解決済みの質問
原則として税込の金額を記載します。
請求書に消費税が明記されている場合は税抜の金額を記載してもかまいませんが、
その場合は摘要欄に消費税額を記載します。
「消費税法の施行に伴う法定調書の記載方法について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/890302/00.htm
mukaiyamaさんの御回答の補足ですが、源泉徴収額に間違いはありません。
司法書士に対する支払での徴収税額は、支払額から1万円を差し引いた額の10パーセントです。
「司法書士等に支払う報酬・料金等」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
投稿日時 - 2009-11-28 15:15:20
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
>支払調書の支払金額欄は税込の金額を記載するのでしょうか…
源泉税を引く前の数字です。。
>報酬額\122,325-から源泉徴収税\10,650-を引いて\111,675-を支払いました…
どういう計算をしましたか。
>司法書士報酬の…
1回の支払額が 100万円以下の場合は 10% の源泉徴収です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
>請求書では\122,325-が(\116,500-、消費税\5,825-…
消費税が明確に区分記載されているので、消費税分は源泉徴収しません。
したがって 116,500 の 10% = 11,650円を引いて 110,675円が実際の支払額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2009-11-28 14:45:44