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【登記官の処分に対する審査請求について】

利害関係人は審査請求をすることができるのでしょうか? 司法書士試験 平成16年の過去問では「審査請求をすることができる者とは、登記官の不当な処 分により直接不利益を受け、その是正により直接利益を受ける者に限られると解 されている」とあり、利害関係人を直接除外してはいないのですが、 これに対して、 平成12年の過去問では「不登法157条の2により、審査請求については、利害関係 を有するものが参加人として参加できる旨の行政不服審査法24条は適用除外とさ れている」と利害関係人を除外しています。 不登法157条の2を確認することが出来なくなっているのですが、 上記の違いは、 どのように理解すればよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#98827
noname#98827
回答No.2

すみません、NO1です。 さきほどの回答のうち、 「登記官の不当な処分により直接不利益を受け・・・」の中に、利害関係人が含まれるかどうかの部分が、判りにくい表現になってしまいました。 出題は、(大決大6.4.25)からのものだと思いますので一度読んでみてください。 抵当権移転登記における抵当権設定者は「直接不利益を受ける者」にあたらないため審査請求できない旨が書いてあります。 抵当権移転登記の当事者は、現在の抵当権者と移転を受ける新抵当権者なので、設定者は「直接不利益を受ける者」ではないということです。 もし設定者が、移転登記について何らかの利害関係を有していたとしても、そのことは登記記録からはわかりません。 審査請求できる者を「直接不利益を受けることが登記記録から直接に判明する者」としているのは、そういう意味です。 そして、そのような利害関係(登記記録から判らない)を持つ人が、行服24の手続きにより、審査庁の許可を得て審査請求に参加するという方法を取ることはできない、と言っているのが不登158条です。 ややこしくなってしまって、すみません。

happy000
質問者

お礼

お二人ともご丁寧な回答をどうも有難うございました! お陰さまで理解することが出来ました。 条文をしっかり読み込むことに もう少し慣れるように努力します。 本当に助かりました! また困ったときにはどぅかお知恵をお貸し下さいね!

その他の回答 (2)

  • botankou
  • ベストアンサー率62% (211/339)
回答No.3

質問者様の回答はNO1の方(司法書士さんだと思いますが)にお任せして、 旧不動産登記法157条の2の説明ですが、この条文は、 行政不服審査法の規定のうち、 登記官の処分に対する審査請求に適用されないものについて規定するもの、 つまり登記官の処分は行政庁の処分であるから、これに対する審査請求は行政不服審査法の規定が適用される。 しかし登記という特殊性から、旧法152条から157条まで特別の規定を置いて行政不服審査法の規定の適用について一定の制限をしており、 157条の2は、その適用を除外する規定を明らかにした条文でした。 原則である審査請求の60日規定は排除しているし、 行審24条の排除、つまり行政不服審査法では、利害関係人は参加人として審査請求に参加することができるものとされているが、 登記官の処分については、登記官の審査権との関係から特定の資料によってする書面主義が原則となっており 、利害関係人の参加を求める必要がなかったことから、この規定が排除されていました。 しかし法律の勉強をしだした頃は、この条文を読んだ時、 登記官の処分は行政庁の処分であるけれど、登記という特殊性を考慮して・・・・・・ なにか登記制度というものを作るに当たって、登記官という身分に対して国が一定の保護を与えたのではないか、 そんなことを考えました。 登記官とは何ぞや、不登法における登記官の位置づけは? 登記官の処分は単なる事実関係や結果の公示なのか、 それとも形成権を発動した処分なのか、 そうしたら登記官を相手に訴訟をおこせるのか、 そんなことをいろいろ考えた時もありました。 余分なことを考える奴は試験には通らないと言われそうですが、 今はもうその心配は不要なのですが。 ただ法律の条文は、憲法をみてもわかるとおり、一つ一つの条文をじっくりと考察するのは面白いものがあります。 短い日本語の羅列の中に、たくさんの意味がこめられていますから。

happy000
質問者

お礼

お二人ともご丁寧な回答をどうも有難うございました! お陰さまで理解することが出来ました。 条文をしっかり読み込むことに もう少し慣れるように努力します。 本当に助かりました! また困ったときにはどぅかお知恵をお貸し下さいね!

noname#98827
noname#98827
回答No.1

こんにちは。 平成16年に不動産登記法の大改正がありました。 質問文にある平成12年過去問の「行政不服審査法24条は適用しない」という規定は、不動産登記法158条になっているはずです。(平成20年度版六法による) 平成16年の過去問の「不当な処分により直接不利益を受け・・・」というのは、登記官の処分によって不利益を受けることが、登記記録上から明らかになる人の事をいいます。 ですので、積極的な表現で利害関係人を除外する文言を入れなくても、登記記録からは判明しない利害関係人は、審査請求をすることができる人には入らないということになります。

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