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住民税とその他税金について

住民税は「課税所得金額」から計算されるものですか?? 課税所得金額=社会保険料控除額や基礎控除額を引いたものと 認識しています。 収入-経費-各種控除=課税所得金額 課税所得金額×所得税率=所得税 課税所得金額×住民税率=住民税 という認識でおkでしょうか?

みんなの回答

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.3

若干修正します。 収入金額-必要経費=所得金額 所得金額-所得税の所得控除=所得税の課税所得 所得税の課税所得×所得税率=所得税額 所得金額-住民税の所得控除=住民税の課税所得 住民税の課税所得×住民税率=住民税所得割額 住民税所得割額+均等割額=住民税額 所得金額は同じですが、所得税と住民税では控除金額が異なります。 このため課税所得金額も所得税と住民税では異なることになります。

srzune
質問者

お礼

みなさま、大変参考になるご意見有難う御座います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>という認識でおkでしょうか? 控除の金額自体は所得税と住民税では異なります。 また所得税でいえば超過累進税率方式なので単純に税率を掛ければ良いということではありません。 住民税はちょっと違います、まず 住民税は所得割と均等割の二つの部分があるということです。 収入-経費<35万 であれば所得割は課税されません。 所得割は課税所得に税率を掛けて算出するだけです、税率は一律で市町村民税が6%で都道府県民税が4%の合計10%(自治体によって+αがあります)です、それと調整控除があります。 均等割はある収入以上(自治体によって異なる92万~100万)ならば一律で市町村民税が3000円で都道府県民税が1000円の合計4000円(自治体によって+αがあります)です。 これが住民税の所得割と均等割です。 >課税所得金額×住民税率=住民税 これは 課税所得金額×住民税率-調整控除=住民税の所得割 住民税の均等割+住民税の所得割=住民税 となります。

回答No.1

基本的におkです。 但し住民税には「均等割」があります。これは収入に関係なく「住民ひとりにつき幾ら」と決まっています。 東京23区なら一人4000円ですが、自治体により異なります。

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