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市街化調整区域の中古工場の活用
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>開発許可は通常おりるものですか。 調整区域で誰でも取得して 何でもとは言いませんが 風営法関連以外の 業種ができるのは 旧既存宅地制度です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2_2-2.htm ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/17gou-kaisei.htm いわゆる線引き前宅地であり 50戸連担が必須です。 この許可以外の調整区域の許可メニューは 先端工場 開発審査会基準第11号 ■地域振興のための工場等 か 線引き前からの居住者の12号の工場であり どっちもハードルはたかいのです。
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- OldHelper
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すでに既存の工場があり、それを利用するのなら、 建築関連の届や許認可は不要です。 電気、上下水道、ガス、保健所などへの届程度でしょう。
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