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遺産相続に関して

去年4月に母が他界しました。母の子は私(次男)を含め3人おります。(全員既婚)父は既に他界しています。 死後、遺産相続に関わる3人の考え方の違いから、私と長女VS長兄という構図になり、長兄とはほぼ絶縁状態となり、遺産相続の話合いも出来ずにいます。遺産の各証書(定期預金通帳や保険証書)や母の実印等はすべて長兄が押さえ込んでいます。 遺産は全て公的金融機関に入っているものなので、凍結されているとは思いますが、長兄が分割協議書を用いずにこれを引き出してしまう事ができますでしょうか?或るいは他に兄弟(相続人)は居ないと偽って引き出してしまう事などないでしょうか?金融機関は他の相続人の有無など調べるのでしょうか?資産の凍結に関して知識が無いのでお尋ねいたします。 もうすぐ1周忌ですが、話合いが持てないため、近く長女と相談して家裁に調停を申し込もうと考えています。

みんなの回答

  • go-oyaji
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.6

本当に大変ですね。 金融機関にもよりますが、あなたが正当な権利者であることを証明できればあなたが各種の手続きをおこなうことも情報を開示してもらうことも可能です。ご存知のことと思いますが相続人の第一順位は配偶者と子供ですので当然、相談者は該当しますよね。順番としては ・亡くなった人の除籍謄本をとる(ふつう、夫婦の間に子供が何人いるかも載っているが、市町村によっては亡くなった人の除籍だけしかない場合もあり、このときは合わせて戸籍の謄本も必要です) ・謄本を取ったら質問者の身分の証明になるもの(免許証、健康保険証等)を持って思い当たる金融機関に預貯金の状況を照会してみる。 ・凍結していなければ凍結の手続きをとる。とりあえず、凍結されていれば相続人全員の同意がなければ払い戻しは不可能です。金融機関が預金者が死亡した事実を知らないでいる限り、家族が代理で払い戻しに来た場合、払ってしまう可能性はあります。金額が大きい場合、委任状の提出を求められることはありますがその委任状を実際本人が書いたものかどうか確認は出来ないので偽造される可能性はあります。 ・仮に遺産分割協議書等の関係書類が偽造されたとしても最終的に関係者の印鑑証明書が必要になるので勝手に相続の手続きをされる可能性は低いと思われます。 何はともあれ専門家に相談し、アドバイスを受けるのが一番です。公的な機関による法律の無料相談会などを利用してみてはいかがですか。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

金融機関にも色々ありますが、現実として新聞のお悔やみやら口コミなんかで、顧客の死亡の確認をいちいちしている暇はありません。 死亡欄に乗せた人は預金が止まり、乗せなかった人は止まらないなどということが発生しては公平性も保てません。 よほどの有名人なら事実が確認できますが、万一誤認があり「本人死亡」の設定で凍結させてしまうと、金融事故になりかねません。 代表取締役の死亡で会社の口座が凍結されたなんてことも聞いたことないでしょう。 個人の預金に限れば、死亡のお届けが無いのは預金者・顧客サイドの問題であり、自らリスクとなるような設定をすることはまずしませんよ。 電話による死亡の連絡があったにしても、電話ではご遺族かどうかの確認もできませんでしょう。 他人の語りで停止させてもやはり事故になる可能性があります。 支払い事務には本人確認がついて回るので、小額の支払いは別として一定額以上は家族の払い出しも委任状なしではできないことにしてあります。 伝説を事実のように勘違いされないようにお願いします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

金融機関は届(書面)を出されて凍結するのではありません。 死亡の事実を新聞のお悔やみ、口コミなどで確認し、その時点ですぐに凍結します。 逆に言えば、金融機関に知られないうち(死亡してすぐ)なら引き出せますが…。 >長兄が分割協議書を用いずにこれを引き出してしまう事ができますでしょうか? できません。 >あるいは他に兄弟(相続人)は居ないと偽って引き出してしまう事などないでしょうか? 不可能です。 亡くなった人の除籍謄本も必要ですから。 >金融機関は他の相続人の有無など調べるのでしょうか? 当然です。 前に書いたとおり除籍謄本の提示を求めます。

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

金融機関は、預金者が亡くなったことを知った以上、仰るとおり凍結するのが一般的ですが、それを知らずに長兄氏が勝手に払い戻してしまっても金融機関の責任を問うことは難しいでしょう。後日、長兄に対して返還請求を調停の中ででも追求することになります。心配ならば今のうちに全金融機関あてに文書で「預金者は死亡した」こと、「相続人全員の同意がない限り払い戻しはしないこと」を通知しておけば安心です。その際亡母とその相続人全員の戸籍謄本を添えることが必要です。金融機関は自ら相続人は誰々など調べることはありません。 そうしておいて調停でゆっくり話合うことは最も妥当な解決方法だと思います。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

・金融機関の預金は相続人の誰かが死亡の事実が確認できる書面を提示しなければ凍結されません。 可能性としては届けせずにそのままにしていて、いくらかを動かしている可能性はあります。 ・長兄は母の面倒を見ていたと言う事で、手元に預金や保険の証書を持っているのでしょうが、遺産分割の合意が出来ないと受取人が指定されている以外は死亡保険金も受け取れないし、預金も勝手に解約して引き出すことは出来ないはずなのです。 役所に死亡届けが出たのですから母の実印はもう無効です。 ・おそらくは実家の名義とか、金銭財産のわけ目で考え方に違いが発生して、こじれているのでしょうから、これ以上話が進まないなら骨肉の争いに突入して行くしかないでしょう。 ・最後の機会は法事のときと言う事になるでしょう。あおるような事はしたくないのですが、あまり欲を前面に出すと血のつながりも失う結果になりかねませんので程ほどにされますよう。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

調停の前に税理士か弁護士に見積もりをとって、分割協議の雛形をつくり其れをもとにもう一度話しあわれて見ては如何ですか。円満解決されることがお母様の供養にもなると思います。書類が揃わなければ引き出しは出来ません。もしそのような事があれば犯罪ですし銀行などの責任も問われます。

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