兄が義兄に数千万も貸した結果、返済手立てはある?

このQ&Aのポイント
  • 兄は義兄に要求されるまま、数千万ものお金を貸してしまったが、義兄の事業の失敗により現在は生活保護を受けている。
  • 兄は借用書を書くように頼んだが応じず、内容証明で貸したことを証拠に残した。
  • 義兄の実家は資産を保有しており、母が贈与したいと言っているが、贈与を受けると全額生活保護が没収されるため、放棄することになる。
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 兄は義兄に要求されるまま、ずるずるお金を数千万も貸してしまいました。

 兄は義兄に要求されるまま、ずるずるお金を数千万も貸してしまいました。義兄の事業は失敗し、現在、義兄は生活保護を受けています。借用書を書けと言っても応じないので、内容証明で貸した事実を書面に残したそうです。  義兄の実家は母がおり、不動産の資産を保有。なお、義兄は妻子を残し家出、行方不明状態にしていたが、生活保護申請により居場所が判明されてしまいました。母は資産を贈与したいと言っているとのこと。  しかしながら、義兄は贈与を受けると全額生活保護を受けているから没収される。従って、贈与は放棄するとのこと。  このような状況で実兄は、義兄から借金の返済を要求する手立てはあるのでしょうか?

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  • toka
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回答No.2

 補足拝見しました。  確かに現時点では贈与に口を挟むことはできません。  しかし、母が死亡し、相続が始まったら話は別です。  参考URLの記述が参考になるでしょう。 「資産家を親に持つ子に対し、金融業者は近い将来の相続を見越して金を貸し込む。 相続の開始を知ったら、直ちに利害関係者として相続登記ができるよう、債務名義(判決または公正証書)を用意している。 法律的には、この金融業者の強制登記と差押は有効です。決して稀なケースではない。」  今回の場合、母の財産が不動産(相続には登記が必要)ということで、まさに参考URLのケースに合致します。  母の不幸が前提という、いささか縁起でもない話ですが、来るべき日に備えて判決なり債務の承認なり、債務名義を用意しておく価値はあると思われます。

参考URL:
http://www.souzokusoudan.net/documents/note4.pdf
hyena-buu
質問者

お礼

 ありがとうございました。  債務名義を用意すること、義兄の母が亡くなったら直ちに相続登記をすれば、義兄が相続放棄しても借金は一部かもしれませんが戻せると言うことですね。 兄に対応するよう連絡致します。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

 自己破産についてふれられていないので、推測を交えながらの回答になります。 1.義兄が自己破産している場合  債権者名簿に兄が入っていればその債務は免責になっているので、法的に返済を要求する手立てはありません。 2.自己破産しておらず、単に夜逃げしている場合  法的に債権を確定させるには、義兄の住所の管轄の裁判所に支払督促を申立てます。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai25.html  義兄が異議を申し立てなければ債務が確定します。しかし、債務が確定したからといって、相手は生活保護の身ですから、取り立てられる物はありません。  異議申立てがあれば訴訟になります。こうなると、債務が存在したのかどうか、証拠が問われます。借用書を書かせていないとのことなので、送金した記録、兄のメモ等、状況を記録したものがどこまで確かかによります。勝訴すれば債務が確定しますが、債務が確定した後は上記の通りです。  なお、義兄の母が持つ資産についてですが、現時点では母が保証人にでもなっていない限り無関係であり、当然には母に求償できません。  従って、任意に請求することになります。任意なので、義兄や母が拒否すればそれまでです。

hyena-buu
質問者

補足

 ご回答ありがとうございました。補足させて頂きます。 >1.義兄が自己破産している場合  まだ実行していないようです。福祉課の人は自己破産しなさいと言っているようです。 2.債務の確定  兄は貸したことを毎日家計簿形式で記録しておりました。また、私を含め3名で、合意した金額で借用書を書くと義兄は約束しました。このときの様子は録音しております。期限までに借用書が送られてこないので、「債務金額を明示」「返済計画の提出を要求」「返答なき場合は本証明書は借用書とする」旨を書き内容証明で催促したそうです。  なお、義兄が書いた生活保護の申請書類を、福祉課の窓口で私と兄が見た時、義兄は実兄からの債務金額を記載しておりました。  従って、裁判所に支払督促を申立てることは可能だとみております。 >なお、義兄の母が持つ資産についてですが、現時点では母が保証人にでもなっていない限り無関係であり、当然には母に求償でません。 従って、任意に請求することになります。任意なので、義兄や母が拒否すればそれまでです。  「義兄が、贈与を拒否することを止める」法的手立てはないかを知りたかったのですが、任意なので無理なのでしょうね。

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