• 締切済み

マンションの持ち分を放棄するには

父親が他界しマンションの登記関係は何もしてません。ローンは団信にて完済されてます。マンションの持ち分は母・姉・私に法廷相続されていると思います。その後姉が多額の借金を残し他界しました。私と母は相続放棄をしました。債権者の方からの連絡もなくマンションの持ち分は私4分の1母2分の1になってます(あってますでしょうか?)。私も母もそのマンションに住んではいませんのでマンションの維持費が無駄に思えます。債権者に連絡を取りたくはありませんし(債権者がどこでどれだけあるかも詳しくわかりません)どのようにすればよいでしょう? 私と母の持ち分を放棄することは可能でしょうか?またそれ以外にはどのような手段がとれるでしょうか?法律に詳しい方ご教授願えますでしょうか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

姉に子供がなければ、質問者にも相続権があります。 父の相続分は、質問のとおり。 相続放棄して姉に相続人がいない場合は、相続財産管理人を選任してもらう。 マンションを法定相続分で登記する。 母、質問者、相続財産管理人の3人でマンションを売却。 代金を法定相続分で分ける。 なお、借金の返済は相続財産管理人がしてくれます。 あまれば、国に 少ない場合は、質問者、母に請求はきません。 こうするのが一般的。 質問者にも、多少金銭がきます。 債権者とやりとりする必要がありません。 弁護士、司法書士に相談を、  法テラスに相談を

kddi123
質問者

補足

大変よくわかりました。ほんとにありがとうございます。

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

色々と誤解なさっていることがおおいので、 一つづつ確認していきます >マンションの持ち分は母・姉・私に法廷相続されていると思います 遺産分割をする/決定するのは、原則相続人であって、 国等が決めるわけではありません。 (法定相続分とは、簡単に説明すると、相続人間でもめた場合に、 「一般的にはこうする/した方がいい」という定めにすぎません) >私と母は相続放棄をしました 質問者様は、姉の法定相続人ではありませんから、 相続する権利はもともとありません。 なお、相続放棄は、家庭裁判所に申述する必要がありますが、 母は姉の相続に関してしていますでしょうか? (相続放棄は、相続開始があったことを知った時から、 3ヶ月以内にしなければならないと定められています。 ですので、債権者は一般的に、3ヶ月経ち相続放棄が出来なくなってから、 債権の回収を始めると聞いたこともあります) >債権者の方からの連絡もなくマンションの持ち分は私4分の1母2分の1になってます(あってますでしょうか?)。 何もしていないなら、恐らくまだ父親の名義になっていると思われます。 母と質問者様で、決める必要があります。 >私と母の持ち分を放棄することは可能でしょうか? これはあくまでマンションの持分という理解でよろしいでしょうか? 放棄する必要性がわかりません。不動産がまったくの無価値とは思えないので、 売却した上で、お二人で分ければよいと思います ただし、父の相続財産(マンション以外のもの)をどうしたのか不明なので、 はっきりしたことはいえませんが、姉の債権者が、 本来姉が父から相続するはずであった財産を要求する権利はあると思われます

kddi123
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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