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マンション本契約後のキャンセル

TAKESHIDAの回答

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.3

契約解除の時期が重要です。履行の着手について判例ではかなり業者側に厳しいのが現状です。  共同住宅の新規建築でありオプションも付けておらずに竣工までまだ時間があるのであれば手付け放棄による解除が出来るかと思います。  履行に着手後の損害賠償額は契約書に謳ってあるはずです。最高でも売買価格の20%(手付金も含めて)までと上限が決まっております。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 時期が重要なんですね。 わかりました。 10月内に本契約しなければ駐車場の選択は出来ないと言われ ぎりぎり10月31日に契約を結び100万の手付金を支払いました。 工事完成日はわかりませんが【内覧会・説明会】が1/23の予定で 鍵の引渡しは2/6の予定と聞いております。 キャンセル申し出は1/10です。引渡しに近いので違約金が発生すると業者は言っているのですね。散々謝りましたがそれではすまないと言う事ですね。反省しています。有難うございました。

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