• ベストアンサー

民法91条「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意

民法91条「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」の任意規定(法令中の公の秩序に関しない規定)と異なる意思表示をしたときというのは、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか? 本には任意規定のことを「当事者の意思が不明確な場合にこれを補うための規定で、当事者がこれと異なる意思を表示したときは、その意思が優先する」と書いてあるのですが、「当事者の意思が不明確な場合にこれを補う」と「その意思が優先する」の部分がいまいちよく分かりません。 どなたか解説してもらえないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.4

こんにちは 他の方の回答で十分かもしれませんが、一応その意義を含めて 補足を。 「私的自治の原則」という大原則があって、 私法上の法律関係については、個人が自由意志に基づいて 自律的に形成できるとされています なので、原則、各種の契約等は当事者間で自由に決められるのですが、 必ずしもみんなが法に詳しいわけではないですよね 例えば、AとBの二人で中古車の売買契約を結んだとします。 買主Aは売主Bにお金を払い、売主Bは3日後にその車をAに引き渡す 約束をした後、ABには関係なく、車が壊れた場合、 AはBに故障を直すよう請求したり、お金を返してもらって契約を なかったことに出来るか? 何となく出来てもおかしくない気もしますが、 では本来引き渡すべきであった日に、 買主Aの都合で引き渡すことが出来ずに、その後ABには関係なく、 車が壊れた場合には、どうなるか? こうなるとどっちに責任があるのか、よくわからなくなりますよね? 上記の例は法律的には、「双務契約における危険負担の問題」というのですが、 私的自治の原則から、当事者間ABであらかじめ契約の段階で、 どちらが負担するか決めることができ、企業間の取引であれば、 通常契約書で定めているはずです ただし、みんながみんな法に詳しいわけでないし、友人同士の取引であれば、 そこまで細かいことを決めずに、約束をしていることも多いはず そういう場合に、適用されるのが、「任意規定」と呼ばれるもので、 双務契約における危険負担の問題についても、 民法においてどちらが、負担するべきか定められています 一方、私的自治の原則といっても、 あまりにも不平等であったり、公序良俗に反する約束は、困りますよね そういうものは、「強行規定」と呼ばれるもので規定されていて、 これに反するものは、たとえ当事者間で合意していても、無効とされます (年の利息が20%を超える金銭消費貸借契約など) なので、 >「当事者の意思が不明確な場合にこれを補う」 とは、当事者間で不測の事態/決めていない事態が生じた場合に、 解決を手助けする >「その意思が優先する」 当事者間で合意があれば、その合意によって決められる といった感じです 参考になれば幸いです

その他の回答 (3)

noname#110938
noname#110938
回答No.3

ちょっと補足する。 >>(場合によっては商法の6%) と書いたけど、「商人同士の」金銭消費貸借だと原則は無利息ではなくて商法513条1項により自動的に法定利率6%(商法514条)が適用になる。

noname#110938
noname#110938
回答No.2

要するに、 1.私法の領域では、当事者の意思によって物事を決める。=「その意思が優先する」 2.しかし、当事者が決めていない場合があるからその時は民法その他の法律の規定に従う。=「当事者の意思が不明確な場合にこれを補う」 ってこと。 そして、上の1を一般に「特約」と表現する。つまり、「特約があればそれに従う」ということだ。 強行規定は、当事者の意思に優先するんだけど、それが「公の秩序に関する規定」ってわけだから、強行規定>当事者の意思(=特約)>任意規定という順位があるってことだ。 だから具体的には、 借金をして金利を年率8%、延滞した時の遅延損害金の金利を年率10%と当事者が定めれば金利は8%、遅延損害金の金利は10%になる。 だけどもし金利を定めなければ、意思が不明確なので金利は0で遅延損害金は民法の5%(場合によっては商法の6%)の規定を適用する。 とこうなる。 言っとくけど、金銭消費貸借契約は無利息が原則だから元本の返還請求権は404条の「利息を生ずべき債権」に当たらない。だから、利息の定めをしないと金利は0だからね。遅延損害金は損害賠償だから419条によって法定利率になるけど。これ間違える奴が素人には多いんだよね。 ちなみに、金利50%は無理だよ。民法の特別法である利息制限法違反になる。利息制限法の規定は強行規定だから、これは当事者の意思に優先する。だから利息制限法を越える金利の特約があってもその特約は無効で利息は利息制限法の限度内になる。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

たとえば、民法に規定されてる利息は、5%です。 でも、サラ金から、50%の利息で借りる場合、それが優先する、 という話です。

関連するQ&A

  • 民法91条、92条でいうところの法令

    民法91条、92条でいうところの法令とは民法に限らず、民事法に限らず、広く日本の法律、政令等をも含んだものなのでしょうか?

  • 刑法38条は民法上の不法行為にも適用される?

    お世話になります。 刑法第38条は以下の通りです。 刑法第38条 1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 ーーー この第38条3項は、民法上の不法行為にも適用されますか? 民法上の不法行為者を民事裁判で訴えた際に、相手から 「民法にそのような法律があるとは知りませんでした。知らずにやっていたことですから罪にはなりません。 今、初めて知りましたので、これ以降、その法律に反したことなら罰せられたり、裁判所の指示、命令に従いますが、今の時点より前に行った不法行為については不問にして下さい。 それはそうと、原告だって、私が法律知識が不足しているようだ、と感づいたなら、懇切丁寧に説明すればよかったのではないですか? こちらが法律に疎いことを知っていながらこちらが不法行為を犯すのを、獲物が罠に嵌るのを楽しみに待つ猟師のようで卑怯な手段です! よってこの場合は原告側に著しく信義則に反しており、こんな訴えは無効です!」 と反論されたら裁判所はどう判断しますか?

  • 民法の強行規定と任意規定の区別 95条など

    民法95条は、強行規定か任意規定かどちらでしょうか? それと、民法の条文で、第XX条は任意規定 第YY条は強行規定とか、簡単にわかる一覧表みたいな、文献やサイトなどありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」

    民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」とは、同「732条」「733条」においては、それぞれどのような者を指しているのでしょうか。 また、その者は、同条(民法744条)1項の「各当事者」にはあたらないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

  • 民法についての質問です。

    民法についての質問です。 91条の「任意規定」と「当事者の意思」の関係がよくわかりません。 単純に、任意規定より、当事者の意思が常に尊重されるのですか?

  • 民法の「第533条の規定を準用する」の意味

    民法に次のようにあります。 第533条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 第634条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。 第634条第2項 の「第533条の規定を準用する」の意味が分かりません。第634条第2項の場合に限って言えば、「第533条の規定を準用する」は何を言っているのでしょうか。

  • 消費者の利益

    消費者の利益  何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。  以下は、しばしば、参照される 消費者契約法  の条文です。  後半の意味は、なんとか、分かるのですが、前半の意味が、分かりにくいです。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第10条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の 公の秩序に関しない規定の 適用による場合に比し、 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 >の >公の秩序に関しない規定 と言う意味が、よく分かりません。 ●Q01. この規定と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 にある規定や条項と言う意味ですか? ●Q02. あるいは、民法などとは、別の民民で定めた規定や契約のことですか?  民法などの公の秩序    とは、関係ない私文書などの契約書の規定  とも読み取れます。 ●Q03.>公の秩序に関しない  と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の中に記述されている「公の秩序に関しない」条文のことですか?  あるいは、  民法などの公の秩序    とは、関係ない私文書などの契約書の規定  とも読み取れます。 ●Q04.>の適用による場合 と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の適用による場合、と言う意味ですか? ●Q05.>に比し、  と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 に比べて、 >  民法などの公の秩序 >   >  とは、関係ない私文書などの契約書の規定 は、消費者契約法の規定を受けて無効の判決を受けるが、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 は、消費者契約の規定を受けない。 消費者契約法を適用しないと言う意味ですか? >消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項 >であって、 >民法第一条第二項 (権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) >に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

  • 「事実行為」と「法律行為」 94条虚偽と 110条代理

    民法の 94条 虚偽表示 と110条 基本代理権を勉強してるところなんですが。 たびたび、「事実上の利害関係」と「法律上の利害関係」 「事実行為」と「法律行為」という。 事実 と 法律 という言葉の対比が出てくるのですが。 イマイチ使い分けというか、それぞれの定義がよくつかめません。 ご存知の方、ご教授のほどよろしくお願いします。 詳しくは以下です。―――――――――――――――――――― 94条2項、仮装譲渡された土地上の建物賃借人=「借家人」は 事実上の関係にすぎず、法律上の「第三者」として保護されない。 賃借は債権で、売買や譲渡の物権に比べ、弱いのか? 110条 投資会社Aから、勧誘行為の代行を委託されたB代理人が、 代理権の範囲外の「契約行為」を勝手にしてしまった。 勧誘行為=事実行為の授権にすぎず、表見代理ならない、本人に効果帰属しない。

  • 民法709条不法行為はどのジャンル?

    個人が不法行為をして損害賠償責任を問われる場合、民法709条が適用になると聞きました。 これについて、参考書籍などで調べたいのですが、民法の参考書は何分冊にもなっているものが多く、どこを見ればいいのかよくわかりません。 大まかにいって、 1.民法総則 2.物件法 3.債権総論・債権各論 4.親族・相続 に分かれていると思うのですが、 個人の不法行為について書かれているのは 1.の民法総則関連の参考書でしょうか? それとも3.の債権関連? 教えて下さい。。。

  • 消費者契約法10条

    消費者契約法10条  何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。  最近の紛争では、しばしば、  消費者契約法10条が、  参照されます。 ----------------------------------------------  改正後の第十条  (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)  消費者の不作為をもって当該消費者が、  新たな消費者契約の申込み、または、    (1)  その承諾の意思表示をしたものとみなす   (2) 条項 その他の法令中の              (3) 【公の秩序に関しない規定】…法律の中の任意規定 の 適用による場合に比して 消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって 民法第一条第二項… (権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) に規定する基本原則に反して 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 --------------------------------------------  口語で記載されているもののとても、分かりにくい条文です。 ●Q01. 法律の条項だから、このように書かざるを得ないのでしょうか?  みんなが、、条項を読むのだから、もう少し、分かりやすい書き方を研究して欲しいものです。 ●Q02. ここで、 >  消費者の不作為をもって当該消費者が、 > >  新たな消費者契約の申込み、または、    (1) >  その承諾の意思表示をしたものとみなす   (2) > > 条項  と言うのは、消費者契約法の第10条によって無効となるのですか? ------------------------  たとえば、更新、賃貸借契約の連帯保証人の責任の場合です。  最初の契約では、保証人が無いと賃貸借契約が、できないから、保証人になりますが、賃貸借契約で、滞納が始まると更新以降は、連帯保証人は、責務を負いたくなくなります。  賃借人は、更新の賃貸借契約書に署名捺印しますが、連帯保証人は、記名捺印を拒否します。  当方の賃貸借契約書では、  更新後も、契約が、終了するまで、連帯保証人の責務を負うと特約に書かれています。 ●Q03. この場合の賃借人は、賃貸借契約書の文言や特約条項が、上記の >  消費者の不作為をもって当該消費者が、 > >  新たな消費者契約の申込み、または、    (1) >  その承諾の意思表示をしたものとみなす   (2) > > 条項  であるから、消費者契約法の第10条によって無効と主張できるのですか? ------------------------  第10条では、色々と条件が付くのですが、簡略にすると、以下の文 > その他の法令中の              (3) > > 【公の秩序に関しない規定】…法律の中の任意規定 > の > 適用による場合に比して > > 消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって > > 民法第一条第二項… > > (権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) > > に規定する基本原則に反して > 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 は、以下の意味になるのですか? ●Q04. > (民法や商法の)法令中の              (3) > > 【公の秩序に関しない規定】…法律の中の任意規定 > の > 適用による場合で、 > > 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。  と言う意味なのでしょうか? ●Q05. もし、そうなら、本文中の (に比して)と言う記述は、(で)と言う言い回しになるのでしょうか?  (に比して)を 比べて、比較して と解釈すると前後関係が、とても、分かりにくいです。  たとえひとつだけでも、よろしく教授方お願いします。  敬具