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植木の販売を契約したがキャンセルできないのか

昨年9月に男(A)が自宅にやってきて、植木を見たいと申し出ました。 その男は、同じ村内に住むと某と名乗り、今は植木が売れない、剪定するだけでも大変でしょうと持ちかけて、売る気があるのかと持ちかけてきましたので、その意志を伝えました。  後日、別の男(B)と一緒にやってきて、今はどこでも植木は売れないから買ってやろう、一本9万でどうかというので、5本ばかり売ることに決め、1本あたり9万円の売買を約束しました。また手付け金として10万円をBはおいていきました。 ところが最近、Bは度々中国人バイヤーを連れてきて、1本30万、40万の値段で掛け合っています。たけしの番組でも、近隣都市の造園業に中国人バイヤーから30万の取引があると取り上げていました。 顧客に不利な情報を伝えて売買契約を結び、4、5倍の値段で転売するというのは著しく社会正義を逸脱しているように思います。10万の手付け金を返却して契約をキャンセルすることが出来るでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

1番目の質問者さんの回答の通りです。通常、手付とは解約手付となり、買った側からすれば手付の放棄により契約解除ができ、売る方からは手付の倍返しにより契約解除できます。(今回の場合は20万円払えば解除できます。) >顧客に不利な情報を伝えて売買契約を結び、4、5倍の値段で転売するというのは著しく社会正義を逸脱しているように思います。 別におかしくないでしょう。買ったものがキチンと転売できるかわかりませんので、リスクも見ておく必要があります。それに植木を転売するとなると。掘って運送する費用もかかります。 質問者さんが今回の契約を解約するのは手付の倍返しにより可能ですが、今後さらにもっと条件のよい購入者が現れるか(あるいは自分で探してこられるか、また新たな契約で今回の倍返しの20万円をペイできるかどうかがポイントになると思います。 なお2番目の回答者さんの回答は全く意味不明です。 >手付金もらっちゃった以上は売買代金(45万円のうち残り35万円)を質問者さんが支払えば契約解除できます これがもし本当なら、45万円の売買において仮に44万円の手付がはらわれていたなら、残りの1万円を払えば契約解除できることになります。すなわち契約解除することにより、差し引き43万円が手にはいるということになります。訳がわかりません。

green1945
質問者

お礼

有り難うございました。参考になりました。私が生きている世界は、単価何十円の世界ですので、口利きだけで100万単位で稼いでいく世界が信じられないのです。ぼられた、騙された気がして納得できません。 まして騙されるのが大嫌いなもので、手付けの倍返しは惜しくありません。有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#102616
noname#102616
回答No.2

手付金もらっちゃった以上は売買代金(45万円のうち残り35万円)を質問者さんが支払えば契約解除できますが、手付金もらって解除はまずいと思います。 4,5倍の値段で転売するのは別に悪くありませんが、手付金もらって解除となるとそれ相応の損害賠償請求が発生すると思ってください。

green1945
質問者

お礼

有り難うございました。

回答No.1

できます。普通は倍返しです。 10万円の手付金を受け取っているので売主側から解約したいときは20万円を渡さなければなりません。 ただ、これは別に「不利な情報を伝えて売買契約を結び」には該当しません。Bさんは高く売れるところを見つけてきて売ろうとしていますが、これは皆さん一般的にやってることです。生産者と消費者だけでなく商人がいます。誰だって消費者に直接売れば高く売れることはわかりますが、直接売るのはそれなりに大変なことなのでできないでいるだけです。

green1945
質問者

お礼

倍返し、なるほどよくわかりました。亡くなった父の大切にしていたものなので、簡単に売買してしまった罪悪感があるので、納得できないのでしょう。有り難うございました。

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