年末調整(確定申告)の社会保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整(確定申告)の社会保険料控除について教えてください。
  • 具体的なケースとして、AとB・Cの3人家族の場合、Aが事業主であり、B.Cは専従者として同じ住所に住んでいます。B・Cの国民年金は個々の通帳から引き落とされています。Aの確定申告の際、B・Cの国民年金納付額を社会保険料控除に含めることはできるのでしょうか?また、AはB・Cの通帳に国民年金納付額として入金をしていませんが、Aの確定申告の際、B・Cの国民年金額を社会保険料控除に含めることはできるのでしょうか?
  • ?について、納付方法は通帳からの引き落としであることを明記しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

年末調整(確定申告)の社会保険料控除の件で教えて下さい

年末調整(確定申告)の社会保険料控除の件で教えて下さい ご相談したいのは「国民年金の控除」の件です 例えば A・B・Cの3人家族です そのうちAは事業主です B.Cは専従者になります(同じ住所に同居し生活しています。親子と考えて下さい) ■ケース■ B・Cの国民年金はB・C各個人の通帳から引落としされています この場合 ?Aの確定申告の時に社会保険料控除としてB・Cの国民年金納付額を含めても良いでのでしょうか? (B・Cの通帳へ、特別に国民年金納付額として、Aは2人の通帳に入金をしていません) また ?Aの確定申告の時に社会保険料控除としてB・Cの国民年金額は控除に含めても良いでのでしょうか? (AはB・Cの2人の通帳へ、国民年金納付額として入金をしています) ?も?も「現金の納付」ではなく、「通帳から引落とし」です 宜しくお願い致します

  • mk225
  • お礼率100% (9/9)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>Aの確定申告の時に社会保険料控除としてB・Cの国民年金… できません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >AはB・Cの2人の通帳へ、国民年金納付額として入金をしています… 銀行へお金を入金しに行くとき、お札にこれは何ようですと書いてあるわけではありませんから、国民年金納付額としてとの主張は成り立ちません。 そのお金は親から子への「専従者給与」と認定されるでしょう。 >?も?も「現金の納付」ではなく、「通帳から引落とし」です… わざわざ子の口座を経由せず、親の口座から子の年金を引き落とせば、親の社保控除となります。 また、子の専従者給与が 103万円以上あるなら、今までどおり子が払って子の社保控除とすればよいことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mk225
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました 大変勉強になりました

その他の回答 (1)

noname#112894
noname#112894
回答No.1

BCには専従者として給料が支払われていますから、BCについては、Aが年末調整をします。 確定申告は、Aについての問題です。

mk225
質問者

お礼

ご回答下さり有難うございました

関連するQ&A

  • 確定申告。社会保険料控除について教えてください

    初めての確定申告にあたり、分からないことがありますので教えてください。 2007年9月末で会社を退職、11月にA市からB市へ転居、現在専業主婦(失業給付中)です。 退職後は国民年金、国民健康保険に加入しました。 A市では非世帯主だったため、世帯主である父に国民年金保険料の更生通知が届きました。元々口座引き落としだったため、私の分と思われる増額分は現金で父に渡しました。 B市に転居後は、健康保険料の納付書が届きましたのでそれを元に払いました。 国民年金については社会保険庁より納付書が届きましたので、払いました。 会社に勤めていた時の給与所得や退職所得がありますので、当然確定申告が必要だと思います。 それに伴い生命保険料控除や社会保険料控除もきちんと申告したいのですが、健康保険料と国民年金保険料についていわゆる「控除証明書」がないのですが、申告できますか?特にA市で父に渡した健康保険料をどう証明していいのか、分かりません。。。 また、住民税について特別徴収ではなくなったため、退職後にA市から納付書が届き、一括で残りを納めてしまいましたが、こちらは確定申告で何かする必要はありますでしょうか?

  • 確定申告するつもりで社会保険控除せずに納付

    ひとり株式会社です。 納期の特例を申請し、源泉徴収額を納付しています。 自分の給料額と月額表を照らしあわせて、そのままの額を 納付してしまいました。確定申告するつもりでしたので。 1/20までにまた源泉徴収額を納付します。 株もやっているので確定申告します。 社会保険料控除(国民年金、国民健康保険)せずに源泉徴収税額を 納付し、のちほど確定申告し、還付してもらう方向でも問題ない でしょうか? もし社会保険料控除すべきだった前期の納付も確定申告することで 返ってくるでしょうか?

  • 年末調整の保険料控除申告書の社会保険料控除の書き方

    夫婦共働きで、各会社に勤務しているものです。 夫の会社は社会保険に加入しておらず、国民年金、国民健康保険を個人で支払っています。 (そんな夫の会社はどうかと思うので、来年あたり転職を考えておりますが。。) 私は派遣社員で、週4日で6時間勤務の為、派遣会社の社会保険に加入できず、 やはり同じく、国民年金、国民健康保険を個人で支払っています。 国民健康保険は、口座引き落としで支払っていますが、 世帯が一緒の為、2人分が合算して請求され、引き落とされています。 年収は 夫は、470万円くらい(国民健康保険料納付額:約29万円) 私は、190万円くらい(国民健康保険料納付額:約16万円) そのほか、個人的に保険等にも加入しています。 ---------------------------------------------------------------------- (1)私も扶養範囲とかよく考えず、働いてしまったため、190万くらいの年収になってしまいました。  103万、141万の壁とか聞きますが、私の場合、夫妻は別々に「保険料控除申告書」を  書くということでいいのでしょうか。  それとも、夫の申告書だけでいいのでしょうか。   (2)また、別々に「保険料控除申告書」を書いた場合でも、夫の保険料控除申請書の  「配偶者特別控除」欄に、私の所得等を記入する必要はあるのでしょうか。 ---------------------------------------------------------------------- (3)各自の保険料控除申告書の「社会保険料控除欄」に  国民健康保険料を書く場合、下記(a)~(c)のどの対応をしたらよいでしょうか。  ※共働きで保険料は各々出していますが、引落し口座は夫名義です。  (a)夫の保険料控除申告書に、2人分の保険料を記入する。  (b)夫と妻(私)、それぞれの保険料は、それぞれの保険料控除申告書に記入する。  (c)どちらでもよい (4)ちなみに、夫婦の収入は下記ですが、どちらの保険料控除申請書に、国民健康保険料を  記入した方が税金が少しでも安くなるとか、年末調整の還付金が多くなるとか  あるのでしょうか。。。宜しかったら教えて下さい。 ---------------------------------------------------------------------- 以上、知識不足で分かりにくいと思いますが、なにとぞ宜しくお願い致します。

  • 確定申告の社会保険料

    確定申告の確定申告の社会保険料についてお尋ねします。17年は離職から就職(4月)、また離職(8月)、を繰り返した為に少し分からないことがあります。3つ質問します。 (A)今年から国民年金の支払い分を控除するには「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要と聞きました。社会保険庁から、たしかに届いたのですが、「見込み額を含む合計額」には離職していた時に支払った国民年金額が11月分までしか書いていません(4月分と9~11月分のみが合計されている)。つまり12月の国民年金分を銀行に振込んだ分は記入されていません。控除証明書には他に支払った分は領収書の添付が必要と書いてありました。これ12月に銀行に支払った時にもらった領収書を添付すれば12月分の国民年金支払い分も控除していいのでしょうか? (B)会社で厚生年金、健康保険などの社会保険料を払っていた分(5~8月分)は、その会社からもらった源泉徴収表に書いてある「社会保険料等に金額」を確定申告で控除してもいいのですか (C)会社を辞めてから健康保険は「任意継続」にしていましたが、この任意継続で支払った健康保険料も「受領書」を添付したら確定申告で控除してもいいのでしょうか ぜひおしえて下さい

  • 確定申告の社会保険料控除について

    確定申告の社会保険料控除について教えてください。 年末調整に息子の国民健康保険料を社会保険控除額に付けたのですが、親の社会保険料の金額を確定申告で私に付けることはできるのでしょうか? 親:年金受給者(85歳)で所得は課税対象外です。   雑所得209千円、社会保険控除額60千円、基礎控除380千円 尚、親は私の扶養控除に付けてあります。

  • 扶養している母の特別徴収された介護保険料を確定申告にて私から控除可能か?

    生計を一にしている母は私の扶養家族となっています。 昨年まで母の介護保険料は納付書で払っていたので、確定申告にて、私の社会保険料控除として扱っていました。 しかし、今年母が65歳となり、年金から特別徴収をされることとなりました。年金額が60万弱なので、そもそも源泉徴収税額はゼロなので、介護保険料が控除された意味がないため、昨年同様に、この介護保険料の額を私の社会保険料控除として、確定申告したいと思いますが、可能でしょうか?(母は確定申告はしません) 父も生計を一にしていますが、年金額が高いので私の扶養には入っておらず、単独で税申告をしています。 ちなみに、別途納付している国民健康保険料は、父母共に私の社会保険料控除として扱っています。 よろしくお願いします。

  • 確定申告の社会保険料控除

    こんにちは。 確定申告をするんですが、社会保険料控除は、国民年金はもちろん入るのですが、国民健康保険料、介護保険も記入してよいのですが??

  • 確定申告の社会保険控除について

    平成18年4月まで会社勤めをしていました。給与収入は103万以下です。 その後、国民年金と健康保険(任意継続)の負担を10月までして、結婚してから夫の扶養となりました。 確定申告をして源泉徴収税額の還付をしようと思います。 収入が103万以下ですが、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書や健康保険納付の 領収書の添付は必要ですか?しなければならないですか? 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は再発行中ですが、 健康保険納付は口座引き落としだったので各月の領収書は元々ないかと思います。

  • 年末調整[やり直し]or[確定申告]?

    ■年末調整で社会保険料控除額を0で計算してしまいました。(会社に申告忘れ…国民健康保険・国民年金) ◆年末調整のやり直しでしょうか?それとも確定申告をしてもいいのでしょうか? ◆現在2月中旬で、源泉税は納付済みです、還付はどのようにしたらよいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 確定申告と社会保険料控除

    「確定申告書A」を手引書を見ながら書いていますが、「社会保険料控除」のところ(手引書15頁)に「あなたの配偶者が負担することになっている国民年金保険料などで、あなたが支払っ保険料は控除される」とあります。私の妻は無収入ですが、毎月国民年金保険料を払っています。つまり、実質的には私が払っているのですが、保険料は毎月、彼女名義の銀行口座から引き落としされています。この場合、どうすれば控除の対象となるのでしょうか。お教えください。

専門家に質問してみよう