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会社にばれない副業は?

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.10

いろいろ混同しているようですね。 確定申告や年末調整で確定するのは所得税です。 所得税の特別徴収は、毎月の給与から一定の計算方法で算定した概算の前払いの所得税です。 住民税の特別徴収は、会社が年末調整時に作成する給与支払報告を1月に従業員の住所地役所へ提出し、役所が住民税を計算し、6月以降の12ヶ月に分割して納付するのです。従って、所得税の特別徴収が概算であるにもかかわらず、住民税の特別徴収は確定税額なのです。 会社の義務として、給与を支払えば、従業員住所地の役所に給与支払報告書を出すことになります。これは、特別徴収・普通徴収を問いません。しかし、特別徴収を行う会社には、納税のための通知が来ることで、給与収入などの総額を知ることが出来ますから、ここでばれる要素があるのです。 確定申告は、2箇所以上の給与収入がある人は、原則確定申告が必要です。年末調整をすべての収入で行うことは認められませんが、知らずに年末調整を受けてしまっても申告義務があります。これは、基礎控除や扶養控除が重複するためですし、所得金額の合計額で税率も変わる可能性があるためです。ですので、他の収入のない会社員などは、年末調整を簡易的に確定申告の代わりとすることは可能ですが、そうでない場合や年末調整で控除できないものがある場合には、確定申告が義務となります。 本業の会社で住民税の特別徴収を行わない限り、住民税でばれることはないでしょう。ただし、滞納などを行えば差し押さえなどでばれる可能性もあるかもしれませんし、他の要素でばれる可能性を否定できるものではありません。 ちなみに、住民税の特別徴収は会社の義務です。罰則がないなどで特別徴収をしない会社もあるようです。ですので、会社の考え方一つでばれる可能性もあるのです。

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