• 締切済み

同業種に転職できない?その書類の拘束力とは。

私は今会社員で転職を考えています。 後輩の子達も転職を考えているなどの話を聞くのですが 後輩の一人が内定が決まった時に書類にて「転職する際に 同じ職種に就けない」といった書類を貰ったと聞きました。 最近企業規約が変わったのか私が入社した時は そんな書類や話は見ても聞いていなかったので 転職する際に同業種に就こうが文句は言われないとは思うのですが 後輩は転職する際に同業種に就くことができないのでしょうか。 この書類に拘束力があるのかどうかが知りたいです。

みんなの回答

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.5

この手の誓約書には通常、拘束期間と退職金の支払条件が担保されています。 そうでないと只の紙切れです。  一般に営業主体の会社に多く顧客名簿などの持出しは当然ですが、頭の中に入っている情報、少しずつ持ち帰った情報などがクリアする6ヶ月ぐらいを消滅期間としています。 完全に縛ると憲法違反になりますので同業他社に就職する場合は、許可を求めるという風になっているはずです。

noname#98479
noname#98479
回答No.4

業種に因っては就業規則などに明文化されていますと拘束力を持ちます。 URLは、裁判の結果が書かれています。 殆どの方は、職業選択の自由を旗印にされて、同業に転職しようとイランお世話だと仰いますが、あながち正しいとも、間違ってるともいえない部分があります。 特に、企業秘密を取得する立場にいた人物の同業への転職は留意が必要です。 ご質問の内容では、然したる要職に居られた気配がありませんから、気兼ねなく同業に転職されても裁判になどなりませんが、嫌がらせがあるかも知れません。

参考URL:
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

同業種の会社に就職したからといって直ちに問題になることはありま せん。 元の会社の取引先情報や取引内容情報、 元の会社の個人情報や内規の情報 元の会社の製品情報や技術情報 を洩らさなければ、賠償請求など文句をいってくる根拠がありません。 上の情報は固く守秘する必要はあります。

majikayooo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど確かに必要な情報を漏らしてもいないのに 賠償請求はおかしな話です。 辞める時に情報の守秘を約束に普通に退職できそうですね。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15359)
回答No.2

 理由は他者へ社外秘の情報などの漏洩防止です。同業種だと同じようなことをしているのですから、前の会社ではこうしていたという方法もありがたい情報です。  絶対に教えないとしても、入った会社から「どうだったの?」聞かれまくりでしょうから。  人のうごきなども重要な情報ですよ。

majikayooo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確かに同業種に就けばここと取引をやっていたとか その仕事のノウハウを聞かれる事になるでしょうが もしこの書類に拘束力があるのだとしたら会社の体制 給料などが不満でそこまで自分についてきたキャリアや知識が 無駄になると思います。 法律などには詳しくないですが本当にそんな書類一枚で 今後の転職なども考える事すらできなくなるのでしょうか。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

別に取締役でなければ もらっただけでは、拘束力はありません。 自分で書名捺印しなければ。 zzzzzzzzzzzzzz

majikayooo
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 話によりますと取締役の方に書類を渡され 特に深く考えずに書名、捺印してしまったようです。 この場合転職する際に裁判沙汰になったり罰金などが 発生する可能性はあると考えて宜しいでしょうか? お手数お掛けしますが宜しくお願い致します。

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