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相続債務を相続人の一人だけが負担すると、他の相続人への贈与税が発生するか?
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相続人が二人であり、二人の間で相続比率を協議して決めれば良いのですから、法定相続分の率に関わらず、相殺やら贈与などと言う観念は該当しません。 相続税が課税される財産額ではないので二人でどのように分けても申告の必要もないし、ぜんぜん心配ない内容です。
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