• 締切済み

確定申告・住居の譲渡損について

会社員の父が長期入院中のため、先日父に代わって年末調整などの書類を会社に提出しました。(母はおりません。) 私は年末調整が何かも知りませんでしたので、ネットで色々調べながらの作業だったのですが、その中で家を売ってもローンが残る場合、確定申告をすると税金が少し戻ってくるという事を知りました。 平成17年7月頃に家を売却しましたが、ローンは500万円ほど残ったと思います。(その後貯金から出して完済しました。)これについて申告をする必要があるのを知らなかったようで申告はしていません。 自分なりに調べてみた所、5年前までさかのぼって申告できるようですが、その間1度でも確定申告をしてしまうともう申告出来ないようです。 父は会社員なので通常は年末調整の書類を会社に提出するだけのようですが、平成20年度は父が家を購入しましたので、住宅ローン控除?を受けるため確定申告したようです。 今年度は私が住宅ローンの残高証明などの書類を会社に提出しました。 このような場合、もう住居の譲渡損についての申告は出来ないのでしょうか? 確定申告をした後1年間は修正が出来るとも何処かに書いてあったので、昨年度の修正をする形で住居の譲渡損についても申告は出来ないかと考えているのですが、1年間というのはいつから1年なのでしょうか。(住宅ローン減税の申告は昨年2月末に税務署でしたようです。) 現在毎日病院で父に付きっきりなので、税務署などに相談にも行けません。どなたか詳しい方、助けて頂けないでしょうか。 予想外の治療費などが重くのしかかり、少しでも税金がかえってくると助かるのですが。どうかよろしくお願いします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

確定申告書の提出をした後「納める税金が増える」場合には「修正申告」をします。 「納めた税金が減る」「還付金が増える」場合には「更正の請求」をします。 修正申告は法定納期限から5年間できますが、更正の請求は法定納期限から一年間しか受理されません。 平成19年分以前の更正の請求は既にできないわけです。 20年分については平成22年3月15日まで更正請求ができます。 今からでも間に合うというわけです。 ご質問の核心について ネットで「はい、こうだよ」という回答ができるほど単純な問題ではありませんので、国税庁タックスアンサーのURLを貼っておきます。 定義付けや条件があるので、ご質問者がこれに当てはまるかどうか更正の請求ができるかどうかをご確認下さい。 タックスアンサー文章をワード文書などにコピペして、不用部分を削除される等すると、わかりやすくなるかと存じます。 その後、具体的に不明な点は税務署資産税部門に確認されるのがベストかと思います。 確定申告時期で税務署は電話が通じにくくなってますが、とりあえずは待ち続けると繋がります。 注意。税務署職員あるいは税理士に相談する事をお薦めします。 この時期はちまたでもネットでも税金相談が増えますが、知ったかぶりや聞きかじり、自分の体験談からの思い込みでの回答など無責任なものが目立つ時です。過去に税理士事務所にいたとか、良く知ってるという人でも無資格なら「税理士のにせもの」ですから相談すべきではありません。誤指導時の保険に入ってませんから、救済されません。有資格者でも登録をしてないなら税理士と名乗ることはできません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
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  • PX-M6011Fでマゼンダの色が出ない問題について詳しく教えてください。
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