• 締切済み

儲けが無くて消費税が払えません。

売り上げは20年度1000万円ありました。なので、22年度は消費税納付対象になるのですが、今のところ、儲けがほとんどありません。 こんな場合でも、支払わなくてはいけないんでしょうか?

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.4

御質問者さんが法人であるか個人事業であるかによっても話は変わってきますが、もし法人であれば、 例えば売上が1,000万円、 仕入や諸経費で700万円、 役員報酬で300万円 だったとした場合は、会社としては利益は0になりますが、 役員報酬は消費税がかからない支払い(非課税)であるため、簡単に言えば (1,000万円-700万円)×5%=15万円が納税ということになります 個人事業だったとした場合は事業主に対する支払が経費にならないため 利益が0であれば、消費税は0ということになりそうなものですが、役員報酬以外にも消費税が非課税になるものとして、従業員の給与、租税公課、保険料、支払利息などがあります これらの支払額は消費税をそもそも支払っていないため、消費税の計算上差し引くことはできません 前述の計算のように簡単に言えば売上として預かった消費税から、支払った消費税を引いた金額が消費税の納税額になりますので、利益が出ていなくても消費税が納税になる可能性はあります (人材派遣業などは経費のほとんどが給与等の人件費であるため赤字でも納税というところは多々あります)

ma0624
質問者

お礼

ありがとうございます。個人ですし、一人での経営運営ですから、本当に経費だけになってきます。 ですから、小額でも払う可能性は十分にあるということですよね。 来年はしっかり計算してやっていこうと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今のところ、儲けがほとんどありません… 今年のことは関係ありません。 課税事業者になる来年が、儲かるか儲からないかの話です。 >こんな場合でも、支払わなくてはいけないんでしょうか… 来年も儲からなかったら、納める消費税はありません。 消費税の仕組みをごく簡単に言うと、売上に含まれる消費税と、仕入れに含まれる消費税との差額、つまり利益の 5% 相当を納めるだけです。 利益がなかったら納税はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm 逆に、赤字だったら赤字分の消費税が還付されます (本則課税に限る)。 節税の知恵として覚えておきたいことは、消費税には減価償却の概念がないということです。 店舗を建てるなど何百万、何千万の買い物があったとしてら、それはすべて取得年に一括して「課税仕入」となり、通常の「課税売上」をはるかにオーバーすることがままあります。 このとき、本則課税であれば赤字文化の消費税が還付されるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ma0624
質問者

お礼

個人事業主なのです。 詳しく誘導もしてくださって本当にわかりやすかったです。ありがとうございました。納税を出来ないくらいの事業主はよくないですね。ちゃんと儲けを出せるくらいの運営管理をしていかなければなりませんね。 タダ経費にも多大に費用をかけていたため、見直しをしていこうと思っています。 来年はもう少ししっかり経理計算していこうと思います。

noname#108517
noname#108517
回答No.2

売り上げにかかるものではなく、既に客から税分を頂いているわけです。 当然、支払わなければいけません。

ma0624
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですよね、自分自身も経費の分で消費税は納めていますが、いただいている分と差し引いても、厳しい状態でした。来年は考慮してお店の運営をしていこうと思いました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

消費税って利益に関係なく、お客様から受け取ったお金に掛る税金でしょう。 その都度、受取金に含まれている消費税を税務署に納めるのが煩雑なので、消費者から受け取ったお金を便宜的に預かっていただけのはず。 消費者から預かっているだけのお金で有れば、当然赤字経営であっても支払うのが当然と思われます。 一時的に預かって居たお金を使い込んでしまって、赤字だから払えないとは言えないでしょう。

ma0624
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございました。 納税は当然のことですよね。それを見越して経費を使わなくてはいけないということですもんね。個人経営で、そのへんがあいまいになっていたとおもいます。 来年はしっかりと計算した上で、経費に回していこうと思います。

関連するQ&A

  • 消費税の課税について

    売上10百万円内外の小規模事業者です。前々年度、たまたま売上げが10百万円をわずかばかりオーバーしました。所轄の税務署から、「消費税課税事業者選択届出書」を出すようにとの連絡がありました。前年度も、今年度も売上(課税売上)は10百万円以下です。この場合、「消費税課税事業者選択届書」を出して、今年度は消費税を納付することになりますか?そして、そのあとまた、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すことになりますか?売上10百万円内外でアップ&ダウンしているのであれば、売上げを10百万円以下に抑えることはできると思うのですが、あまり策を弄するのはどうかと考え、そのまま税務申告。これが結果的にはまずかったのでしょうか?適切な対処方法を教えていただければありがたいです。

  • 消費税について

    飲食店の消費税を教えてください。 平成22年11月開業  平成23年度 売上400万 平成24年度 売上1600万 平成25年度 売上1900万 平成26年度 売上2000万 この場合、いつの売上が消費税の対象になるのでしょうか? どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 消費税について聞きたいのですが・・・

    こんにちは 消費税について聞きたいのですが 消費税は前々年の売上高が1千万以上で申告が必要となるようなのですが 19年度分が1千万を超えていたら 21年度分に消費税の申告をするということですよね ただ課税される金額はは21年度分の売り上げに対してと言う事だと聞いたのですが ちょっと疑問があり、質問させていただきます。 --------------------------------------------------------------------- 例えばですが、分かりやすく極端な話をさせて頂きますが 19年度 30,000,000円 【3千万円】 の売り上げがあったとします。 21年度は仕事が殆ど無く たった 【50万円】 の売り上げとします。 --------------------------------------------------------------------- 質問1 この場合50万円に対しての消費税の計算ですよね? だったら単純に考えて25,000円以内で納まるということですよね。 (仕入れなどももちろんありますが・・) 質問2 この場合30,000,000円に対しての消費税などは払わなくていいのでしょうか? (変な言い方になりますが19年度分の頂いた消費税は自分のもの?・・・) 質問3 そもそも消費税の申告書に前々年の売り上げなどを記入するところはないのでしょうか? (仕入れや簡易課税・地方消費税1%などいろいろあるとは思いますが  今回はあえて単純に上記の質問の解答を頂けると助かります)

  • 2店舗め開業時の消費税

    初歩的な質問ですが、同業種での2店舗めの開業を検討しています。 1店舗めは、売上高1000万以上で消費税を納付していいる場合、2店舗めも初年度から消費税の納付対象となるのでしょうか? お手数をおかけしますが、お教えください。

  • 仮払い消費税と仮受け消費税について

    仮払い消費税と仮受け消費税につきまして、質問があります。 2007年度までの課税売り上げが毎年900万以下だったのですが、2008年度は 既に一千万円を超えています。この場合、2010年度から消費税を納める 事になると思うのですが、今、会計弥生で仕分け作業を行っているのですが 仮払い消費税と仮受け消費税についてはいつから付けるのがよいのでしょうか?2010年度から付け始めればよいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 消費税の納税について

    昨年個人事業を開業した者ですが、H19年度分の売り上げが1000万円を超えてしまいました。 消費税を納めるのは2年後(H21年度申告分)からだと知りましたが、それにあたって今しなければならないのは「消費税課税事業者届出書」の届出のみ(12月末まで)ということで大丈夫でしょうか。 また、その申請をした場合なのですが、消費税はずっと支払わねばならないものなのでしょうか? 売り上げが1000万円を超えるのはおそらく19年度分だけだと思われるのですが、20年度分が1000万円未満だった場合、22年度分は免税業者に戻れるか気になりました。 どなたか教えていただけると幸いです。

  • 消費税の含まれない収入について

    私は個人事業者で、WEBデザインを行っています。 請負の際に、「30万円」と契約した場合、 相手には30万円調度の振込みをしていただいており、 こちらに消費税の内訳はないのですが、 この場合、当方が消費税は頂いていないと考えている場合は非課税収入となるのでしょうか? また、16年度の収入が1000万円を越えている場合は、 「 18年度より課税事業者です。 18年1月1日から記帳と請求書等の保存が必要です。 19年4月2日までに18年分の消費税を納付する必要があります。 」 との書類を税務署から届いたのですが、言葉の通り解釈すれば、 16年・17年は1000万の課税売り上げがあった場合でも納付の必要はないということでしょうか?

  • 消費税の課税対象について

    個人事業者ですが、2008年度に課税売上げが1000万円を越えたので、 2010年度から消費税の課税事業者になるかと思います。 その場合、2010年の売上げに対して課税されると思いますが、 その年度の売上げが極端に少なく、例えば課税売上げ300万円だったとすれば、300万円に対してのみ消費税を納めるという認識で良いのでしょうか。 そして2011年度は再び非課税事業者に戻るのでしょうか。 まさか2008年度の売上げに対する消費税を2010年度に納めるわけではないですよね? 初歩的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくおねがいいたします。

  • 消費税について

    個人の飲食店を経営してまして、23年度に売上げが1,000万を超え消費税課税対象の届出をしました。 翌24年度は1,000万を下回り、課税対象ではなくなった届出をしたと同時に、店を閉店しサラリーマンに転職するため廃業の届出もしました。 普通は23年度に1,000万を超えてるので、25年度の申告で消費税を支払わなければなりませんが、 この場合はサラリーマンなので支払う必要はないのでしょうか? また、25年中にサラリーマンを辞めて新たに飲食店経営をはじめた場合はどうなりますか?

  • 仮払消費税が仮受消費税を上回る消費税の確定申告

    教えてください。 3月11日に発生した東日本大震災・大津波で被災した法人です。 会計年度は4月から3月末です。 平成23年度の売上は殆ど見込めない状況にあり、施設が流失したものですから、年度内に建物外の復旧に大きな額を支出します。 この場合の例として、1年間の仮払消費税が10,000,000円となって、仮受消費税が500,000円とした場合に差額が9,500,000円となりますが、大雑把な例として9,500,000円は確定申告後に還付されるものでしょうか。 なお、本年度は中間納付がないものとしてご指導ください。 よろしくお願いします。