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土地取得のための資金贈与について

建売住宅の購入について教えてください。 土地と建物は別々の購入で、土地代が1450万円、建物が2000万円です。妻が妻の親から1000万円の資金援助を受け、その資金はすべて土地の取得に使用し、土地の残りの代金450万円は妻が自己資金から出す予定です。このようにするのは、妻の父の要望で土地を妻の単独名義にするためです。 この場合、妻に贈与税または相続税が発生しないか心配していますが、実際のところどのようになるのでしょうか?どのようにすれば贈与税や相続税の発生を避けられるでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻に贈与税または相続税が発生しないか… 舅さんが死んだわけではないですから、今は相続税など関係ありません。 贈与税は、特に何も行動を起こさなかったら、贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >どのようにすれば贈与税や… 代金を払うとか、借金にするとかは選択肢外として、親が 65歳以上、子が 20歳以上なら、「相続時精算課税」の申告をすることによって、現時点では贈与税を払わないで済ますことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 年齢条件が合わなければ、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」を考えましょう。 ただし、土地代に充てる場合は、建物と同時に購入するなど、一定の条件があります。 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q2 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kikuntakun
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 重ねて教えてください。 建売ではあるものの土地と建物の売主は別々のため、別々での購入になりますが、購入は同時に行なう予定です。 妻の父は63歳のため、「相続時精算課税」は適用できませんが、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」を適用して、妻の父から妻への資金援助金の全額1000万円を土地購入に当てることが出来、贈与税を免除できるということしいでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

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