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障害児福祉手当。

特別児童扶養手当1級を持っている3歳の子供がいます。 毎月、実費での支払いの医療品や、交通費などで、手当をもらっても、キツイ感じです。 障害児福祉手当というものについてなのですが、これは、障害者手帳を取得していないと駄目なのでしょうか? 直接、役場に問い合わせればよいのですが、なんだか、役場の担当の方が苦手なので、少し調べてから出向きたいと思い質問させてもらいました。

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回答No.2

障害者福祉手当の認定は、 障害者福祉手当請求書(診断書を兼ねてます)によって行なわれるので 手帳の所持の有無には左右されませんよ。 なお、特別児童扶養手当と同じ法律(特別児童扶養手当等法)に基づき 同様の所得制限が生じますので、あらかじめご承知おき下さいね。 特別児童扶養手当は親御さんに支給されるもの、 障害児福祉手当は障害児本人に支給されるもの、という位置づけなので 併給(同時に受け取ること)ができます。 その他、#1さんのアドバイスにもあるように、 役所の窓口では、通常、毎年度「福祉制度利用の手引き」などを 頒布することになっていますから、 ぜひ、1冊もらってくるようにして下さいね。 市区町村にもよりますが、かなり詳しく記されているはずです。  

oanndakuma
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。 手帳はなくても大丈夫なんですね。 ここで質問してよかったです。 明日、役場で手引きをもらってきます。 いろいろ教えていただきありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ebetusnow
  • ベストアンサー率37% (133/359)
回答No.1

特別児童扶養手当1級を持っていると言うことは手帳をお持ちではないのでしょうか? 特養1級と言うことは身障手帳1,2級程度の身障 療育手帳の判定がA等々のいずれかに該当していると言うことですよね? 特養の窓口は市町村であれば県青少年こども課 で、障害児福祉手当は対象者が「日常生活おいて常時介護を必要とする   20才未満。。。略。。。なお、特別児童扶養手当と併給出来る」 と書いてあります。もちろん所得制限がありますが。 3ヶ月7分がまとめて支給されます。 問い合わせは市福祉事務所 町、村は県保険福祉事務局 となっています。 条件は事務所での判断に因るのでしょうが「併給できる」とある以上 勇気を出して問い合わせした方が良いのでは無いでしょうか? なお、以上の解答は手元の手引き平成17年度発行冊子からの 情報なので現在と異なる可能性がありますことを付け加えさせて 頂きます。お出掛けの際は「福祉制度のあんない」を忘れずに もらってきてくださいね。

oanndakuma
質問者

お礼

特別児童扶養手当を申請した時は、手帳は取得していなくても大丈夫という事でした。 明日にでも、問い合わせしてみようと思います。 詳しいアドバイスありがとうございした。

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