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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:元養親の相続財産に対する元養子の法定相続分は?)

元養親の相続財産に対する元養子の法定相続分は?

yumekoukenの回答

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回答No.4

まず、法的な親子関係(親族関係)の離縁手続き (民法第八百十一条~第八百十七条) http://tinyurl.com/ykr2xdt についてですが、 これは、縁組の無効及び取消し (民法第八百二条~第八百八条) http://tinyurl.com/yhnz5za を全く意味しておりません。 ましてや、養子の相続人としての欠格事由 (民法第八百九十一条) http://tinyurl.com/yzcr32t を立証したわけでは全然ありません。 勿論、その「親」から「廃除」(昔の「勘当」)が申し立てられ、 家庭裁判所がその廃除を認めたというわけでもありません。 (民法第八百九十二条~第八百九十五条) http://tinyurl.com/yzuqmm5 よって、元養子は、民法上、 無効、取消し、欠格、又は廃除が 家庭裁判所で認定されていない限り、 元養親との表面的な親子関係(親族関係)の離縁後も、 元養親からの法定相続権は保持し続けます。明白です。 そもそも「養子縁組」せずとも、ただの「認知」だけで その「子」には、 嫡出子身分も法定相続権も永久的に付与されます。 第七百七十九条 第七百八十五条 第七百三十六条 第七百八十九条 等も参照して下さい。 実際、裁判所は、遺産相続問題に際して、 被相続人に元養子がいたか、いなかったか、まで 出生からの全ての戸籍を取り寄せて調べ上げ、 法定相続人を確定させます。 つまり、その戸籍に含まれなくなっただけの元養子(嫡出子身分)には、 ただの一度もその戸籍には含まれたことのない非嫡出子以上に、 その戸籍上の元「親」からの法廷相続権が明確にあるわけです。 とにかく、離婚・離縁だけでは、 親権者身分・嫡出子身分の消滅を意味しません。

Motsu2
質問者

お礼

大変分かりやすい御回答ありがとうございました。 確かに養子の嫡出子身分は、養子に出ていった実子の嫡出子身分と同様、廃除の手続が取られない限り、消滅し得るものではあり得ませんね(実子と養子は法的に同等なので)。 離縁では、元養親・元養子ともども、養子に出した親・養子に出た子と同様、法定血族関係による相互の法的な扶養権利・扶養義務の関係から解放されてるだけみたいですね。 他に意見・反論はないかと様子を見ていましたが、いつの間にか忘れてしまっていました。大変申し訳ありませんでした。大変ありがとうございました。

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