強豪他社への転職について

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強豪他社への転職について

転職時に現職の会社から求められる競合他社への転職を禁止する誓約書への捺印を拒否することはできるのでしょうか。

憲法で職業選択の自由を保障しているとありますが、拒否した際に法律的に罰則や裁判になったりするのでしょうか。

投稿日時 - 2009-11-26 22:34:18

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QNo.5478663

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

> 拒否した際に法律的に罰則や裁判になったりするのでしょうか。

拒否した上で、競業他社へ就業し、元の会社の技術や顧客を奪ったとかなら、最初から元の会社への悪意があっての転職で、業務妨害に相当するって主張し、損害賠償請求とか。

署名捺印を行った上で、競業避止の誓約書に記載されている期間や地域において、競合他社へ就業したのなら、結果的に損害を被ったって事で、損害賠償請求とか。


> 憲法で職業選択の自由を保障しているとありますが、

転職先を退職しろなんて命令は出せませんので、賠償などの形で、金銭で贖う事になります。


競業避止の条件に、
・地域の制限
・期間の制限
・競業他社へ就業しない事に対する、退職金の上積みなどの代償措置
などがあれば、会社の主張にも合理性が認められるケースはあります。
条件によって、認められた/認められなかった、いずれの判例もあります。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

そういう条件が納得できるものであれば、捺印を拒否する事のメリットはあんまり無いかと。
条件が不十分なものであれば、捺印を拒否し、過去の事例や判例などを根拠に、こういう条件なら同意するなどと、会社と交渉する余地はあります。

そういう交渉、問題解決のための努力の記録を残しておけば、訴えられても、やむを得ない事情があるって、免責を主張出来るかも。

投稿日時 - 2009-11-26 23:40:38

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