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スピード違反取締りの妨害

spaider01の回答

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  • spaider01
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回答No.8

あえて犯罪の心配もあるという観点から。 スピード違反の取り締まり行為そのものは強制的性質を持ちうると思います。たとえば、スピード超過なので、止まれと実際に走行中の自動車を止めて脇に停めさせるようなときは強制的な場面でしょう。 そして、それらの取り締まり活動全体をもって強制的と見るとすれば公務執行妨害「だけ」の問題ということになりそうですが、 しかし、その前提となるスピード測定のために待機したり測定している活動そのものは一般人に対して強制的な性質をもっているわけではないとも言い得るのではないでしょうか。そうなれば、暴行・脅迫のようなことを伴わないので公務執行妨害にはならないよ、とはいえても、業務妨害罪を持ち出せる可能性もあるのではないでしょうか。その場合は、特に、偽計も威力もそれほど強いものでなくても良いので、測定作業をやってる前でプラカードを置くか持つかしていることをもって威力あるいは偽計となってしまう余地がまったくないわけでもないでしょう。このように、測定中のところを妨害することは業務妨害罪となると言い出す余地はあると思います。 少なくとも、測定が適法になされている限り、事実上妨害する活動を行うとすれば妨害する方に何の正当性もありません。さらに、たまたまドライバーが事故でも起こしたとき、そのプラカードに目が行ってしまってわき見運転になってしまったなどということになると、事故の責任の一部が向いてくるなども考えられます。 たとえば、警察に対する嫌がらせのためにほんの少し前でそういうことをやったとすれば、かなりスピードを出しているドライバーはカードを見て急減速するなども考えられます。 また、そういうことをやっている過程のやり取りで公務執行妨害にまで発展してしまうということも考えられます。 そうでなくても、職務質問の対象になるでしょうから怪しいとして任意同行を求められるとかそういう話にもなってくるのではないでしょうか。 このように、警察にちょっかいを出したい場合は、十分な根拠をもってやらないと、逆に、不審人物として調査の対象にされ、無駄に個人情報を提供しなければならなくなったりするかも知れず、何のメリットもありません。警察がちゃんとやってるかどうかをチェックする目は大事とは思います。 やはり、小さな反抗?としてなし得るのは、レーダーの取り付け、主な測定場所やオービスの場所のチェック、パッシングによるドライバー間の助け合い程度ではないでしょうか(笑)。 スピード違反取締りのためにパトカーで歩道に乗りあがって待機していた警察官が道交法違反で捕まったケースはあります。だいぶ前にニュースで見た記憶があります。調べたらまだ出てきますね。 警察官といっても、生活者でもあり、法定速度40の人気のまったくない道路を5キロオーバーで捕まる場合などのように、交通被害者の存在を考えても、なおスピード違反で捕まってあげている側面は否定できないと思います。国民の多くはパトカーの後部座席で悟りを開く必要があります。 警察にとって一番オイシイのは、事故がある程度減少して、なおかつスピード違反の検挙率もある程度維持できることなんじゃないでしょうか^^; こうした社会の仕組みに一個人がカード立てても吹っ飛ばされるのがオチということなのかも知れません。実際、取締りは必要でしょう。

nebosuke77
質問者

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回答ありがとうございます。

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