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写真の無断掲載の罪名と量刑

下記のケースそれぞれの罪名と量刑がわかりましたら教えてください。 また、これら通報先がわかりましたら教えてください。 投稿者ケース1 目にぼかしを入れた正面からの写真で下着が透けて見えている写真。 投稿者ケース2 後ろから(背中)の写真で下着が透けて見えている写真。 ホームページ主催者ケース1 ケース1.2の写真を掲載する主催者 ホームページ主催者ケース2 ケース1の被害者からの削除依頼に対して被写本人又は関係者か どうか信用出来ないからと言う理由で削除に応じないケース。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

質問者さまは、(1)下着が透けている後ろ姿の写真と、(2) 下着が透けている正面からの写真で目にぼかしを入れたもの(顔写真を別掲)の2パターンの写真を撮影され、第三者のHPに掲載されてしまったということでしょうか。 ○ 犯罪の成否のこと 前回お示しした最高裁決定の事案は、地元に居住する男性自衛官が、ショッピングセンターで無心に買い物をしている女性のおしりの部分を(本人に無断で)背後から撮影し、そのヒップ・ラインを楽しんでいたという事案です。 この事件でいちばん争われたのは(下着が透けていない)着衣の状態でのおしりの撮影が「わいせつ」かどうかということだったのですが、有罪としたことは、結果的に、裁判所は、着衣の状態でも体のラインを強調するような撮影はNGとしたといえると思います。 質問者さまのケースでは、下着が透けている状態での撮影ですから、上記の例よりも、もっとNGということで、捜査当局に通報・相談をするに充分なケースと考えます。 (もっとも、事件として立件するかどうかは捜査当局の判断次第ですし、有罪とするかどうかは裁判所(裁判官)の判断次第ですが…。) ○ 民事的な問題 ちなみに、無断で顔写真をHPに掲載することは、肖像権の侵害として、民法上の不法行為となります。 (ファッションを研究する財団法人が、街を歩いている特徴的なファッション・センスの女性を本人に無断で撮影し、HPに掲載した行為が不法行為に当たるとされ、損害賠償を命じられた事例もあります。参考HP参照) HP開設者が削除に応じないのであれば、プロバイダに相談してプロバイダに削除させるか、裁判所に頼んで民事上の仮処分として削除させてもらうかということになります。 それなりに、手間も費用もかかる話ですが、実行するとなると素人では手に負えない手続ですので、専門家(弁護士)に相談をしていただく必要があると思います。 (参考) http://www.translan.com/jucc/precedent-2005-09-27.html

isaa535
質問者

お礼

大変詳細なご説明を頂き感謝致します。 高校教師の妹より自分の学校の生徒が顔をぼかした状態で写真を 掲載されていると報告を受けました。 サイト発見の経緯の詳細はわかりません。 確認したところ制服姿でぼかしを入れていますが身近な人間であれば 被写体が誰であるか特定出来る写真でした。 偶然かもしれませんがこちらで質問中にそのサイトが閉鎖されました。 HPアドレスをクリックするとプロバイダーのHPへ移動しますのでプロバイダーがHPを削除したと思われます。 また、検索の結果独自ドメインによる同様のサイトがありましたが 閉鎖済でした。 こちらの閉鎖時期はわかりません。 今回、教えて頂いた内容は今後再発時に参考とさせていただきます。 閉鎖の某サイトの1名の盗撮犯が盗撮が写真を投稿しなければ、 妹の学校の生徒の写真が投稿されることはありませんが・・・

その他の回答 (3)

回答No.4

#2・3の回答者です。 #3の回答に書き落とした点がありましたので、若干、補足します。 法律上の正式な告訴ということであれば捜査機関(警察・検察)なのですが…。 インターネット・ホットラインセンターでもOKです。同センターでも「犯罪性があると判断すれば警察庁へ通報する」としていますし、「有害情報(公序良俗に反する情報)と判断すれば、プロバイダや電子掲示板の管理者等へ、契約に基づく対応依頼を行う」としているので、刑事的な問題、民事的な問題を一緒に解決するという点で、実際問題としては、このセンターに相談する方が、話が早いかもしれません。

isaa535
質問者

お礼

お忙しい中、親切な回答ありがとうございました。

回答No.2

○ 犯罪としての成否 ショッピングセンター店内で女性客の着衣の臀部を携帯で撮影した行為が、迷惑行為防止条例にいわゆる「卑わいな言動」に当たるとされた例もあります[平成20年11月10日・最高裁判所決定]。 ご質問の場合が犯罪になるか、ならないかについては…。 場合によっては、地元自治体の迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があると思います。 ○ 刑の量定 最終的には、裁判所の判断によるところですが…。 私の地元の迷惑行為防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反のケースとすると、法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」となっています。 ちなみに、前掲の最高裁決定の事案では、罰金30万円となっています。 ○ 通報先 警察又は検察です[刑事訴訟法214条1項]。

isaa535
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の私の質問内容ですと卑わいな言動に当たるのですね。 通報先は下記だと思っていましたが警察でよいのですね? http://www.iajapan.org/hotlinecenter/cgi-bin/illegal41-reporting.html 私は後ろ姿はどうかと思いましたが 目にぼかしを入れた正面からの写真で下着が透けて見えている写真 は撮影者本人が他人に無断で顔写真付の下着が透けている写真を 撮影しているので苦言を入れようかと考えておりました。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、通常の撮影方法でたまたま下着が透けて見えている写真になったときは、刑法や各都道府県の迷惑防止条例の適用はありません。 写真の無断掲載は基本的にはあくまでも民法上の問題であり、警察や行政機関の関与するものではなく、当事者同士が解決するものです。 つまり、民事裁判を起こして、不法行為による損害賠償請求(民法第709条)をするしかありません。 ただし、損害賠償請求は実損害が基本となるので、一般人にはほとんど経済的損害はないはずであり、あとは精神的損害しかありませんが、せいぜい10000円程度しか損害賠償金として裁判所は認めないと思います。 そうなると、訴訟手続に掛かった金額と最終的に認められた損害賠償金を相殺すると赤字になると思います。

isaa535
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 本ケースは意図的に下着が透けている写真を撮影してその様な写真を集めたサイトとに投稿したケースについての質問となります。

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