障害年金について知りたい!記入漏れで受給額減少と返金義務の理由は?
- 両親が年金の相談で障害年金を受けるために年金事務所に行っていますが、障害者になる以前の記入漏れが見つかりました。
- 再計算すると受給額が減ってしまい、さらに差額分を返金しなければならないことになります。
- 事務所担当者からは記入漏れについて覚えがないと申告する方が良いと言われていますが、疑問が残ります。年金のシステムが理解できず混乱しています。同じ経験のある方や年金に詳しい方の説明をお願いします。
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障害年金について
今、両親が年金の相談で年金事務所に行っています。 父はすでに障害年金を受けたいるのですが(等級は3級)障害者になる以前に納めていた記入漏れが分かりました。 そこで再計算してもらうと、逆に今より受給額が減ってしまい、さらに今までの差額分を返金しなけらばならなくなるため、 事務所担当者から「見つかった記入漏れに覚えがないと申告した方が良い」と説明を受けています。 記入漏れが分かったのに受給額が減りさらに返金義務が生じる、またそれに覚えがないと申告するなどと納得出来ない事ばかりなのですが、どういう事でしょうか? 母が厚生年金受給の相談をしたところ今回の事態になったのですが、年金のシステムが理解できず混乱しています。 同じ様なご経験がおありの方、年金にお詳しい方、分かりやすくご説明いただけると助かります。よろしくお願いします。
- NJTim
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ご参考までに、下記もごらん下さい。 http://trying.seesaa.net/article/96034397.html 2000年5月1日から、社会保険庁(現・日本年金機構)は、 本人特定可能な年金記録が新たに判明した際の訂正手続において、 受給額が減る場合には「修正なし」として扱う方針を固めていまして、 既に、全国の社会保険事務所(現・年金保険事務所)宛てに 通達(検索しましたが、非公開内部通達のようで見つからず)が 出されています。 要は、いわば「黙認」を認めているわけですね。 ですから、「憶えがない」と申告して下さいと‥‥。 そういうことになっているのだと思います。 実際、社会保険労務士さんのサイトでも、そういう指摘があります。 年金記録の漏れが見つかったとき、 保険料納付額が少ない期間の記録が足されると、 受給額の算定基準となる平均標準報酬額が下がってしまい、 受給額が減ってしまうのです。 今回のご質問のケースは、これに該当しているものと思われます。 「憶えがない」と申告していただいて、かまわないと思いますよ。
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- kurikuri_maroon
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こんにちは。 障害厚生年金3級を受給しておられる、という前提でお話ししますね。 障害厚生年金の額は、 被保険者期間月数とその間の平均標準報酬額(平均給与額)によって、 以下URLのような感じで計算されています。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4-1.html#02 このとき、 被保険者期間月数(但し、障害認定日よりも前。以下同じ。)が 300か月未満のときは、 300か月と見なして有利に計算してゆきますし、 一方、それによって計算された額(年額)が 障害基礎年金2級 × 3/4 = 792100円 × 3/4 未満に なってしまうときには、594200円(年額)を最低保障する、 という決まりになっています(以下URLの詳細のとおり)。 [※ 障害認定日 = 初診日から1年6か月経過後] http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen08.pdf 以上のことを前提にして推測すると、 おそらく、記入漏れを真っ正直に反映すると、 被保険者期間月数やその間の平均標準報酬額との関係で、 計算された額がガクンと下がってしまうのだと思いますよ。 なお、詳細な事情がわかりませんので、 あくまでも「受給額の計算方法」に関する参考情報にとどめて下さい。
お礼
早々にご回答頂きありがとうございます。 単に払った分が増えると思っていましたが被保険者期間と給与との関係で減る事もあるのですね。 教えて頂いたURLを何度か見直していたら少し理解出来てきましたが、担当者の説明文と支給額の見込み(回投票)を見ているだけだと全く理解できないです。 記入漏れを「知りません」といえば今のまま済むというのもなんだか複雑な気持ちですが、それを勧めざるを得ない年金事務所も今の年金制度の混乱が現れてますね。
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