解決済みの質問
>この場合、売れたお金を渡す必要があるのでしょうか?
正当な理由が無いので渡す必要はありません。
不動産を売却すると、以下のページに示されたような「かなりの税金」がかかります。
http://www.ivy-co.com/guide/8.html
それに、理由も無くお金を渡せば「贈与税」がかかります。
叔母さんが次に「お金~」と言って来たら「これにこれだけの税金がかかって、こんだけの税金を払わないとならない。お金を渡せば贈与税もかかる」と説明し「お金渡すと税金が勿体無いから、貸した事にする。返済期限が明記された借用書を用意するから、自筆で署名して、実印を押して、印鑑証明付けて返して。それと、税務署に言い訳するのに、月に1万とか2万で良いから、返済名目でお金を銀行振込で返済して。返済の実績があれば税務署は誤魔化せるから」って言いましょう。
当然、お父さんが亡くなって相続の話になったら、借用書をタテに「生前、これだけ貸してるから相殺する」って言って対抗しましょう。相手が「それは税金対策で、借りた訳じゃない」って言って来たら、返済振込の記載された通帳を証拠に「返済してるって事は、借りてるって認識している証拠だ」と対抗しましょう。
なお「姉」は「被相続人に子が居る場合は法定相続人にならないし、遺留分も無い」ですから「生前贈与」の対象になりません。お金を渡せば「純粋な贈与」になり「他人に贈与する場合と同様の贈与税が課税」されます。
最後になりますが「相続や財産権についての法律では、兄弟姉妹は、他人同然」です。法的に言えば、1円たりとも渡す必要はありません。
投稿日時 - 2010-02-10 12:26:55
お礼
早速の回答ありがとうございます!!!
そうですね。税金をたくさん払わなくてはならないということを、盾に
がんばります!すでに父と母は年金暮らしだという旨も話しているのですが、まったく効いていません。
がんばってみます!ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-02-10 13:07:59
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
父親はご健在なのでしょうか。
父親が亡くなっている場合で、かつ子供がいる場合(質問者さんですね)は、法定相続人は子供と妻ですので、名義に叔母が入っていなければ、叔母に支払う必要はないでしょうね。
もちろん、人情でお金を渡すのは構いませんが、贈与税対象となると思いますよ。
父親がご健在の場合も支払う必要はありません。すべて父親のお金です。
投稿日時 - 2010-02-10 12:20:05
お礼
早速の回答をいただきまして、ありがとうございました!!!
父は生きています。その場合でも払う必要がないということを聞いて
安心しました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-02-10 13:05:31