• 締切済み

国民健康保険の未加入分について… 教えて頂きたい!!!!!

今加入してなかった月の滞納していた国民年金を払っています。 国民健康保険には加入していません、、、 とりあえず 次の就職(社会保険がある所)までは 入らないでおこうかと思っています。 この間の 加入していない分は、後で請求されたりするのでしょうか??払うまでは消えるという事は ないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>国民健康保険に入ってない状態でもし病院に行ったら負担が全額になるって事ですね◎ 全額と言うのは何を全額と言うかです。 例えば保険を適用すれば10万の医療費であれば窓口では3割負担ですから3万を支払います、残りの7万を国民健康保険が負担するわけです。 でも国民健康保険の手続きをしていなければ自由診療になるわけです、自由診療ならば保険とは関係ないですから全く同じ診療をしても例えば30万とってもかまわないと言うことです、自由に病院が診療費を決められるから自由診療です。 その30万全額と言う意味で、保険を適用したときの10万全額と言う意味ではありません。 保険適用ですと色々細かく点数(要するに金額)が決められていていますが、自由診療はカモですから相当ボラれるのは覚悟したほうが良いでしょう。 >年金のように年齢がいくと 払っていないと、お金がもらえないとか 健康保険はそういう感じではないですよね? 健康保険は年金ではありませんから、そういうことにはなりません。

noname#108517
noname#108517
回答No.3

加入していないと言うのはあなたの間違った理解です。強制です。 請求されますよ。甘い意見が出てますが、5年の時効なんてないに等しい。時効延長の策は簡単に出来、役所は当然してきます。 昔は適当だったんで市会議員あたりに頼めばもみ消す事は簡単でしたが今は監査でひっかかりますから無理です。 高額な追徴金が加算されますので一刻も早く役所に分割支払いの相談に行くべきです。 年金よりも払うべきは健保です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

国民健康保険法 (被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。 ただし 国民健康保険法 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。 5.健康保険法の規定による被扶養者。 上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。 国民健康保険法 (資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。 >加入していない分は、後で請求されたりするのでしょうか?? その可能性はないとは言えません。 >払うまでは消えるという事は ないのでしょうか? 自治体によって異なります。 国民健康保険法に基づいて国民健康保険料として徴収していれば時効は2年、地方税法に基づいて国民健康保険税として徴収していれば時効は5年です。 ただ実際どこまで追跡するかはわかりません。 以前はその追跡が甘かったので、保険料を払わないで逃げてしまう人もいたようですが、最近は財政逼迫の折から追跡することも多いようです、ですがどこまでやるかは役所のやる気次第でしょう。 それから多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから手続きをしないまま診療を受けると、あとから手続きしても保険は適用されません。

eri-tomo
質問者

お礼

詳しく教えて頂き 本当にありがとうございます! 退職してからは病院に行ってないのですが、 国民健康保険に入ってない状態でもし病院に行ったら負担が全額になるって事ですね◎ 年金のように年齢がいくと 払っていないと、お金がもらえないとか 健康保険はそういう感じではないですよね? すみません何度も!

回答No.1

知らないなら教えておきますが 国民健康保険税は税金にあたる物で日本人の3大義務の一つにあたります よって国民健康保険に加入していないなんて事はありません 今あなたが世帯主や扶養家族でないなら、手続きをしていない形であるだけで国民健康保険には強制的に加入している状態です 保険証が無い状態で病院に掛かり10割負担をしても市役所へ届ければ7割が返還されます 無駄話がすぎましたが結論を言うと 国民健康保険税の支払いは義務であるが2年くらいの繰り越しで記録から消えて行く

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