研究開発費・開発費の全額損金処理について

このQ&Aのポイント
  • 中小企業の経理を担当しています。当社では、海外から仕入れた大きな機械を日本で使用できるように開発し、A社に売上を上げる予定です。
  • 開発途中の現在、かかった費用を1,000万円としてA社に請求しています。A社は全額損金処理を希望していますが、税理士に相談したところ、高額な費用のため資産計上し償却する必要があるとの回答がありました。
  • しかし、試験研究費や開発費は繰延資産に該当し、任意償却や一括償却を経て費用計上することができます。ただし、A社に詳しい説明が必要であり、新たな技術や市場の開拓についても明確化する必要があります。
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研究開発費・開発費の全額損金処理について

中小企業の経理を担当しています。 当社、大きな機械を海外から仕入れ、それを日本で使用できるように開発し、 A社に売上る事になっています。 その機械自体は市場に出回っているものを組み合わせたもので その組み合わさったもの自体は日本では未だ出回っていません。 さて、開発途中の今、今までかかった費用を「開発費」として1千万円A社に請求することとなりました。 A社の要望としては「全額損金処理」をしたいとのこと。 当社顧問税理士が居ない為、お付き合いのある税理士さんにちょっと質問した所 最初は「高額なので資産計上し償却していくかたちになるので損金処理はできない」とのことでしたが 後で、 法人税施工令第14条1-3試験研究費 新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用 法人税施工令第14条1-4開発費 新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用 上記どちらかの「繰延資産」にあたるため 任意償却→一括償却→費用計上可能との結論を出されました。 ただ、A社に説明する為、本当にこれにあたるのか?もう少し内容を追求したいのですが (何を持って新しいのか?新たな市場の開拓とは何か?等々。) なにぶん、知識不足でどのように調べて良いかわからずこちらで質問させていただきます。 素人の私にもわかり易いように説明していただけるとありがたいです。 また、この繰延資産の計上以外に全額損金で処理しても税務調査で問題にならないような方法があったら教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.1

A社が損金算入できる条件を考えてみます。 開発委託契約がどのような形になっているかでほぼ決まりますが、 この機械はA社が外販するためのものでしょうか、 それとも自社の製造設備等として使用するためのものでしょうか。 自社使用のためのもので、機械そのものの所有権も初めからA社にあるというのであれば、今回の支出も用に供するための支出ですから 機械の取得価額を構成することになり、A社としては建設仮勘定で処理するしかありません。 外販用のものであれば、外販の目途が立つまでは試験研究費として会計上費用処理できますし、税務上も損金算入が認められます。 ただし、 1.輸入した機械の所有権がA社にないこと。  所有権がA社にあるとこの機械は税務上は研究用固定資産として計上し、減価償却するしかないと考えます。(会計上費用処理して税務加算) 2.今回の支払いが開発委託契約に定めた一定のフェーズに達したために支払われるものであること。  一定のフェーズごとに支払う契約になっていないと、契約内容の全てが完了するまでは役務の全てが引き渡されていないということで、税務上は一部の前渡しと考え、費用処理を認めません。 自己使用目的のものであれば、開発委託契約は新製造方法開発のための研究委託であって、機械の購入を約束する契約であってはいけないと考えます。完成した機械の購入を約束するものなら先に書きましたように一部支払いは建設仮勘定にするしかないからです。 また支払いについては一定の段階ごとに支払うものでなければいけないことも上記のとおりです。 要は会計上費用処理し、税務上も損金に算入できるためにはA社の側でこの支出を回収できる目途がまだ立っていないということが必要です。

yoo-yoo
質問者

お礼

A社の商品(サービス)の向上の為の自社使用の機械です。 既存の機械の組み合わせを替えつつ何種類かの試作品を作り・・・といった段階で 完成するかもわからない状態の為 「支出を回収できる目途」は立っていません。 この辺の所を整理し、後はA社の税理士さんに内容を相談する流れでしょうか。 とてもわかり易く説明していただきありがとうございました。 なんとなくイメージは掴めました。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

お礼に書かれている内容ならば、「試験研究費」としてA社で損金算入・税額控除が受けられるだろうと思われます。 契約書として、新製造設備の開発委託契約で、一定フェーズ(役務の区切り)ごとにフェーズの完了報告がなされ、それにより支払いが確定することが明確にされている必用があると考えます。 試験研究費は損金算入できると同時に、税額控除も受けることができるので、後から否認されないような契約書を作り、完了報告書などのドキュメントもきちんと作成しておかなければなりません。

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