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社用車の減価償却について
daigo21の回答
減価償却資産は取得(購入)年月により適用する償却方法が異なります、 平成19年3月31日以前の取得には「旧定額法 及び 旧定率法」を適用し、 平成19年4月1日以後の取得には「定額法 及び 定率法」が適用されます。 個人事業者と法人では償却方法が異なります、 個人事業者は原則「旧定額法 及び 定額法」、法人は原則「旧定率法 及び 定率法」と法で定められています、 税務署へ届け出れば変更出来ます。 車両(新車)の法定耐用年数は次の様に定められています、 一般用のもの (特殊自動車・運送事業用等以外のもの) ・小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの):4年 → (軽自動車) ・貨物自動車・ダンプ式のもの:4年 → (プレートNo:1・4) ・貨物自動車・その他のもの:5年 → (プレートNo:1・4) ・その他のもの:6年 → (乗用車・プレートNo:3・4) 国税庁HP>タックスアンサー>法人税>No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm 国税庁HP>タックスアンサー>法人税>No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm
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お礼
わかりやすい回答有難うございました。参考にさせて頂きます。