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 研究開発費の処理について

 研究開発費の処理について  製品マスターを無形固定資産に計上するにあたって、マスターの完成つまり、設計終了をもって研究開発費として費用処理するのなら、正味の製品マスターの資産評価額っていったいどうやって決めるのでしょうか?設計までのコストが費用化されるのなら、中身ゼロ?

みんなの回答

  • yamadatax
  • ベストアンサー率68% (11/16)
回答No.1

研究開発費用の処理は、法律的に決まった方法というのはありません。会計学上において合理的に費用配分するということしかいえません。 会計学では、収入と費用の対応の原則があり、研究開発費用の結果、収入が見込まれるものについては、費用の支出の際には繰延資産(資産計上)としておき、見込み収入に応じて費用化することとされていますが、適切な収入見込みとか、費用の配分方法については、合理的に配分するとしか決められていないため、実際の処理方法はまちまちです。 試作品などの費用で製品化されないものなどは、すべて費用処理すべきであり、当然に資産価値はないものと言わざるを得ません。 したがって、製品マスターの資産評価額は、会社の中で一定のルールに従い合理的と思われる方法で処理されていれば税務的に否認されることはないでしょう。その結果、中身ゼロということもあり得ます。

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