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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言を実行する際にすべての法定相続人の印は必要?)

遺言実行時の法定相続人の印必要?

このQ&Aのポイント
  • 遺言実行時に法定相続人の印は必要なのか疑問に思っています。
  • 遺言を作成すれば末弟に知らせずに相続手続きを完了できるのか気になっています。
  • 遺留分の問題があると言われていますが、詳しくはわかりません。方法を教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

今回の遺産分割協議でお父様の財産がお母様に相続されなかったら、お母様の相続の時は僅かな銀行預金となります。 質問の内容を読むかぎりお母様の相続で遺留分減債請求はあると思われるので、お母様への遺産相続は避けられた方が無難です。 しかし相続税のこともありますので課税が発生するなら税額との相談です。 今回の相続でお母様が財産を取得した場合は、直ちに公正証書遺言の作成にとりかかってください。 全財産をAに相続させるとした遺言を作成した場合遺留分を侵害しているから無効ということにはなりません。 遺留分権利者が自らの遺留分を請求出来る、減債請求できるということです。 おそらくそうした遺言書の場合調停まで持って行き遺留分請求があると思われます。 相続財産が未定なので、なんとも言えませんが遺留分相当の持分を相続させる遺言書を作成するのが無難です。 ですからお父様の相続でどうしてもお母様に相続しなくてはいけないのなら分割出来るものを相続させておいた方が後々無難です。

cim93
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 私が長兄であとを取るということは、暗黙の了解で生前から言っていた父の希望通りの相続をするものと油断しておりました。公平ではありませんが、皆にそれなりのものが残されるようにはされていました。父が亡くなって末弟の態度がかわり、土地は不要、現金で6分の1とわがまま言いたい放題。 母は法律を理解していないので末弟の言うことなど聞かなくともよいと言っています。その結果、真中の弟(ほぼ中立、父の希望を受け入れている)を通じてやり取りしています。 生きている人に自ら財産要求するみたいなことはいえませんでしたが、この相続が終わったあとは母親とともに公正証書遺言を作成したいと思います。 母の相続のときには、遺言で土地を末弟に相続させるようにするつもりです。遺留分として少なければ不服申し立てしてくるかもしれませんが、現金で要求してきても断れますよね。二度と会いたくないし、頼みごとはしたくありませんが、続き上難しそうですね。

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その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

返信ありがとうございます どういう事情か全く分かりませんがお父様の相続でお母様に財産が行かれた場合、生前贈与と公正証書遺言を組み合わせ遺留分を少なくすることも検討してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

追記 不動産の名義変更は公正証書遺言書があれば相続人の単独申請で出来ます。 銀行口座の名義変更には、遺言執行人の選任が遺言書に記載されていないと出来ません。 これも一般論で相続人全員の印鑑がいるか、遺言執行人の印鑑だけでいいかは各銀行の窓口で聞いてください。 もめることが分かっていてお母様の銀行名義に預金するというのもおかしなものです。

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