• 締切済み

「経済的全損」と言われています。

もらい事故に遭いました。自車の修理費用は約70万円ほどかかりますが、加害者側の保険会社からは、「経済的全損」として損害額は30万円と言ってきています。修理が出来るのに加害者側が「対物全損差額」の保険特約を付加していなかったからと言って、泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか。(1)加害者本人に差額を請求できないのでしょうか。(2)「経済的全損」の主張を呑んで新たに車を購入するとしたら、どのような費用が請求できるのでしょうか。現在は代車を使っています。

  • sook2
  • お礼率100% (3/3)

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

もちろんです。 この場合は悪法とは言えませんよ。 修理代相当額を受け取れば 間違いなく焼け太りする訳ですから この場合、 修理相当額を受け取れる法律になっていた場合は それを悪法と断言出来るとは思います。 尚、 代車は修理することが条件ですから 修理しない場合は引き上げになります。 もらい事故とはいえ 避ける方法もあった訳ですから 今後は貰わないようにするのが一番でしょう。

sook2
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

誰でも貴方と同じような疑問を持たれると思います。 でも「悪法もまた法なり」と云って、法律上は賠償は時価額が 限度です。 加害者本人に云っても、時価額以上を支払う法的な責任は相手には ありませんので、拒否されるだけです。 相手の保険会社は基本的には購入の諸費用は認めませんが、 これは交渉次第です。 ただ、相当理論武装の必要がありますし、粘り強い交渉となります。 なお、時価額の30万円はもう少しUpしてもらえるかもしれません。

sook2
質問者

お礼

貴重なアドバイス、有難うございました。

回答No.1

私が参考にしているウェブサイトは、 http://www.nishikawa-law.jp/p32.htm http://www.nishikawa-law.jp/

sook2
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございました。

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