• 締切済み

給与の差押さえ金額の計算を間違えた場合

会社の給与担当をしております。 毎月従業員の給与を差押さえ→供託という処理を行っていますが、差押さえ金額の計算を誤ってしまった場合どうしたらよいか教えて下さい。。。 差額分を従業員から現金で回収するべきでしょうか。 それとも翌月給与で調整等になるのでしょうか。 また、供託するための申請期限というのはあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

給与の差押をされると支払金額から計算をしなくてはならず、うっとうしい限りですね。 計算間違いをしてしまって多くても少なくても「ごめんねぇ~」で済まないようで緊張します。 ご質問では差押さえ金額を少なく計算したようですね。 給与からの取り立て額(差押額)の計算書(言い方が違うでしょうが、こういうもの)を裁判所(又は税務署)に出してると思います。 裁判所(税務署)に「間違えました」といい、指導をうけるのがよいでしょう。 差押金額が少ないと、債権回収がそれだけ遅れるので、差押権利者が「違ってはいかんじゃないか」と注意するのは当然ですが、最終的には債務者が「それでええよ」と言えば別にいいのです。 私は経験者ですが「もう本人に払ってしまったものからは取り立てできないので、来月から間違えないでください」と裁判所事務官(だったと記憶してます)に云われておしまいでした。 おそらく裁判所事務官(同上)は債権者に連絡を取って「ああ、ええですよ」と言わせてると思います。 私が経験したのは20年以上前ですので、今はそんな悠長なことはしてないとお叱りの回答があるかもしれません。ちなみに間違えた金額は1000円でした。 又「え、そんな処理の仕方しない」という回答が出るかもしれませんが、実際の体験談ですので、時効だということでお許し下さい。 ところで、この手のご質問をなさるには、主語をはっきりさせた言い方をしないと、知ってる方でも回答を躊躇されるのではないでしょうか。 「毎月従業員の給与を差押さえ→供託という処理」という表現では、まるでご質問者在籍の会社が「給与を差押」してるようです。なぜ供託するのだ?と思ってしまいますよ。差押してるのは会社でなく裁判所か税務署ですよね。 従業員の給与が裁判所(又は税務署)に差押されてて毎月、給与支払のたびに計算をして、本人への支払保留をした額を供託してる、ということだと勝手に推定して回答させていただきました。 まるっきり見当違いの回答でしたら申し訳有りません。すみません。

moon1818
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言葉が足りず、申し訳ございませんでした。 次回から質問の仕方に気を付けます。 質問したかったのは、まさにご回答いただいた内容のことです! 裁判所に差押さえされている分を、毎月計算して給与からマイナスしているのですが、その計算過程で間違えてしまったのです・・・ ご回答者様の場合は、追加で差額徴収等にはならなかったのですね。 いろいろ悪いパターンを想像して悩んでいたのですが。。。 やはり裁判所に直接聞いてみるのが一番ですよね。 非常に参考になりました。 本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 給与の差押え2

    以前、給与の差押えの件で質問させていただきましたが、新たな問いです。 裁判所から債権差押命令が出されました。 債権差押命令に従い、当社の従業員A(債務者)の手取り給与から一部を債権者Aに支払っていました(当社は第三債務者)が、このたび、新たに債権差押命令(債権者B)が出されました。 前回のご回答で債権者が複数の場合、法務局に供託しなくてはならないということを聞きましたが、今回、供託せずに債権者Aにすべて支払いました。 というのも、従業員Aは既に退職(退職日の5日後が既往労働給与の支払日)し、後者の債権差押命令を受けた時点では既に給与計算が終わり、振込み手続きを完了していたからです。(新たな債権差押命令は退職日以後給与支払日までの間に受けました。) しかし、債権者Bは当社が債権差押命令をうけた時点では給与の支払日がまだ来ていないので払えと言ってきています。 他で聞いた話しですが、債権者Bの言い分は正論とのこと。 できることであれば、債権者Aに既に支払った債権者Bと競合する差押債権額を債権者Aから返還してもらい、供託すればよいのでしょうが、それはなかなか難しいと思います。 当社とすれば、この問題をどう対処していけばよいでしょうか? 妙案があれば、ご教示下さい。よろしくおねがいします。

  • 職員の給与差押えについて教えてください。

    総合病院でこの4月から総務(人事労務給与)を担当している者です。先日うちの職員について地方裁判所から特別送達で、1社について「債権差押命令」と「催告書」が届きました。以前にも給与の差押え事例があったようですが、催告書を読んだのですが、安易に考えてしまい陳述書を記載し、供託を考えないで「債権者に直接支払う」こととしました。しかし、これ以外にも債務を負っているとしたら、今後次々と債権差し押さえ命令がくるのではないかと思い、また債権者に直接支払うとは、いったん第三債務者が債権者に全額支払うことではないかと不安になりました。 教えていただきたいのは 1.陳述書に記載する時点で、債権者が一件であれば、直接支払いとしておい後日複数の債権者があれば、供託に変更することになるのか。 2.通常給与の差押え事例で第三債務者は、供託すべきなのかの二点です。 期限が二日後に迫っておりかなり困っています。 皆様よろしくお願いします。

  • 給与差押

    現在、会社の従業員で給与の差押えを受けているものがいるのですが、給与差押は差押調書が届いた時点の本税と督促手数料と延滞金が完納すれば終わりでしょうか? 完納するまでは、延滞金は本税に対し、年14.6%の割合で加算されるようですが、その増えた分に対しても差押はされるのでしょうか? 給与担当者なのですが、そのあたりがよく分かりません。法令等があれば教えて頂きたいです。

  • 給与差し押さえについて

    いきなりの質問失礼致します。 私は現在、給与差し押さえ中の身です。 11月の中旬頃、強制執行の旨の通知を受けました。 てっきり次回の給与から差し押さえになると思っていたのですが、翌月の給与は通常通り振り込まれておりました。 差し押さえ金額はご存じのとおり給与の4分の1です。 そして先日、本社の総務担当から連絡があり 「手違いが発生していて差し押さえができていなかったので、11月~2月の4か月(四分の一×4)分振り込むから、来月の給与は支給されないよ」 と言われました。 貯蓄等もありませんので、これでは生活ができなくなってしまいます。 上記の旨はどこへ言えばいいのでしょうか。 執行官、もしくは債権会社のどちらかでしょうか。 また、ある程度の生活費だけはまた翌月に繰り越したり等の話し合いは望めるでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 給与差押えの取下げ時の返納方法について教えて下さい。

    給与差押えの取下げ時の返納方法について教えて下さい。 毎月、給与からの差押えを行っていますが、月によっては裁判所から取り下げ書がきます。給与支給日の間近に取り下げ書が届いた場合、事務処理を簡素化するため、そのまま差押えを行い、翌月給与で同額を債務者に返すというやり方をしたいのですが、法的に問題があるでしょうか。どなたかお教えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。

  • 給与の差し押さえ

    こんにちは、会社に勤務するもので給与計算を担当するものです。 当社の従業員がサラ金からお金をかり、返さないので最終的に裁判所から債権差押命令をだされ、その者の給与を差押さえることになりました。通勤手当を除く総支給額から社会保険料などの法定控除額を差引いた残額の4分の1を債権者に振込します。 この差引支給額の4分の1に円未満の端数がでた場合は切捨てでよろしいのでしょうか?また、振込みをした際にかかる振込み手数料は誰の負担になるのでしょうか?誠に細かい話で申し訳ありません。 それと、会社の代表取締役が第三債務者になっているのですが、債権者に対し、また債務者である従業員に対し会社が何か注意しておくべきことがありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 供託の手続きについて教えて下さい。

    私は会社で総務を担当してるものです。 7月に従業員の給与が差し押さえられ、債権者(A)に毎月入金していました。 今月に入り別の債権者(B)からも差し押さえがきましたので、供託しなくてはならなくなりました。 今日、陳述書に供託する旨などを書いて裁判所・債権者(B)に送りました。 たとえば給料日が25日だとして、25日に支払う現金と事情届を持って法務局に行けばその場で供託の手続きができるということでよろしいのでしょうか? 事前に手続きはしなくていいのでしょうか? 債権者Aには何もしなくていいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 顧問税理士さんは、給与計算のミスとかわかりますか?

    家族経営の会社に入社して半年が経つ20歳です。 給与計算の担当をしていた社長の奥様が引退する事になり、私が引き継ぐ事になりました。 奥様は「私が今までに計算したのを参考にして。 ちょっと位計算が違っても税理士さんが年末調整で修正してくれるから大丈夫よ」と言い、 ご自宅の家事に専念される事になりました。 私の職場の給与計算は給与計算ソフトはなく、電卓で計算します。 私は給与計算の参考書を購入して、給与計算をやってみると、いくつか金額が「ん?」と思う所がありました。 あと社会保険料が当月徴収でやってるのか翌月徴収でやっているのかわかりませんでした。 奥様に電話で聞いたら「当月徴収とかよくわからないなぁ。 でも間違ってても税理士さんが年末調整で全部直してくれるからね。難しく考えなくていいよ!」と言われました。 顧問税理士さんは、給与計算のミスとかわかるものなのでしょうか? 年末調整で直したりしますか? おまかな給与計算の項目は、社会保険料・所得税・雇用保険料・住民税などです。 住民税は6月だけ金額が多めで、7月以降は同じ金額で徴収されるのですが、 6月と同じ金額で7月以降も徴収していました。 こういうのも年末調整で修正して頂けるのでしょうか? 税理士さんには毎月入出金伝票・振替伝票をお渡しし、半年ごとに従業員の給与明細をFAXしています。

  • 給与差押をします。差押債権目録の書き方を教えてください。

    専門家の方や、知識や経験の豊富な方、何か良い知恵やアドバイスをください。 または貴方なら、こんな場合どうされますか? 相談するあてもなく、悶々とするばかりでこちらに質問させてもらいました。 婚姻費用分担請求事件が、約2年かかってやっと終結しました。 未払い分約400万円を含めて、今後毎月30万円を支払えという審判決定を取得しました。 給与差押の強制執行をする為に、申立の準備をしていますが、差押債権目録の書き方で悩んでいます。 夫(債務者)の場合、会社と業務委託契約を結んだ契約社員として働き、本人は個人事業主の形を取って、確定申告も夫がやっています。 月々の給与(?)収入は定期日に口座へ振り込みされています。 収入の内訳としては、完全出来高制で、会社が決めた各種の報酬の合算したものが毎月の収入となっています。 夫の年平均収入は約2300万円くらいです。 少し聞いたところによると、夫の場合は、給与ではなく、一般の差押扱いで、業務委託契約として申立することになるらしいのです。 その場合は収入の100%が差押できるそうなので、溜まっている未払い金を早く回収するには有難い話だと思いましたが、 反面、業務委託契約では「扶養義務等に係る定期金債権」として、今後の毎月々の差押の確定まではできないと聞きました。 なので未払い金の回収後は、毎月々の生活費を取るには、毎月申立をしていかなくてはいけないそうです。 私としては、一日も早く未払い金を回収し、月々の婚姻費用の支払の差押を確定させ、この煩わしい問題から離れたいのですが、 毎月々の申立負担がこの先もずっと続いていくのかと、大変気を重くしています。 何とか定期金債権として申立の許可が取れるような目録の書き方はないものでしょうか? 困っています。どんなご意見でもけっこうです。どうか、よろしくお願いします!

  • 差押さえ金額の計算方法

    裁判所から差押命令の通知がきました。 第三債務者は会社になっていますので、今後給与が差押さえられることになります。 調停を経て裁判に移行し、平成22年の3月に裁判が終了しました。 養育費として月60,000円、和解金として月70,000円、計130,000円を支払うことで和解をしました。 しかし、こちらの金銭的な事情により、和解金額に満たない、毎月70,000円のみ支払いをしていました。 内訳は、養育費60,000円+和解金10,000円のです。 ※ただし、裁判所からの通知では「養育費の支払いが為されていない」ということになっています。 和解金額を支払えていなかったことは事実ですので仕方ないとして、 書面を見る限りではどのような計算方法で差押さえ額が確定するのか今ひとつよくわかりません。 期限が到達している債権及び執行費用 ・未払い分の養育費(実質養育費は払っていますが)として166,200円、 ・執行費用として9,190円の請求 確定期限が到来していない定期金債権 ・子供2人がそれぞれ20歳になるまでの養育費として月60,000万 ・元金(和解金)2,733,508円 養育費については、 「給料(基本給と諸手当、ただし通勤費は除く)から所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の二分の一(前記残額が月額660,000円を超えるときは、その残額から330,000円を控除した金額) 賞与から上記と同じ税金等を控除した残額の二分の一、(ただし、前記残額が月額660,000円を超えるときは、その残額から330,000円を控除した金額)となっており、 和解金の元金についてはそれぞれ毎月給与・賞与の四分の一となっています。 このような条件で、交通費や保険などを差し引いた手取りの給与が360,000円とした場合、 月々の差押さえ額はいくらになりますか? 養育費は二分の一とありますので、毎月60,000円の支払いではなく180,000円になりますか? 和解金の部分は四分の一とありますが、これは毎月90,000円という理解でいいのでしょうか? そうすると月々の支払額は270,000円となってしまいます。 不明点があれば補足させていただきますのでご回答いただければ幸いです。

NFC-J6983CDW トレーが引き出せない
このQ&Aのポイント
  • 紙詰まりのあと、除去が完全でなく、トレー1が引き出せなくなった
  • Windows 11で無線LAN接続されたNFC-J6983CDWのトレー1が引き出せない状況について相談
  • ブラザー製品のNFC-J6983CDWで紙詰まり後にトレーが引き出せなくなる問題が発生
回答を見る