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確定申告のシュミレーションで、還付ではなく納税の必要があるとわかった場

確定申告のシュミレーションで、還付ではなく納税の必要があるとわかった場合、確定申告をしなかったらどうなりますか? 税務署から納税の催促状が来るんですか?

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

所得税不足の原因が申告しないと分からないようなものなら、税務署には分かりようがりありませんので督促も何もないと思われます(要は理由次第)。でも、申告する義務はあるので、厳密には脱税ということになります。

kikinnn200
質問者

お礼

端的なお答えありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.5

申告義務のない人が税額が増加しても申告義務はない、 申告義務のある人は税額に関係なく申告義務が発生、

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8533/19395)
回答No.4

>確定申告のシュミレーションで、還付ではなく納税の必要があるとわかった場合、確定申告をしなかったらどうなりますか? 脱税になります。 >税務署から納税の催促状が来るんですか? 来ません。税務署は、その時点で「還付も納税も必要がないのだろう」と判断します。 しかし「誰かのタレコミ」とか、税務調査官が「最近、お店が流行っているようだが、申告が無いな」とかで「一回、調査して見るか」と言う感じで税務調査が入れば、申告しなかった事(脱税した事)がバレます。 税務調査でボロが出れば、場合によっては、罰則的追徴課税もあります。 怖いのは「従業員のタレコミ」と「競合他社の密告」です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>あるとわかった場合、確定申告をしなかったらどうなりますか… 脱税という犯罪者となります。 >税務署から納税の催促状が来るんですか… いきなり納税通知書が来ることはありません。 「お尋ね」が来ることはありますし、何も来ないこともあります。 昨今の報道で良くお分かりになったように、一国の総理が何年も前からウン億円を親にもらっていながら、贈与税の確定申告などしていませんでしたが、国税庁は何も指摘してきませんでした。 見つけたのは国税庁でなく別の組織でしたが、見つかってしまったからにはしぶしぶ 7年分の申告をしたようですが、それ以上前の分は時効で、今さら追徴されることもありません。 しかも、解釈のしようによっては 5年で時効が成立しているとの見方もあり、鳩山総理が納税したと強弁している 7年分のうち、6年前、7年前の分は鳩山総理に還付される可能性も残されています。 さて、質問者さんは鳩山総理に右へならいをしますか。 それにしても、去年の選挙はとんでもない人を国の指導者に選んだものです。

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

 申告をしない訳ですから、脱税になるので、 警察からの呼び出しの方が先だと思います。

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