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オービス
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- sonata1229
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No1です。 >と、いうことは 出頭日=免停開始 となるわけですよね・・・? >でしたら出頭日から数えて免停30日なら30日ってことになるんですか? その解釈で問題ないかと思います。 ちなみに50キロオーバーだと減点12点なので 90日間免停になります。(ただし、前歴なしの場合) 罰金は、私は51キロオーバーで11万ほどだったかな。 (一般道か高速道かで金額もかわります。私は一般道) ただ、罰金は厳罰化したので私の当時の罰金よりも跳ね上がっていると思います。 そこらへんは覚悟しておいて下さい。 ちなみに、講習(3万ほど)をうければ45日間に短縮することができます。
- raigekitai
- ベストアンサー率50% (1/2)
私も以前に1号線でオービスに引っ掛かり警察から呼び出しがあったので、そのときの様子を書きます。 最初に出頭通知のはがきが来て、警察署に行きます、そしてその時違反を認めて赤切符にサインをします。 その次に指定された日に簡易裁判所に出頭します。そこで略式裁判が行われ罪を認めると罰金を言い渡されるのでその時払います。 私の時は46キロオーバーで8万でした。 ここまではまだ運転ができます。 その次にまた指定された日に交通センターに出頭します。この日に免許が取り上げられますので、車を運転できません。 質問者さんは中期免停になると思いますので。この免許センターに出頭した日から期間が終了するまでが運転できなくなる期間です。 質問の出頭日を遅らせれば、確かに免停開始は遅らせることはできますよ。その後の日程もずれますので☆ 警察もある程度の日程の都合はつけてくれます。
- tadasi8
- ベストアンサー率41% (1187/2828)
もちろん指定された日時に指定場所(警察署内の公安委員会にてあなたの違反の確認認否が行われて)その場で違反を認めたらそのまま免許証を提出して免停が開始されますので制限速度50キロを超える速度超過違反でしたら前歴が無ければ多分90日間の免停でしょう、違反者講習を受けて30日間短縮されても60日間は運転できません。当然出頭当日は車を運転して云ってはいけません、その日に免停が執行されますので運転して帰れません。 次に検察から出頭命令が出て違反認否の調書を取られて後略式裁判で良いか違反に意義申し立てがあれば本裁判するか聞かれて、略式裁判を希望すれば後日罰金の金額額(最高10万円以下)が決定して罰金納付となります。 ですから罰金と免停は別です。 1.免停は公安委員会で裁定します 2・違反に対する罰金は検察で調書を取られて起訴されて略式裁判であれば罰金を納付で良いです(但し交通違反ですがこの場合は罰金刑ですから前科が付きます。)反則金とは意味が違いますので。 ***但し公安委員会の聴聞会で違反に対して異議申し立てをせずにそのまま違反を認めた場合はとりあえずその日に免許証を預けて免停が執行されますので検察への出頭は無いですがもちろん後日略式裁判で罰金刑が確定して(10万円以下)多分最高額の罰金支払い命令書が送付されますので期日までに納付しないと罰金金額に相当する分を刑務所に収監されて労働で支払う羽目になりますしこれは分割は出来ませんのでもしも・・・罰金支払い期日に支払いできない場合は先に裁判所の出納係りに、相談されたほうが良いです。)
- sonata1229
- ベストアンサー率36% (76/206)
出頭と一緒に免許も取られてしまいます。 なので、出頭日が免停開始日。 ちなみに裁判等はありません。 出頭時に、違反内容に関して聴取され、もし異議があれば その際に申し出る必要があります。 出頭後に、指定された日に裁判所に来る様に言われます。 こっぴどく説教されます。(本当にこわい…) もし免停期間短縮するための講習をうけるなら、 その日にちについても出頭時に言われます。 ちなみに、講習は車の運転もあります。 以上、経験談でした。(^▽^;)
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