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契約を結んでいる相手が合併等をした場合
InfiniteLoopの回答
合併の場合はさほど問題ではないです。 合併の場合、債権債務は法律上当然に、存続会社に承継されます。 会社法に書いてあります。 第七百五十条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 上は株式会社が存続する吸収合併の場合の条文ですが、その他の合併の場合でも基本的に同じです。上記の周辺の条文を読んでください。 権利義務を承継する、ということは、それまで結んでいた契約書上の地位も、自動的に移る、ということです。 したがって、別段、読み替えのための新契約や当事者を書き換えた契約書を結ばなくても、今までの契約は存続会社・新会社との間で有効に生き続けることになります。 商号の変更は契約書上の権利義務に何ら影響を与えません。 実務的には、混乱を避けるために、タイミングを見て契約書を巻きなおしたり、更新の際に合併があったことを契約書に入れ込むというようなことを行うこともありますけれどもね。 なお、合併と似て非なるものとして事業譲渡があります。この場合は債権債務は当然には移転しないので、よく確認する必要があります。
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