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これって本当なのですか?

Saeraの回答

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  • Saera
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回答No.2

特別受益のことでしょうね。 「婚姻、養子縁組みのため、もしくは生計の資本として贈与を受けたもの」は相続財産を先にもらったものとして、実際の相続の際にもらえる財産が少なくなることがあります。 大学の学費も「生計の資本」とされることもあるようですので、「大卒だと高卒よりも相続財産がすくない」という話としてお聞きになったのでしょう。 この特別受益を相続分計算の際に考慮する、というのは強制ではありません。 遺留分を侵害しない遺言があればそれによりますし、遺言がない場合も相続人の話し合い次第です。 相続でゴタゴタしたくないのであれば遺言を作成してもらうのが一番でしょう。

poohnaynn
質問者

お礼

あり得る事なんですね。 義父の前妻の子供が(もうかなり大人でしょうけど)どの様な人か分からないので、(悪い人じゃないのを祈ってます)ちょっと心配だったんです。 その時になって「知らなかった」ではなくて、自分の知識の中にあればオタオタする事は無いと思い質問させて頂きました。 大変参考になりました、ありがとうございます。

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