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病気による休職期間満了、休職期間中の妊娠。手続きは・・・

私のような人はいないので、誰に、どこに相談していいのか分からず こちらにきました。 体調を崩して休職をしていましたが、来年2月に休職期間が満了し 「自然退職という方向になります」と会社から電話がありました。 しかし、この休職期間に心身の体調も快方にむかい、そんな中、不妊治療をして10年目にして妊娠をし現在7ヶ月となりました。 会社からは妊娠についてではなく、体調を崩した事による傷病手当金を頂いていました。 それもまもなく終了となります。ただ、このご時世、給料カットやボーナス廃止により、休職期間が満了となると生活は苦しくなってしまい、どなたかアドバイスを頂きたいのです。 それに今は働けるような身体でもないのでどうしたらいいのかと。 会社としても今は自然退職しか考えていないようですが 「休職期間満了による自然退職」と「出産による退職」は異なりますか? ハローワークに行けば失業給付金というものが受取れるという話をききました。しかも妊婦ならば3年延長できると。 どのように会社に伝えればいいのか、ハローワークに行くにあたり 何が必要なのか、今どのような手続きができるか、どうしたら失業給付金をいただけるのか・・・どうかどうか教えてください。

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  • jfk26
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回答No.2

最初に休職と妊娠は何も関係ありません。 例えばうつ病などの精神的な病気ならば、肉体としては異常がないので休職中に妊娠と言う方も居られますので、それ自体は気にすることはありません。 >体調を崩して休職をしていましたが、来年2月に休職期間が満了し 「自然退職という方向になります」と会社から電話がありました。 就業規則にそういう規定があるのでしょうか? あればやむを得ませんし、なければ自然退職にはならず解雇と言う形になります。 それよりも 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。 ですから質問者の方の場合は出産予定日の42日前から産休を取ってそのまま退職すれば(特に退職日は休むこと)出産手当金を継続給付と言う形で退職後も受け取れます。 ですから傷病手当金をもらって、出産予定日の42日前から産休を取りその後に退職する、そうすることによって出産手当金の継続給付も受けられます。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 傷病手当金、出産手当金、失業給付が絡んでいて併給できないものもあります。 具体的には傷病手当金はいつまで受給できるのか、出産予定日がいつなのかがわからなければ詳しくはいえません。

soleil0514
質問者

お礼

大変詳しくお返事をいただけてありがとうございました。 傷病手当金は2月12日で終了で出産予定日は4月14日です。 私はこの休職期間、病院に通い、手術もしたりとてもとても 会社に行けるような状態ではありませんでした。 でも月日と共に、周りの温かい方達に支えられ、病院の先生の治療を 毎月受けながら少しずつ快方に向かいました。 子供も諦めていたのですが・・・本当に夢のような出来事でした。 私にとって幸せは今まで私を見守ってくださった方に 感謝しながら生きてゆきたいと思っています。 ただ、復職はむずかしく、経済的にも大変厳しく、主人はもちろん親にももう心配かけたくないのでこれからは恩返ししていきたいと思いました。そしてもし何か手当てが受けられるのであれば教えていただきたかったのです。 なかなか仕事を見つけるのは難しいですが、出産し落ち着いたら 働いて行きたいと思っています。 本当にアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

休職満了(3年)の4ヶ月前に復職した者です。 あなたに出来る事は、石にかじりついても復職する事です。 休職社員を積極的に復職させる会社は、少ないと思います。戦力外と考えている訳ですから。 しかし、復職希望の社員の復職を拒否するのは、解雇と同じです。会社に復職願を提出すべきかと思います。 復職した上で、産休をとられるべきかと思います。 今のままでは、失業手当ももらえません。

soleil0514
質問者

お礼

そうですよね・・・ 復職できればベストなのですが(><) ただ、、、やはり自分の現在の身体を考えると 1ヶ月普通に働くことは出来なそうなので(><。。。) 会社側も休職してその間に妊娠という状況は理解が難しいのだと 思います。 自分が出来る範囲で何か良い方法があればと思ったのですが・・・ アドバイスいただけて感謝しております。 ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

同じ質問を何度も投稿するのはマナー違反です。 他の質問は締め切るわけでも無く、回答者にお礼を書くのでもなく、再度投稿してますよね。 こういうやり方でいままで生きてきたのですね。【鶴の恩返し】の真逆のやり方です。 失業給付金の心配をするより、傷病手当金の不正受給で全額返金の心配をした方が賢明です。

soleil0514
質問者

お礼

質問の場所が間違っていたのかと思ってしまい 再度こちらでも質問してしまいました。 無知なもので申し訳ございませんでした。 お金より妊娠・出産できる身体にまでなれたことに感謝して過ごします。 ありがとうございました。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

体調を崩して休職中が、妊娠となると、理由の如何を問わず虚偽の申し立てに拠る休職と判断される恐れがあります。 貴方の妊娠は、会社の預かり知らぬ事で、10年目にして妊娠も会社には関係ないことです。 この問題は簡単な解釈で済まないかもしれません。 体調を崩して休職でなく、不妊治療のための休職であれば、休職制度を悪用したものとして、休職は取り消され、懲戒解雇に発展する要素を含んでいます。 以上を質問文を読んで感じましたから、どのように為さるかジックリお考えになられたほうが良いです。 貴方に有利な解釈は無いことも、想定された方がいいです。

soleil0514
質問者

お礼

休職中に妊娠。 やはり理解しがたいですよね。 しかし、嘘偽の休職ではないので・・・ 私の妊娠はもちろん会社には関係ありません。 そして不妊治療の為に休職制度を悪用するような・・・ そんな休職ではありません。 軽はずみな質問だと思われてしまったかもしれません。 私の守るべきものは勿論お腹の赤ちゃんと家族です。 出産後もし今の会社ではなく近場でも勤務できるならば、 受けられる手当てがあったならば家計を少しでも支えられたらと思いました。 色々とご迷惑おかけしてすみませんでした。

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