• 締切済み

2重家賃

私、都内に分譲賃貸を持っている大家の者です。 以下、質問です。 ■賃借人Aが1/1に現在契約している部屋の解約申し出を行いました。 ■契約書は、解約申し出を2ヶ月前までに申し出るものとしています。(つまり、家賃支払い義務日を申し出日から2ヶ月ということです) ■賃借人Aは1/20で全ての荷物を退去し、鍵を返却して貰いました。 ■その後、新たな賃借人Bが2/1から契約をしたいとの申し出がありました。 ■上記の件を、地場の不動産会社に話したところ、それは2重家賃になるので、駄目だと言われました。 ■賃借人Aは家賃を2/28まで支払っているのだから、2/28まで借家権は継続する。 ■賃借人Bとどうしても契約したいのであれば、賃借人Aに2/1~2/28までの家賃を返却する必要があると言われました。 果たして、本当にその不動産がいうことは正しいのでしょうか。

みんなの回答

  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.6

#4がおかしい。 返金の義務などまったくない。 もしかしてつくり話? 旧借主は払った分うんぬんを主張するなら その日までカギを返さなければいい。 返却した以上は権利などない。 厳密にはそこまでが家賃、それ以降が違約金。 そしてそれ以降に次の契約者をいつ入れようと 貸主の勝手。 旧借主が返金を要求なんてクレーマー以下の主張。 はっきりいって返却すべきなんて言ってる 不動産会社って大丈夫?って感じです。

883r1129
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり、不動産会社のいうことは、おかしいですよね。 さらに、その不動産会社、 旧入居者に連絡をして、 2/1~から新しい入居者を入れますが、 宜しいですか? と説明し、了解もらえれば、返金する必要がないと、、、 ホント、どうしようも、ないですね。。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.5

東京簡易裁判所 平成20年11月19日判決 (店舗の敷金返還請求事件) 判例です。 店舗契約書ですが、「賃料額」となっていますが裁判では「本件即時解約金」と読み替えています。 借主解約特約は,6か月前に解約予告をすることを前提に,借主に一方的な解約を許す一方,中途解約された場合に被告が賃料収入を得られないことによって受ける損害を違約金の支払義務という形で填補することによって,賃貸人の保護を図ることを目的として約定されたものと解するのが相当である。  以上より 普通賃貸契約でも、家賃を損害金としても問題ないと考えます。 大体退去後の退去者が悪いのにリフォーム期間中も 退去が遅れたため引っ越しシーズンが過ぎ空室期間が増大しても 退去者は空室期間保証しないのに、なぜこんな時だけ、賃借権を主張するのか分からない。 どっちが弱者だ…。

参考URL:
http://sumaino119.blog92.fc2.com/blog-entry-505.html
883r1129
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 そもそも、日本の借地借家契約に疑問を感じています。 戦後間もない時代に施行された借地法、借家法が 60年以上経過した今日、まだ、利用されています。 確かに、戦後は、出兵や戦災で家を失い、当時の店子を保護する 必要はあったのかなと思います。 しかし、今は、時代が違います。 退去させるにも、正当事由も必要です。 (正当事由って言っても、実際は、それを殆ど裁判所は認めてくれないのでは??) さらに少子化で、供給過多の状態です。 にも関わらず、原状回復の都条例やら先般の関西での更新料の無効やら。 定期借家契約が 賃貸人にとって有利とも言っているコメントをどこかで目にしましたが、 有利もなにも、本来の契約が定期借家契約でしょ!って思っています。 何故か、あまり普及していませんが、、、 あ~、書いているうちに、何か話が違う方向に行ってしまいました。 すみません。。。

noname#102889
noname#102889
回答No.4

私の知人に同じようなことがありました。 その契約書にも『解約の2ヶ月前には届け出ること』とありました。 ところが知人の事情で1ヶ月少し前に急遽転居することになり、 不動産屋に連絡を入れ勿論2か月分の家賃を納めて退去しました。 ところがそれから1ヶ月経たないうちに入居者が入った事が分かり 知人は不動産屋に連絡を入れ、話し合いの上家賃を返金してもらえました。 家賃としてもらっているなら、どんな理由にしろ占有する方が重複するのは おかしいですよね? もし退去された方も新しく入居された方も、何も知らないままなら 問題にはならないのかもしれません。 その可能性も多大にあると思います。 万が一、新しく入居された方がこの事実を知った場合も クレームを言われる場合があるので気を付けて下さいね。

883r1129
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆様からの回答を踏まえて、改めて思ったのですが、 やっぱり、不動産会社の言っていることが、誤っているのでは と思っています。 恐らく知人の方も、不勉強な不動産会社に騙された?被害者なのかもしれませんね。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.3

例を挙げます。 飲食店で2時間のコース料理を注文しました。 でもお客の都合、途中で帰りました。料理も全て出てません。その分、お客に返金するでしょうか?時間内まで他のお客を案内できないでしょうか? ホテルで12時まで滞在できます。でも8時にチェックアウトしました。その分返金できるでしょうか?12時までお客を入れては悪いでしょうか? 返金ならないですよね。他のお客を案内出来ますよね。お客が権利を放棄してます。そのあとはオーナーの自由です。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.2

別に2/28住んでも良いのだが、鍵を返却したと言うことで賃借権の権利を放棄したと言うことです。 だから、2/28まで鍵を返さなければ家賃ですが、退去立会を済ませ、鍵を返せば違約金となります。 元入居者が遠くに引っ越せば、わざわざ使わない部屋を退去立会のために2/28まで待っておくなんてコトはしないでしょう。交通費や手間を考えれば、意味無いです。 馬鹿げた不動産屋ですね。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

その不動産屋はバカでしょ。 退去2か月前に言っていなかったので違約金です。 家賃ではありません。 もし、きちんと退去を2か月前に言っていれば、2か月前から募集は出来たのです。 2重家賃では無い。 入居させてください。

883r1129
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですよね、はやり取っても問題ないですよね。 ただ、退去後に貰うお金を契約書に「違約金」や「損害金」でなく「家賃」と明記してしまっています。 そのように明記していたとしても、取れるものなのでしょうかね。。。

関連するQ&A

  • 家賃滞納請求(連帯保証人)で困っています。

    保証人になってから賃借人に滞納の前歴がある事が分かり解約の旨を申出しましたが聞きいてれもらえず1回でも滞納したら連絡してほしいといったにもかかわらずまた、 契約書に2ヶ月以上滞納した場合は解除と記載されておりその時点で連絡がなく6ヶ月後に電話にて本人にではなく家族に電話で催促がありました。賃借人は行方不明で連絡がつかないため大家に電話で解約の旨を言い更に普通郵便で解約の申出を送りました。(大家さんも行方不明の事実はしていました。)その後何の連絡もなく更に6ヶ月後管理会社を代理人として家賃請求をしてきました。結局1年分の家賃となってしまいました。一度は支払を拒否しましたが配達証明で催促がきました。契約書には自署捺印はしました。但し実印ではなく三文判です。 責任はどこまで負わなくてはけないのでしょうか。(家賃分・現状回復分・裁判費用)そして裁判になったらどうすればいいのでしょうか。賃借人は現在退去しており飲酒運転で逮捕されています。 よろしくお願いいたします。

  • マンションの退去について教えて下さい

    マンションの退去について教えてください 頭書2契約期間 H22年3月20日~24年3月19日までで契約しています。 キャンパスの四月移転のため早めに12月に移転しようと思っています・ 契約前に退去すると契約期間分の家賃は(3月まで)? 乙からの解約 乙は甲tにたいして 頭書2に記載する解約予告期間に解約の申し出を行うことにより 本契約を解約することが出来る 2前項の規定にかかわらず乙は解約申し入れ日から頭書2に記載する解約予告分の賃料 (本契約解約後の賃貸相当額を含む)を甲に支払うことにより、解約申し入れ日から起算して 頭書2に記載する解約経過する日までの間、随時に本契約を解約することが出来る・ とあります。 (1) 1か月前までに退去を申しでればその分の家賃だけで退去できるのでしょうか? それとも三月までの家賃(解約期間2年)まで払わないといけないの? 2 退去連絡は 仲買不動産会社? マンション管理組合? 分譲賃貸なので部屋の オーナー? 3 電話連絡? 文書?

  • 家賃の仕組みが分からない!!

    急遽、来月1日から転勤することになったので今住んでるアパートを退去することになりました。 契約書には「解約の2ヶ月前に書面にて申し入れをする事」と書かれていたので今月の初め(5/3)に書面で解約通知を送りました。 で、念のため電話で管理会社に確認したら、6月と7月の家賃を丸々払わねばならいないと言われました。 2ヶ月前に通知する事となっていたので、でっきり7/3までの家賃が発生して、日割り計算してくれると思っていたのですが、 「家賃は月末締めになっているので、6月と7月の家賃を払ってください」との事でした。 住まない家のために、約2ヶ月丸々の家賃を払わなければならないなんて納得いきません。 入居の時は日割りで、キッチリ家賃を請求されて、退去は締め日(28日)で計算されるもんなんですか? 契約書を読み直してみても、入居は日割り、退去は締め日(28日)で家賃請求をするってのが読み取れません。 家賃って、こういうものなんでしょうか?

  • 契約書に退去時の家賃の記載がない場合

    不動産屋に退去時の家賃の日割り計算について尋ねたところ、3日分くらいだと日割りはしない、契約書にも書いてあると言われました。が、契約書を確認したところ、退去時の家賃については何も記載がされていませんでした。 少ないとはいえ、新居にも日割りで家賃を支払うので、2重払いは嫌なのですが、この場合どうなるのでしょうか? ちなみに解約通知は1ヶ月前であり問題ありません。

  • 引越し後の住んでいない期間の家賃請求

    はじめまして。 今賃貸の貸家に住んでいて、6月いっぱいに引っ越すのですが、 不動産屋に退去日が決まった旨を言ったら、 「通知が一ヶ月未満なので、翌月分の家賃もお支払い いただくことになります」と言われて困っています。 これまでのおおまかな経緯としては、今の貸家は大家さんの 一方的都合で取り壊しによる立ち退きをせまられている所で、 しかもその通告が、契約更新日の3ヶ月ほど前とかなり急でした。 数年前に大家さんの代が代わってからかなり怠慢な管理をしており、 立退き料もほとんど出さず、早く出て行けという感じです。 そして不動産屋は全く役に立ちませんでした。 私は大急ぎで引越し先を探し、やっと先日正式契約になって 引っ越せる段階まで来ました。正直な所、かなり振り回されています。 契約書には一応、解約受付日から退去日までが一ヶ月未満の 場合は一ヵ月後までの家賃を負担していただくことになることが 書いてあります。6月分の家賃は払い終わっているのに、住んでいない 7月分の家賃を、こういった場合払わなければならないのでしょうか。 どうかよろしくお願い致します。

  • 賃借人の滞納家賃の実態

    賃借人の滞納家賃の実態  何時も、回答いただきありがとうございます。  当社は、不動産会社です。当社で、契約した賃借人(以下Aという)が、います。賃借人Aの信用がある。実績がある。Aは、有名である。という言葉に乗せられてつい、油断して賃貸借契約を締結してしまいました。  賃借人Aは、後で、分かったことですが、別の場所で、明け渡し訴訟を受けて、強制執行が、確定して強制執行されるのを逃げるために当方に契約に来たのでした。強制執行されるぎりぎりで、転居したのでした。  同居人(以下Bと言う)は、他にも、貸家を住居、倉庫、店舗などの用途で、借りていて、二年近くも家賃を滞納しています。古物などの自営業です。私は、同居人Bの貸家の賃貸人のことを聞きだして、賃貸人に、賃借人Bの実態を告知したのです。  賃貸人は、中年の女性で、実態を聞いて驚いたしだいです。賃貸人は、賃借人Bに、騙されていたのです。  賃貸人が、おとなしい女性なので、逆切れされると怖くてものが、言えません。このことをいいことにやりたい放題です。  金は、これから、稼ぐから、稼いだら、遅れた家賃を支払う。  転居先が無いから、転居先が決まるまで、しばらく待て。  100円商店街で、客が多く、これで、売り上げが、見込めるから、しばらく待て。  などと売り上げが無いのに、真っ赤な嘘を述べて、言い逃れ、電話をしても、電話にでない。今は、どこにいるのか分からないようにして、雲隠れをしています。  賃貸人は、賃借人Bの言葉を信じる以外にありません。  賃貸人は、当社から、実態を聞いて、話が、違うと驚きました。当社が、管理をして、協力しましょうかと言いましたが、賃貸人は、当社に他のつてがあると断りました。  賃貸人は、弁護士を使って、Bに、明け渡し訴訟をしました。二年近くも、家賃を払っていない。賃借人として、抗弁できるものがない。原告が、弁護士では、抵抗ができないので強制執行判決で、まもなく、明け渡しになりました。  賃借人Bは、やむなく、家財などの多くを廃棄、処分して、退去します。  同居人の二人AとBは、当社の貸家に住むことになります。  当社の貸家は、毎月、家賃が滞納しています。毎日、家賃請求の手紙が賃借人Aのポストに入ります。何度も、面会して、家賃を請求します。  支払いは、ほとんど、フラフラな状況です。二ヶ月弱家賃を滞納しています。  賃借人Aは、家賃が遅れて申し訳ありませんでした。なら良いのですが、高飛車で、大声で、当社の悪口をわめきます。毒舌婆(ばばあ)の評判です。  この一つの悪態は、  同居者Bの貸家の賃貸人に、実態を知らせて余計なことをするなと言うのです。  当社の思いとしては、当社は、誰に、何を離そうと自由である。すべて、事実である。言われる筋合いは、無い。口止め料をもらっていない。  賃借人Bの滞納情報は、賃貸人の情報ネットワークとして重要であると考えているのです。  賃借人Bとしては、賃貸人をこのままだまし続けて家賃を払わなくても、良かったものを実態を知られたので、化けの皮がはがれ、明渡訴訟をくらい、強制執行になってでていかなければ、ならなくなったと当社にクレームを言っているのです。  賃貸人としては、実態を知り、賃借人Bとの信頼関係を破壊され、賃借人を信用できなくなったので、明け渡し訴訟で、賃借人を退去させたのです。  これは、いじめを受けている仲間を知って、教師や学校や警察に告知することに似ています。告知することは、自由ですが、必ず、後で、誰が、知らせたのか、ちくったのかが、問題になり、 良くも、ちくりやがったな。 と矛先が、こちらに及びます。だから、いじめを見ても、誰もが、知らないふりをするのです。  賃貸人が、騙されていてもほっておけば、当方は、無難かも、知れませんが、賃貸人にとっては、被害が増すでしょう。  当社の考えは、正しいでしょうか?  あるいは、実態を賃貸人に告知するべきでなかったのでしょうか?  たとえ一つだけでもよろしく教授方よろしくお願いします。 敬具

  • 家賃の値下げ交渉について

    2年前から住んでるマンションの家賃なのですが 毎月の家賃が4万円なのですが 先日ヤフー不動産で見てみたら家賃が 3万円にっているーーー!!ではありませんか 学生なので月1万の差は大きいのです。 契約は今年4月に今までと同じ家賃で 新たに一年間、法定(自動的に)更新されました。 この場合、もう今年の家賃の交渉はできないのですか? 契約書によると貸主に対し一ヶ月前の予告を持って解約を申し出ることができる。 とあるのですが家賃交渉とは 「家賃下げてくれないなら出て行くということ」? なのでできるような気はするんですけど、、、 誰か暇な時でいいんで教えてください。 できれば不動産関係、借地借家法に詳しい人 お願いします。

  • 家賃トラブル

    はじめまして。 実は家賃のトラブルで悩んでいます。 昨年7月に、知人6人でマンションの一室を借り、そこでエステサロンを始めました。そこの一部屋を私が使っておりました。 その後、私が結婚に伴い引越しの必要が出てきまして、私一人だけそこから退去を申し出ました。申し出をしたのは12月で退去希望は2月末です。2月までの家賃はすでに支払い済みです。 その際、「最初の入居の際に1年はそのスペースを借りる約束をしたので、6月までの家賃を払って退去してほしい」と申し出があり、それは出来ないと拒否いたしました。 なぜなら、それは口約束で契約書が存在しないからです。実印を押している契約書には「入居の際に支払った敷金等は返却いたしません」とあり、それに関しては異議はございません。 その後、請求書を起こされ、そこに「家賃に関しては口約束でも法的効果が発生するので請求させていただきます」との記載がなされていました。支払期限は今月末です。 実際、口約束でも先方がおっしゃるような法的効果はあるのでしょうか?3月から6月までとなると大きな金額になり支払いは不可能です。 どうすべきか、非常に悩んでいます。 どなたかお知恵をお貸し頂きますよう、お願いいたします。

  • 分譲マンション賃貸契約について質問です

    関西で分譲マンションを所有しているものです。 一昨年、転勤のため所有しているマンションを賃貸することになりました。 今回、借主さんの退去にあたり、新しく募集をかけてもらっております。 またその不動産会社関連の管理会社に家賃収集などの管理を委託しています。 まず、次の募集にかんして、その不動産会社だけではなく 他の不動産にも直接依頼すべきか悩んでいます。 理由は今回 法人契約(入居者入替可)の契約を勧めてきました。 こちらとしては、いつ帰るか分からないので定期借家をつけており、 原則禁煙でお貸ししております。 新しい担当者さんは、入居者入替可能だと空室期間もないし、 安心できる大手企業さんなので法人契約なので喜ぶべきと言いいます。 しかし定期借家を外すと、こちらから6か月前に 解約を申出た場合、礼金を返却しないといけないと今日初めて聞きました。 また、禁煙としていても入居者入替可ではほぼ何の効力もないと。。 社宅代行も間に入っているとの事です。 これが貸主にとっていい条件でしょうか? 次に悩んでいるのは、担当者さんが退職され、退去時の修繕箇所点検など、 こちらが同行せず大丈夫か? やはり行った方がよいのか? 以前の担当者さんではなく、新しい担当者さんで正直こちらは戸惑っています。 また、管理会社と同系列なのに、退去日の報告もされてないようでした。 専門的なことは解らず困っております。。

  • 駐車場の保証金について

    契約や解約について、あまり知識がないため、皆様のお知恵をお貸しください。 今年の9月から転勤することが急遽決まり、現在契約している駐車場の解約申し出を8月初めにしました。その駐車場契約時に保証金として(賃借料)2ヶ月分を渡していますが、解約申し出時に「1ヶ月以内であるため保証金は返却することができない」と相手側から言われました。 賃貸契約書抜粋 第2条 賃貸借の期間は平成20年8月1日から平成21年7月31日までの1年間とし、双方より申し出がない限り同期間を自動更新とする。 第3条 賃料は月額 金壱万二千円也、保証金として2ヶ月分を差し入れるものとします。 第8条 賃貸人及び賃借人双方とも二ヶ月前に本契約の解除の申し出が出来るものとする。 以上のように、契約書では明記されています。 尚、保証金の返却に関する記載は一切ありません。また、駐車場は4年利用しています。 支払いも遅れたことがありません。 相手側の主張では、「(第8条にあるように)解約申し出が二ヶ月前でなく、更に一ヶ月を切っているため、保証金の返却は出来ません。二ヶ月前であれば全額返却、一ヶ月前なら1ヶ月分返却となります。」 とのことです。 保証金が返却されないことに関してはそこまで気にしていませんが、この契約書から相手側の主張に至るのが納得出来ません。 立地や設備など気に入っていた駐車場でしたので、スッキリ納得したいと思っています。 これは、本来返却されるものでしょうか?それとも、相手側の主張通り、返却できないというのが正解なのでしょうか? ご教授下さい。 よろしくお願いいたします。