうはならないのは何か私には与り知らぬ理由があるのでしょうか。 どうぞご意見をお聞かせください。

  • ファイル共有ソフト、その他ネット上の著作権侵害

    ファイル共有ソフト、その他ネット上の著作権侵害に関していくつか質問があります。 ・現在の利用者は50万人、今は使ってないけど過去に利用したことがある という人を含めれば利用者は百万人にも達するといわれ、その目的の殆どが 違法ファイルのダウンロードであるとされているwinnyですが これほど大規模かつ公然と著作権の侵害が行われているにもかかわらず アップはともかくダウンロードで逮捕されたという話は聞きません。 アニメ作品のダウンロードなどはビデオ屋でDVDを万引きするのと 変わらないと思うのですが、何故でしょうか? ・youtubeのような動画共有サイトには多くのアニメやドラマ、音楽などが 違法にアップロードされています。しかし、削除や警告はあっても 逮捕されたという話は全く聞きません。そういうサイトはアカウントの取得が必須ですから 個人特定はファイル共有ソフトよりも容易だと思うのですが 何故逮捕者が出ないのでしょうか? また、そういう動画を見ることは著作権の侵害に当たらないのでしょうか? ・他にも作者に無断で同人誌などを公開しているサイトもありますが そういうのは違法ではないのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。

  • ファイル交換ソフトについて

    ファイル交換ソフトで音楽、動画などをダウンロードし、個人で楽しむことは著作権法違反にはなりませんよね?

  • ファイル交換ソフトユーザーの違法行為について

    ファイル交換ソフトの作者が逮捕されたりとかなり有名になったファイル交換ソフト。 逮捕された人の中には著作権法上違法(以下違法)なデータを、不特定多数の人にダウンロード可能状態にしたために逮捕された人がいますが、これは 1、自分自身がファイルをアップロードしたため逮捕された。 2、他から受け取ったデータの中に違法なデータ(ファイル)が含まれており、それが使用者の意思と関係なくプログラムが自動的にそのデータを公開してしまい、使用者が逮捕された。 1は完全な確信犯ですが、2のような例で逮捕された人はいるのでしょうか? もし2の例で逮捕された人がいるならば、ほかにも逮捕される人がいると思うのですが、逮捕されたニュースを聞かないのはなぜでしょうか。 ご教授をお願いいたします。

  • winny ネットワーク切断

    先日読売新聞に下記のような話題が上っていました。記事を読んだのですが、あまりネットに詳しくない私にはよく理解できないのですが、簡単に言うと、「winnyを使うとインターネットができなくなる」ということでしょうか。winny以外の、たとえばwinmxやshareでもだめなのでしょうか。 インターネット上でファイル交換ソフト「ウィニー」などを通じた映像や音楽の違法コピーによる著作権侵害が深刻化していることを受け、国内のプロバイダー(接続業者)が加盟する四つの業界団体は、違法コピーのやり取りを繰り返す利用者についてネットへの接続を強制的に停止することで合意した。  ネット上からの利用者の排除は「通信の秘密」や「通信の自由」に抵触するとして導入に慎重な意見が強かったが、著作権団体と連携して悪質な利用者を特定し、その利用者に限れば接続停止や契約解除が可能と判断した。  この措置の導入を決めたのは、「テレコムサービス協会」や「電気通信事業者協会」など4団体。  4団体の加盟社は国内の主要なプロバイダー約1000社で、業界全体で打ち出す初の「ウィニー対策」となる。来月にも「日本音楽著作権協会」や「コンピュータソフトウェア著作権協会」など著作権団体と協議会を設立。どの程度、違法コピーをネット上に流出させた場合、接続を打ち切るかといった具体的な指針作りを始め、年内の実施を目指す。  国内でウィニーなどのファイル交換ソフトを使っているのは推計約175万人にのぼり、やり取りされるファイルの大半は違法コピーだ。著作権団体がネット上を6時間監視しただけでも、ゲームソフトなどの違法コピーは355万件(正規のソフトの価格で総額95億円相当)、音楽の違法ソフトの場合は61万件(同4億4000万円相当)が確認された。この結果から、著作権団体側は、著作権侵害の被害は少なくとも100億円に上るとみている。  プロバイダー各社も違法コピーが公開されたホームページの削除などの措置を取っているが、ネット上の違法コピーは膨大で削除では追いつかない。あるプロバイダーが一昨年、ウィニーの使用を検知すれば通信を切断する措置を導入しようとしたところ、総務省から「ネット上のやり取りをのぞき見していることになり、『通信の秘密』に抵触しかねない」と指摘されて断念した経緯もある。  今回の対策は、著作権団体が、違法コピーのやり取りを繰り返している利用者について、ネット上の「住所」にあたるIPアドレスを専用ソフトで特定したうえでプロバイダーに通知。プロバイダーは、このIPアドレスをもとに利用者に警告メールを送信し、従わない場合などには、一定期間の接続停止や利用契約の解除に踏み切る。  この仕組みであれば、総務省も「プロバイダーが利用者の通信内容を直接調べることにあたらないため問題はない」としている。警察庁もこの協議会に加わる方針で、悪質な利用者の取り締まりを強化する。

  • 著作権を侵害するダウンロードが違法化され気楽にwebを利用できない

    著作権を侵害するダウンロードが違法化され気楽にwebを利用できない 罰則がないとはいえダウンロードが違法化されたことで、気楽にwebを利用することがではなくなりました。 どれくらい気にしていればいいでしょうか。 違法行為は絶対にしたくないですが、かといって今まで利用していた掲示板、情報サイトを利用しないということはしたくありません。 知らずにダウンロードしたものが、著作権を侵害し、ダウンロードしたことで違法行為の対象になるような場合だとすれば違法行為をしたことになります。ダウンロードするファイルにはとても気を使わなければなりません。 いままで、webサイトを巡回し、更新がないか調べたり、リンク先も含めて巡回したりするプログラムを動かしていましたが、その過程で人のチェックがなく著作権を侵害しているものも含め自動的にダウンロードすることになるので、法律が施行されてからは使っていません。 知っていてダウンロードすることは明らかな違法行為ですが、知らずにダウンロードしてしまった場合も少しは違法といえますよね。 自動巡回プログラムは止めずに、違法性のあるファイルがあれば、あとで削除するという使い方では合法とはいえないでしょうか。 普段巡回しているサイトは、特別違法性のあるサイトではなく、海外の情報サイトであったり、普通の掲示板であったり、です。ときどき、違法と思えるファイルにつながるリンクが掲載され、リンクだけでは判断できません。 国内で、検索サービスを提供している会社はそういったファイルを一部保存しているようですが、どのように違法性を回避しているのでしょうか。個人レベルでは、どうやっても違法性があるとなってしまいますか。