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会社にばれない副業は?

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

要するに副業が本業にバレるのは住民税の特別徴収からです。 なぜかと言うと。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 ですから普通徴収であれば副業は本業にはわかりません。 それにそもそも >会社で禁止されているアルバイト というなら住民税を特別徴収にして特別徴収の税額の通知書をチェックしなければ意味がなく、それをしないなら単なる脅しだけのザル規則に過ぎません。 あとはバレるとすれば、働いているところを本業の知り合いに見られてしまうぐらいの偶然しかありません。 >■【私の勝手なイメージ】  私の会社(正社員)は普通徴収(給料から引かれず、市役所から納付 書が送られてきたものを自分で納めています。)となっています。  仮にアルバイトの方で特別徴収(給料から天引き)されても、会社の 給料とは全く関係ないので(正社員の会社は住民税に全く関与してい ないので)バレないと思います。  したがって「世間でいわれる確定申告?も不要!正社員として頂い  ている給料だけの分をこれまで通り普通徴収で納めればイイ!」 結論としてはその通りです。 > ※こちらのサイトで『正社員は特別徴収、アルバイトは普通徴収はで きない。』とあったようですが・・・・・・・・ 原則として会社は特別徴収の義務がありますが、人手が足りない等でどうしても出来ない場合は届を出すことによって普通徴収が認められます。 ですからそもそも特別徴収のものを普通徴収に変えることは出来ませんが、そもそもが質問者の方の会社の場合は普通徴収なのですから関係ありません。 ただもちろん本業と副業の源泉徴収票の2枚を持って税務署に行き確定申告はしなければなりません。 還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の会社からもらったそれぞれの源泉徴収票と印鑑でです。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

moz64go
質問者

お礼

jfk26様 ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。  (1)本来であれば、会社の所得+アルバイトの所得に掛かる税金→税務署から市役所の納税担当者→会社の総務の流れでバレるということですね。  (2)ただ私の場合は会社に市役所の納税担当者から通知がなく、直接私のところに来るので副業はバレない(だろう)。普通徴収なのに「アルバイト禁止」の規則はルールを破っても会社にはわからない。(ご回答者様のいう“ザル”とはそういうこと)  と理解できました。 ただ、どうして、本業でもそこで働いた分の税金を払っている(普通徴収)、副業でもそこで働いた分の税金は払う(おそらく一般的な特別徴収)のに確定申告をしなければならいのかどうにも理解できません。 自分なりに確定申告について勉強してみたいと思います。 本当にありがとうございました!

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