• 締切済み

社会保険の扶養

仕組みがよくわからないので調べたら社会保険の扶養は年収が130万円未満。しかし税制上の扶養が1月~12月の年収で考えるのに対して社会保険の扶養は将来にわたる収入が130万円になることが確定した時点で扶養を外れることになるとの事。月の給与が130万円÷12ヶ月=10万8333円以上が続く場合には扶養を外れたほうがよいとのことですが今後ずっと月の給与が10万8333円以上になるのではなく一年間だけ130万以上になる場合はどうしたらよいかわかりません 一年間だけ130万を超えた場合は次の年は夫の会社の社会保険の扶養は受けられなくなるのでしょうか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

No2です。 rapurasu3さん、違いますよぉ(。>0<。) 旦那の会社は健康保険組合の事務代行をやっている だけですから、確実なのは旦那の会社に聞くのでは なくて健康保険組合に電話して聞いちゃえばいいん です。それが一番確実です(^^)

rapurasu3
質問者

お礼

ああ、勘違い、有難うございます 健康保険組合に電話します!

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

健康保険の扶養の事をいっているのだと 思いますが健康保険って健康保険組合に よってだいぶ変わってきます。 ちなみにうちの健康保険組合ではたまたま 今年だけ130万超えたなんていうときには そのまま扶養でいられます。そもそも健康 保険の扶養の調査って毎年ないもので(;^_^A なので本気でしりたければ旦那の会社が 加入している健康保険組合に電話して聞 いた方が確実です。 健康保険証に組合名のっていますから。 なにもrapurasu3さんから電話しても問題 ありませんし、匿名でも平気です。 でも手続きは旦那の会社経由になりますが。

rapurasu3
質問者

お礼

ご解答 有難うございました 主人の会社に匿名で(笑)電話してみます

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

ご参考までに(http://www.fujifilm-kenpo.or.jp/shiori/shikumi/hifuyousha.html) 1月1日以降継続して勤務(年金受給)の場合 1月1日から12月31日までの収入で確認します。 被扶養者となる方の収入基準は、所得金額ではなく収入金額(賞与・通勤手当等を含む)で判断します。収入が変動する方の場合は前年度の収入で判断します。 一時的な収入(退職金・株式売却益・遺産相続・出産育児一時金 等)を除き、継続的なものは全て収入と判断します。 (1) 給与・賞与(通勤手当等も含めた、税金等控除前の総支給額) (2) 各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・個人年金・共済年金・障害年金・遺族年金・各種恩給・労災年金 等、介護保険料等控除前の総支給額) (3) 不動産収入(土地・家屋・駐車場 等の賃貸収入) (4) 利子・投資収入(預貯金利子・有価証券利子・株式配当金 等) (5) 被保険者以外からの仕送り(生活費・養育費 等) (6) その他、継続性のある収入(譲渡収入・遺産相続の分割収入 等) 雇用保険・傷病手当金を受給中の方は、受給額を収入金額として判断します。基本手当日額換算で、60歳未満の方で3,612円以上、60歳以上の方で5,000円以上となるときは、手当支給終了後に申請してください。

rapurasu3
質問者

お礼

ご解答有難うございました 一概に収入といってもいろいろあるのですね 大変参考になりました

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