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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭の保証は求められませんか?)

会社解散に伴う退職金の法的な保証の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 所属している会社が突然解散することになり、退職金の法的な保証の可能性について悩んでいます。
  • 会社からは解散を決めた旨が伝えられ、退職金の保証を法的に求めることができるのか疑問です。
  • また、就業規則に反して「来月給料は出さない」という言葉もあり、不満とともにどう対処すべきか困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4066
noname#4066
回答No.3

#2です。たびたびすいません。  質問をよく読むと、ちょっと気になるところがあったもので。 >「今月で辞めたい人は言ってください。でも来月の給料 は出しません」  もし辞めるのであれば、自己都合にされそうですね。自己都合と、解雇では失業給付をもらえる期間が違ってきます。離職票に事業主の都合による解雇になるのか、自己都合にされるのか。確認した方がいいですよ。  「辞めると言ったんだから、自己都合だ」といわれたら、最後までいることをお勧めします。  実際に労働したのに給料を出さないのは完全に違法となるからです。会社がボランティアとして求めているなら、明らかに今月で雇用と言うことになりますので、その辺を確認してからが良いでしょう。   

cat_2001
質問者

お礼

再度有難うございます。 そうなんです。出さないと言われました。 己の勝手で解散するくせに、自己都合にしようなんてとても腹が立ちます。 私は早く次の会社を探さなくてはいけませんので、来月分の給料を貰いつつ、今月でさよならしたいと思っています。 監督署のような消費者センターみたいな所に相談に行ったら?と知人にアドバイスされたので、行ってみようかと思います。 本当に生活どうしよう…。お先真っ暗で仕事も手につきません…。

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その他の回答 (2)

noname#4066
noname#4066
回答No.2

 理由はどうあれ、倒産等のいわゆる事業主の都合よる解雇ですよね。  この場合、解雇の30日前までに通告すれば、予告手当を払わず解雇できることとなってますので、特段違法にはなりません。  保証についても、就業規則や労使協定でハッキリ定めてあれば別ですが、違法でない以上保証は無理と思います。  大企業では、倒産・解散の場合、従業員を他の職に就けるよう斡旋する場合もありますが、中小企業ではそれも望みないでしょうね。

cat_2001
質問者

お礼

ありがとうございます。 就業規則では退職金はないとのことでしたが、今回は事情が事情なので、請求できるかと思いました。 >従業員を他の職に就けるよう斡旋する場合もあります そうですね、私も聞いたことが有ります。しかし、それは期待出来そうにも有りません。会社をこのまま引き継ぎたいと言いましたら、それは許さないと言われてしまいました。なんだかなあ…。

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  • yang_yang
  • ベストアンサー率31% (117/367)
回答No.1

そういうときのために雇用保険があります。ハローワークで失業保険を受け取ってください。会社にそれ以上の保証を求めることは難しいと思います。

cat_2001
質問者

お礼

ありがとうございます。 >失業保険を受け取ってください そんなことをしているひまはないのです。時間を空けずに次の仕事につかなくては生活が出来ません。

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