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歴史上の人物の名言の著作権について

歴史上の人物の名言に対して、著作権 他の法的権利は発生するのでしょうか? ご子孫の方なの了解が必要なのでしょうか? 例えば、坂本龍馬の名言を商品にプリントし、販売する場合はどちらかへの許可が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.2

 名言といっても色々な種類がありますが、著作権の対象となるのは、作品として造られたものだけです。  例えば、福澤 諭吉の「天は人の上に人を造らず」と言う言葉は、彼が「学問のすゝめ」と言う著作作品の中で使用した言葉ですので、(後述の保護期間内であれば)著作権の対象となります。  一方、「ウィリアム・S・クラーク博士」の「少年よ大志をいだけ・ボーイズ ビー アンビシャス/Boys. be ambitious.」と言う言葉は、別れの際に言った言葉であり、作品と言うわけではないので、著作権の対象とはならないと思います。  又、演説は作品と見なされていますので、第16代米大統領「エイブラハム・リンカーン」の「ゲティスバーグ演説」中にある「人民の人民による人民のための政治/Government of the people, by the people, for the people」と言う言葉は、(後述の保護期間内であれば)著作権の対象となると思います。  それから、著作権には保護期間と言う、一種の有効期限があり、著作権として著作者の権利が保護されるのは、著作者の死後50年までで、それ以降は著作権は失われます。  但し、例外的なものでは、著作者の死後に著作品の公表が行われた場合等は、著作品の公表後50年間は著作権が認められる場合のように、幾つかの例外もあるようです。 【参考URL】  著作権・肖像権とは?   http://mediagets.k2i.co.jp/copyright.html  著作権 - Wikipedia   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E3.81.AE.E5.AF.BE.E8.B1.A1.E3.81.A8.E3.81.AA.E3.82.89.E3.81.AA.E3.81.84.E3.82.82.E3.81.AE  著作権法/第四章 著作隣接権/第六節 保護期間(第百一条)   http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#4_6

その他の回答 (2)

  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.3

 回答番号:No.2です。  書き忘れておりましたが、 「人民の人民による人民のための政治」 と言う言葉は、あくまで説明を行う上での、一例として挙げただけのものです。  この言葉は、元々は「リンカーン」の考えたものではなく、「ジョン・ウィクリフ」という牧師、兼神学者、兼大学教授が翻訳して、1380年にイギリスで出版した旧約聖書の序文に 「この聖書は人民の、人民による、人民の為の統治に資するものである/This Bible is for the government of the people, by the people, and for the people」 と言う一節があり、それを「セオドア・パーカー」と言う牧師、兼雄弁家、兼黒人解放運動家が、自分の著書で紹介したものを、更にリンカーンが引用したものと言われています。  ですから、この一文に限れば、「ゲティスバーグ演説」直後であっても、原則的には著作権の対象外であったと言えると思います。 【参考URL】  人民の人民による人民のための政治 - Wikipedia   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%B0%91%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BA%BA%E6%B0%91%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB

min0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 基本的に死後50年経っていれば問題ないようですが、一概にそういかない場合もあるのですね。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

WIKIPEDIA「著作権の保護期間」を参照下さい。いわく 「著作権の消滅(終期) 終期の原則 著作権は、著作者が死亡してから50年を経過するまでの間、存続する(著作権法51条2項)。ベルヌ条約7条(1)に対応する規定である。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%9C%9F%E9%96%93#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E3.81.AE.E6.B6.88.E6.BB.85.EF.BC.88.E7.B5.82.E6.9C.9F.EF.BC.89 つまり、歴史上の人物の言葉であれば、その人の死後50年以上たっていれば、著作権は消滅している=誰でも自由に利用できる、と考えられます。

min0214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とてもよくわかりました。WIKIPEDIAも参照してみます。

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