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監視カメラ、防犯カメラへの日本での法律による規制について
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公衆の面前で行われる行為は、通常他人に知られたくない個人の秘密に該当しないので、原則的にはプライバシーにあたらないでしょう。 刑事的には、風呂や便所など人が通常衣服を着けないでいる場所を撮影する場合は軽犯罪法に違反しますが、公道や公衆が利用する店舗内などを撮影する行為の処罰を定めた法律はありません。公道を撮影する防犯カメラが、偶然、立ち小便の場面を撮影してしまうようなことも考えられますが、その映像を積極的に公開しない限り法的には問題になりません。 民事については、人はみだりに自分の容姿を撮影されない権利(プライバシーの権利)を有していますが、この権利は絶対のものではありません。法的価値判断は、大なる利益のために小なる利益が犠牲になることを許容します。個人の容姿が本人の知らないうちに防犯カメラに撮影されていたとしても、それは防犯カメラの撮影範囲内を通過するわずかの間の映像であり、個人を特定して撮影しているものでもないので、防犯というカメラの設置目的と比較すれば小さな侵害であり、法的に問題となるものではありません。
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