• 締切済み

契約の有効性について

企業対企業の契約についての質問です。 契約前に口頭で「解約はいつでもできる」と言われ契約したが、実際に解約を申し出ると「解約の際は契約条項の通りとなります」と言われてしまいました。 ポイント1 契約前には(その後も)解約についての詳細な説明は全くない 契約条項では契約期間は6カ月で、解約したい場合は契約期間終了の30日前までに申出をしないと更新の意思があるものとみなし、また6カ月契約期間が更新されるというもので、契約が更新されたばかりなので、残りの契約期間内はやめられないとのことでした ポイント2 弊社では契約時点で「解約はいつでもできる」とのことから言葉通りいつでも解約ができると思っていた ポイント3 なお契約書には「違約金(3カ月分を一括で支払う)を支払えば」解約ができる旨の条項はあります ポイント4 契約時の契約書にはもちろんですが「契約条項を承認の上、契約します」との文言があります お答えいただきたい内容 (1) このようなケースで解約について争うと法的解釈としてはどのようになるのでしょうか 契約書を書いてしまえば(解約についての説明があったかないかには関係なく)書いた側は全て契約条項の内容に従わなくてはならないのでしょうか (2) 解約について契約を結ぼうとする側に説明をしない者と解約について契約前にしっかり確認しなかった者との過失の割合はどのようなものなのでしょうか (3) 正式な契約の交わし方とはどういうものなのでしょうか ・私は契約時には文面と口頭で全条項を説明しなくてはいけないのではないかと思っています(裁判の際、説明していないことを指摘されたら、不利もしくは負けになってしまうのではないかと思っています) ・契約条項さえ渡せは契約内容の説明はなくても良いのか 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

はじめまして。 お気に障る内容でしたら、スルーしていただければ幸いです。 まずは解約条項のような契約の根幹にかかる内容を、このような回答責任の生じない場所で確認するのは個人的には危険に感じました。 もちろん皆さん善意で回答されているのは十分承知の上です。 回答責任を課するべき、とも思いません。 ただ、相応の結果を誘引するであろう一定の行動について間違ったアドバイスがあった場合のリスクにつき、危惧しているのです。 正直、全部を確認したわけではないですが、法律カテであった場合でも適用可能な条文の一部の抜粋に終止しているもの、その解釈について判例等で既出だった場合でもその部分が全く加味されていない場合や、強行法規・任意法規の相違も加味されていない場合も見受けられます。 ただ、どこに相談したらいいのかわからない、筋道が立たずに困っている等の質問については非常に有効に機能しているとも思っていますので、このサイトを批判するつもりは毛頭ありません。 ただ、企業間取引の契約内容であった場合は事情が異なるのでは、と思う次第です。 論点がずれてしまい申し訳ございません。 本件については、企業間取引とはいえ、その規模(企業実態が個人に等しい場合等)、契約内容(たとえば不動産取引、金融取引、一定のサービス享受、業務委託等)についても適用されるルールが異なるのです。 もちろん「基本」は契約書(契約条件)が前提です。 ただしその契約内容があまりにも不平等だった場合や、一定のルールが適用される契約については事前の十分な理解(口頭説明を含みます)が必要であるケースもあります。逆に契約内容の口頭説明等必要としない契約も少なくありません。(これは企業間取引の場合に多々生じます)その他にも検討事項は少なくないと思います。 社内に法務(または総務等)に確認することは難しいのであれば、 本件に関するお互いの立場、経緯、取引内容を踏まえた相談ができる場所を探すこと、またその上での解決方法を検討されることが望ましいのではないかと思います。 質問者様のそもそものご質問に直接答えていないこと、また意に沿った回答となっていないことでご気分を害してしまったのであれば、本当に申し訳なく思います。

wakuwakuyo
質問者

お礼

おっしゃる通りだと思います。 とは言え、ご丁寧にお答えいただいまして有難うございます。

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

「解約について争うと」 「契約書に書いてあること」が優先されます。 口頭で説明があったか、なかったかは、水掛け論であります。 書面化された契約条項の内容が優先されます 解約についても、契約書に明確に記載があればそれに従わざるを得ない 正式な契約の交わし方とは、 契約誘引者と、契約締結者が同席して、 契約書全文を朗読して、調印するのが常識です 尚、不動産売買契約及び不動産賃貸借契約を仲介せんとする宅地建物取引業者は 上記条件等について書面で重要事項説明書を契約締結者に交付しなければなりません 宅地建物取引業者が自らが当事者になって行う売買についても同様です 参考にしてね

wakuwakuyo
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございました。 参考にさせていただきます。

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