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マンションの持ち分を放棄するには
父親が他界しマンションの登記関係は何もしてません。ローンは団信にて完済されてます。マンションの持ち分は母・姉・私に法廷相続されていると思います。その後姉が多額の借金を残し他界しました。私と母は相続放棄をしました。債権者の方からの連絡もなくマンションの持ち分は私4分の1母2分の1になってます(あってますでしょうか?)。私も母もそのマンションに住んではいませんのでマンションの維持費が無駄に思えます。債権者に連絡を取りたくはありませんし(債権者がどこでどれだけあるかも詳しくわかりません)どのようにすればよいでしょう? 私と母の持ち分を放棄することは可能でしょうか?またそれ以外にはどのような手段がとれるでしょうか?法律に詳しい方ご教授願えますでしょうか。
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補足
大変よくわかりました。ほんとにありがとうございます。