年末調整の保険料控除申告書の社会保険料控除の書き方

このQ&Aのポイント
  • 夫婦共働きで、各会社に勤務しているものです。夫の会社は社会保険に加入しておらず、国民年金、国民健康保険を個人で支払っています。私は派遣社員で、週4日で6時間勤務の為、派遣会社の社会保険に加入できず、国民年金、国民健康保険を個人で支払っています。
  • (1)私も扶養範囲とかよく考えず、働いてしまったため、190万くらいの年収になってしまいました。103万、141万の壁とか聞きますが、私の場合、夫妻は別々に「保険料控除申告書」を書くということでいいのでしょうか。それとも、夫の申告書だけでいいのでしょうか。
  • (2)また、別々に「保険料控除申告書」を書いた場合でも、夫の保険料控除申請書の「配偶者特別控除」欄に、私の所得等を記入する必要はあるのでしょうか。各自の保険料控除申告書の「社会保険料控除欄」に国民健康保険料を書く場合、夫の保険料控除申告書に、2人分の保険料を記入する。
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年末調整の保険料控除申告書の社会保険料控除の書き方

夫婦共働きで、各会社に勤務しているものです。 夫の会社は社会保険に加入しておらず、国民年金、国民健康保険を個人で支払っています。 (そんな夫の会社はどうかと思うので、来年あたり転職を考えておりますが。。) 私は派遣社員で、週4日で6時間勤務の為、派遣会社の社会保険に加入できず、 やはり同じく、国民年金、国民健康保険を個人で支払っています。 国民健康保険は、口座引き落としで支払っていますが、 世帯が一緒の為、2人分が合算して請求され、引き落とされています。 年収は 夫は、470万円くらい(国民健康保険料納付額:約29万円) 私は、190万円くらい(国民健康保険料納付額:約16万円) そのほか、個人的に保険等にも加入しています。 ---------------------------------------------------------------------- (1)私も扶養範囲とかよく考えず、働いてしまったため、190万くらいの年収になってしまいました。  103万、141万の壁とか聞きますが、私の場合、夫妻は別々に「保険料控除申告書」を  書くということでいいのでしょうか。  それとも、夫の申告書だけでいいのでしょうか。   (2)また、別々に「保険料控除申告書」を書いた場合でも、夫の保険料控除申請書の  「配偶者特別控除」欄に、私の所得等を記入する必要はあるのでしょうか。 ---------------------------------------------------------------------- (3)各自の保険料控除申告書の「社会保険料控除欄」に  国民健康保険料を書く場合、下記(a)~(c)のどの対応をしたらよいでしょうか。  ※共働きで保険料は各々出していますが、引落し口座は夫名義です。  (a)夫の保険料控除申告書に、2人分の保険料を記入する。  (b)夫と妻(私)、それぞれの保険料は、それぞれの保険料控除申告書に記入する。  (c)どちらでもよい (4)ちなみに、夫婦の収入は下記ですが、どちらの保険料控除申請書に、国民健康保険料を  記入した方が税金が少しでも安くなるとか、年末調整の還付金が多くなるとか  あるのでしょうか。。。宜しかったら教えて下さい。 ---------------------------------------------------------------------- 以上、知識不足で分かりにくいと思いますが、なにとぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yocchin-f
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.2

質問者様の所得税率は5%ですが、ご主人様の税率は所得金額によっては10%になる可能性があります。 ご主人様の年収470万円くらいとのことなので、給与所得控除後の金額は322万円。所得税率が5%になる要件は課税給与所得金額が195万円以下です。 課税給与所得金額=給与所得控除後の金額-所得控除額の合計額です。 所得控除額の合計額とは、基礎控除・扶養控除・その他各種控除の合計額です。 従って、ご主人様は所得控除額の合計額が127万円以上あれば税率が5%になるので、二人合わせて考えると、どちらから控除しても税金は変わりません。もし仮に127万円以下であればご主人様の所得税率は10%になるので、その場合はご主人様の方で国民健康保険料を控除した方が税金が多少安くなります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(国民健康保険料納付額:約29万円)… >(国民健康保険料納付額:約16万円)… ご自身でお書きのとおり、国保税は世帯主にまとめて課税されますので、そのような数字は出てこないはずですが。 >(1)私も扶養範囲とかよく考えず… 国保に扶養の概念はありませんので、もともと考える必用はさらさらありません。 >私の場合、夫妻は別々に「保険料控除申告書」を書くということでいいのでしょうか… 国保税を実際に払っている人 1人のみです。 家族内で按分して申告するのではありません。 全額をあなたのお金で払っている場合のみ、あなたの申告要素になりますが、そうでなければ夫の申告要素です。 >夫の保険料控除申請書の「配偶者特別控除」欄に、私の所得等を記入する必要はあるのでしょうか… 190万もあるなら、記載する必用はありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >※共働きで保険料は各々出していますが、引落し口座は夫名義です… 「保険料は各々出して」いるという意味が分かりませんが、夫の口座から引き落とされている以上、夫が支払っているという解釈にしかなりません。 >(a)夫の保険料控除申告書に、2人分の保険料を記入する… 本質的な考え方が違っています。 国保税は「2人分」ではなく、「1世帯分」です。 したがって、1世帯分を払っている夫が申告する以外に選択肢はありません。 >どちらの保険料控除申請書に、国民健康保険料を記入した方が税金が少しでも安くなるとか、年末調整の還付金が多くなるとか… 税金が高いか安いかではありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 うその申告をしてはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

panda55555
質問者

お礼

早速のご返信ありがとうございます。 >>(国民健康保険料納付額:約29万円)… >>(国民健康保険料納付額:約16万円)… >ご自身でお書きのとおり、国保税は世帯主にまとめて課税されますので、そのような数字は出てこないはずですが。 上記については、 区役所に送ってもらった国民健康保険料の決定通知書にある「保険料の個人別内訳」に書かれている個々の保険料を計算して算出したものです。 (年末調整で保険料が知りたいのでと言って、送ってもらった書類です。 区役所の人に聞いたら、それで個人の支払った保険料がわかると言われました。) 結論からすると、 個々(夫と私)の会社からもらった年末調整の為の「保険料控除申告書」には、 各自の個人的な保険や、国民年金等を記入し、それぞれの会社へ提出する。 国民健康保険料については、夫側だけに記入する。 ということでよろしいでしょうか。

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