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不動産売買

noname#154219の回答

noname#154219
noname#154219
回答No.3

1.売買価格が計500万円であることが妥当かどうかがひとつのポイントです。(価格が標準と比較し高すぎても安すぎても贈与税の対象となります。) 2.個人間売買は可能ですがローンを引き継ぐことは銀行によっては不可能です。その場合、残ローンを完済し、妹ご夫婦で新たにローンを組む必要があります。 3.税金はお父様の売るときの譲渡所得(取得時の価格と売却時の差益があったときの税金)で居住用であれば3000万円の控除ができます。妹ご夫婦の買うときの取得税、登録免許税、ローン諸費用などがかかります。 4.取得後の名義ですがお金の出資割合に応じた名義割合にするのがベストです。1の贈与に関係するからです。  以上、税金については税理士や税務署に確認するのがよいでしょう。その他売買の手続きは不動産に詳しい方や仲介業者に頼むのもひとつの手段です。その場合、手数料が必要となりますがまけてもらうことはできるでしょう。 

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