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確定申告について

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.1

>Q1,私は主人の配偶者として申告する事は可能ですか… 配偶者には違いありませんが、税法上の「控除対象配偶者」ではありません。 >私は去年入籍前の1月~10月の間県外に住んでいてアルバイトの給料収入が150万円程… 「控除対象配偶者」にはなれない理由。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm どちらもアウトです。 >ちなみに主人の源泉徴収には配偶者「無」になっていますが… それで正しいです。 >12月半ばの日付で保険証もできてますし、第3者被保険者資格該当通知書も届いてます… 夫の税金とは関係ない話。 >Q3,Q2のように私の収入を記入する場合… 「控除対象配偶者」ではないのですから、夫の申告に妻のことなど書く欄はありません。 >ホームページでの申告を希望しています… 話が混同しているように見受けられますが、夫の申告とは別にあなた自身も申告が必要ですよ。 >給料収入が150万円… 「所得」は 85万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >国民年金控除証明書が手元にあり、金額は7万円… 「社会保険料控除」7万円。 ほかに、在職中の健保、厚生年金、雇用保険も加算して「社会保険料控除」が 20万とすれば、 >源泉徴収額は3万円程… ・所得 85万 ------------------ ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 20万 ・その他の所得控除はないとして合計 58万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ------------------ ・課税所得 27万 ・所得税額 13,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・新たに納める税金 -16,500 (マイナスは還付ということ) 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hime0427
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 とても分かりやすく説明して頂き助かりました。

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