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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パーキンソン病で障害年金受給)

パーキンソン病で障害年金受給

このQ&Aのポイント
  • パーキンソン病と診断された父親の収入が低くなっており、僕の学費支援も厳しくなってきました。
  • 身体障害者手帳の申請や障害年金の受給など、父親の状況に合わせた支援策を検討しています。
  • また、学生納付特例制度の利用も検討しているので、具体的な手続き方法や影響について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

障害年金のことに絞って、まず、お答えしたいと思います。 お父上の場合には、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があれば、 障害厚生年金の受給を考えられ得ると思います。 初診日から1年6か月経過後の障害認定日において、 年金法でいう1~3級の障害状態のいずれかに該当していることが、 受給のための最も基本的な要件となりますが、 障害認定日に障害状態に該当していなかったとしても、 障害認定日以後に悪化して、その後65歳になる前までに 年金法でいう1~3級の障害状態のいずれかに該当することとなった、 という場合にも、受給が可能です。 お父上がいままで納めてきた保険料から、 障害厚生年金が拠出されますが、引き続き保険料は納めます。 引き続く保険料納付が、将来の老齢厚生年金の原資となるためです。 なお、障害年金の受給の有無は保険料の天引きに反映されないので、 受給の事実が会社側にわかってしまうこともなく、 いままでと同じく、保険料の天引きが続くだけのことです。 年金法でいう障害等級は、身体障害者手帳の等級とは別物です。 それぞれ別個の障害認定基準があり、それに基づいて審査されます。 障害厚生年金1・2級の場合は、 同じ級の障害基礎年金も同時に支給されることとなるため、 1・2級であれば「障害基礎年金 + 障害厚生年金」となります。 3級では、障害厚生年金(年額約59万円は最低保障)のみです。 65歳以降については、1人1年金の原則により、 種類(障害・老齢・遺族の3種)の異なる物同士は同時受給不能ですが 特例により、以下の組み合わせが認められているので、 いずれか1つを選択することとなります。 1.障害基礎年金 + 障害厚生年金 2.障害基礎年金 + 老齢厚生年金 3.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 老齢基礎年金は、満額受給できたとしても障害基礎年金2級と同額で、 しかも課税される(障害基礎年金・障害厚生年金は非課税)ので、 障害年金の等級が2級以上であるならば、 2と3を比較したときには、2を選択してゆくのが賢明です。 したがって、実質的には、1か2を選択することになるわけですが、 一般には、受給理由が出たときまでの被保険者期間の長さが その厚生年金の額にかかわってくるため、老齢厚生年金が最も多く、 やはり、2を選択してゆくのが賢明、ということになります。 この老齢厚生年金のために、いままで納めてきた保険料、 およびこれから納める保険料が活かされますので、 ご心配には及びません。 なお、私的保険(民間生命保険会社)については、 扱いが異なりますから、各保険会社へ個別にお問い合わせ下さい。 障害厚生年金に関する相談・裁定請求(受給の申請)などは、 住所地を管轄する社会保険事務所です。 裁定請求に必要な書類などもそちらで入手します。 非常に細かいので、実際に出向いて、まずは相談なさって下さい。  

walsch
質問者

お礼

回答ありがとう御座います! そして返信が遅れてしまって申し訳ありません。 事を急いでいたので、回答を頂いて早速、先日、社会保険事務所に行って書類を頂いて参りました。 >障害厚生年金が拠出されますが、引き続き保険料は納めます。 >引き続く保険料納付が、将来の老齢厚生年金の原資となるためです。 >なお、障害年金の受給の有無は保険料の天引きに反映されないので、 >受給の事実が会社側にわかってしまうこともなく、 >いままでと同じく、保険料の天引きが続くだけのことです。 >年金法でいう障害等級は、身体障害者手帳の等級とは別物です。 >それぞれ別個の障害認定基準があり、それに基づいて審査されます。 >1・2級であれば「障害基礎年金 + 障害厚生年金」となります。 これらの回答に大変、励まされました。 印刷して父に見せたところ、とても安心していました。 しっかりと社会福祉事務所でも同じ質問をしたところ、同じ回答が返ってきたので大丈夫だと思います。 おそらく父の今の状態からいって、何とか2級に認定されるくらいだとは思います。 懇切丁寧に最善の選択のアドバイスを頂いたkurikuri_maroonさんには心から感謝致します。僕の家族の人生生涯の規模での恩人です。 ここのポイント程度では補いきれないほどの感謝の思いがありますが、何度でも重ねて御礼申し上げます。本当にありがとうございます!

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その他の回答 (1)

回答No.2

次に、身体障害者手帳と、 学生納付特例制度(国民年金保険料)につき、簡単に触れておきます。 1.身体障害者手帳  身体障害者に認められても、事実上、待遇は現在と変わりません。  障害者雇用促進法上、事業主が法定雇用率にカウントできるので、  事業主が「障害者を雇用しない代わりに支払う納付金」が軽くなる、  というだけのことです。  しかし、お父上ご本人としては、所得税の減免を受けられるなどの  たいへんなメリットがあります。  但し、手帳を持つ事実を、年末調整時に申告する必要があります。  手帳を取得したことが解雇につながる、ということはありませんが、  健康上の理由で就労に耐えられない、となれば、  就業規則や法令の定めにしたがって、解雇される可能性はあります。  解雇となった場合には、年齢的なことや障害の状況から考えて、  事実上、再就職はきわめて困難になると思います。  なお、手帳によって障害者施策を受けられるわけですが、  40歳以上の障害者で、介護保険の特定疾病に該当する者は、  介護保険の利用が優先されます(法令で決まっています)。  パーキンソン病は、まさしく特定疾病です。  したがって、介護保険での要介護認定も受ける必要があります。  その上で、手帳と介護保険とを組み合わせて効果的に利用してゆく、  という方向性になります。  お住まいの市区町村で、介護保険担当課と障害福祉担当課の間で  十分に調整していただく必要があるかと思います。  (介護保険にないサービスを手帳で利用する、という形になります) 2.学生納付特例制度  http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf の  7頁目以降をごらん下さい。  社会保険庁による公式資料です。  申請窓口は、市区町村の国民年金担当課です。  また、上のPDFでその他の免除制度も詳しく掲載されているので、  ぜひ参考になさって下さい。  追納は、免除を受けてから10年以内であれば可能ですが、  但し、2年を超えた過去の分を追納する場合は、加算金が付きます。  これについても、上のPDFで言及されています。  また、免除を受けたときに追納しなかった場合の給付減については、  上のPDFの1頁目に載っている表でわかります。 その他、障害年金に関する資料なども含めて、 http://www.sia.go.jp/infom/text/ に貴重な資料が数多くあるので、 ぜひ活用なさって下さい(すべてPDFファイルです)。  

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